長男が死亡した場合は遺産相続はどうなる?
相続というと親が亡くなり、親の遺産を子どもが相続する場面を想像する方も多いでしょう。しかし、病気や事故などによって親よりも先に子どもが亡くなってしまうこともあります。また、亡くなった方に子どもがいないということもあります。
このような場合には、どのように遺産相続が行われるのでしょうか。
今回は、長男が死亡した場合を例にして、相続の種類・方法と法定相続分について説明します。
1. 相続の種類とその方法
相続の種類には、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの種類があります。以下では、それぞれの遺産相続の方法について説明します。
(1)単純承認とは
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することをいいます。単純承認をする場合には、相続放棄や限定承認とは異なり、特別な手続きは必要ありません。
相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄や限定承認を行わなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
(2)相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を含めたすべての遺産を相続しないことをいいます。被相続人に多額の借金がある場合や遺産相続争いに巻き込まれたくないという場合には、この相続放棄の手続きが利用されます。
相続放棄をするためには、相続開始を知った日から3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述という手続きをとる必要があります。
ただし、相続放棄をする前に遺産の一部でも処分をしてしまうと法定単純承認事由にあたり、相続放棄ができなくなります。相続放棄を検討されている方は、遺産には一切手を付けないように注意しましょう。
(3)限定承認とは
限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことをいいます。相続財産に借金が含まれているもののその金額が不明であるという場合やどうしても相続財産のなかに必要なものが含まれているという場合には、この限定承認の手続きが利用されます。
限定承認をする場合も相続開始を知った日から3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述という手続きをとる必要があります。
ただし、相続放棄とは異なり、相続人全員が共同で申述しなければなりませんので、限定承認に反対する相続人がいる場合には、この手続きをとることはできません。
2. 長男が亡くなってしまった場合の法定相続分について
長男が亡くなってしまった場合には、誰が相続人になり、相続人の法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。
(1)長男に子どもがいる場合
相続が開始した場合に誰が相続人になることができるのかは、民法に規定されています。民法では、法定相続人の範囲および順位について以下のように規定しています。
- 第1順位の相続人:子ども
- 第2順位の相続人:両親、祖父母
- 第3順位の相続人:兄弟姉妹
- 配偶者は常に相続人になる
長男に子どもがいる場合には、第1順位の相続人が存在することになりますので、第2順位以降の相続人は、長男の遺産を相続することはできません。長男に兄弟姉妹がいたとしても、長男に子どもがいる場合には、兄弟姉妹には相続権は認められません。
この場合、配偶者がいれば配偶者と子どもが相続人になり、それぞれの法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1になります。
長男に子どもが複数いる場合には、子どもの人数に応じて遺産が分けられることになります。たとえば、長男に3人の子どもがいるという場合には、配偶者は2分の1で、子どもの法定相続分は2分の1÷3=6分の1ずつということになります。
なお、長男に配偶者がいない場合には、子どものみが相続人になり、子どもが1人ならば全部、2人ならば2分の1ずつになります。
(2)長男に兄弟がいる場合
長男に子どもがおらず、両親もすでに他界しているという場合には、長男の兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の人数に応じて遺産が分けられることになります。
また、長男に配偶者がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になり、それぞれの法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
なお、兄弟姉妹が長男よりも先に死亡しており、兄弟姉妹に子ども(被相続人のおい・めい)がいる場合には、被相続人のおい・めいが代襲相続人になり、死亡した兄弟姉妹に代わって、被相続人の遺産を相続することになります。
- こちらに掲載されている情報は、2022年12月03日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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