
- 学校問題
体罰の相談はどこにすべき? 学校・教師からの不当な体罰に悩んだらすべきこと
学校内ではいじめだけでなく、教師からの体罰も問題になることがあります。教師から体罰を受けた子どもは、肉体的にも精神的にも大きな苦痛を被ることになります。では、もし体罰の事実がわかったら、まずどこに相談すべきでしょうか。
今回は、学校・教師からの不当な体罰を受けた場合の相談先について解説します。
1. 体罰の定義とは
ひとくちに体罰といってもさまざまな態様がありますので、どのような行為が体罰にあたるかを押さえておきましょう。以下では、体罰の定義について説明します。
(1)体罰とは
教師による体罰を禁止する学校教育法第11条では、「教育上必要があると認められるときには懲戒を加えることができるが、体罰は許されない」ことが明記されています。
そのため教師は、児童や生徒に対して“懲戒”を加えることはできますが、“体罰”を加えることはできません。体罰は、例外なく違法であり、禁止されています。
懲戒とは、生徒指導上、生徒の問題行動を反省させて立ち直りを図るためのものとされています。もっとも、教師としては懲戒のつもりで行った行為が体罰にあたる可能性もあります。
文部科学省では、教師が児童や生徒に対して行った懲戒行為が体罰に該当するかどうかは、
- 当該児童・生徒の年齢、健康、心身の発達状況
- 当該行為が行われた場所的および時間的環境
- 懲戒の態様
などの諸条件を総合的に考え、それぞれの事案で判断する必要があるとし、単に懲戒をした教員や懲戒を受けた児童生徒・保護者の主観のみによって判断するのではなく、さまざまな条件を客観的に考慮して判断すべきであるとする通知を出しています。
そして、文部科学省によれば、以下の行為が体罰に該当するとされています。
- 懲戒内容が、身体的性質のもの、身体に対する侵害を内容とするもの
- 児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの
(2)体罰についての具体例
文部科学省の体罰の定義を前提とすると、たとえば、以下のような行為が体罰にあたると考えられます。
①身体に対する侵害を内容とするもの
- 体育の授業中に危険な行為をした児童生徒を足で蹴ったり殴ったりする行為
- 授業態度についての指導に対して反抗的な言動をした児童生徒の頰を平手打ちする行為
- 生徒指導に応じない生徒の頭を平手でたたく行為
- ふざけていた児童生徒に対し、口頭で注意したものの聞かなかったため、ボールペンを投げつけ、児童生徒に当てる行為
②児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの
- 正座や直立などの特定の姿勢を長時間にわたって保持させる行為
- 児童生徒がトイレに行きたいと訴えているにもかかわらず、室外に出ることを許可しない行為
2. 体罰の相談はどこにすべきか?
教師による体罰を受けた場合には、以下の機関に相談するようにしましょう。
(1)子供SOSダイヤル
子供SOSダイヤルとは、いじめ問題やその他の子どものSOS全般に悩む子どもやその保護者などが相談できる国の電話相談窓口です。休日を含めて24時間電話相談が可能となっています。相談内容に応じて、相談所、警察、いのちの電話強化、臨床心理士会などの相談機関とも連携しています。
(2)弁護士会の子どもの人権に関する相談窓口
各都道府県の弁護士会では、「キッズひまわりホットライン」、「子どもの人権110番」、「子どものための法律相談」などの名称で子どもの人権に関する相談窓口を設置しています。具体的な相談方法は、各都道府県の弁護士会によって異なりますが、電話相談および面談相談についていずれも無料で対応してもらうことができます。
(3)弁護士
体罰を受けている場合には、弁護士を依頼して学校側と話し合いを行うことも有効な手段となります。体罰に関する十分な調査が行われていないようであれば、学校や教育委員会に対して、適切な調査を行うように促し、事案の解明を求めます。そのうえで、具体的な解決方法を学校側と協議して、今後の学校生活における体罰の再発防止に努めることになります。
また、弁護士に依頼すると「裁判をして大事になってしまうのでは?」と心配される方もいるかもしれません。しかし、いじめや体罰の問題については、裁判ではなく話し合いによって穏便に解決する方法もあります。児童生徒の保護者だけでは、学校側との話し合いをどのように進めてよいかわからず、体罰が放置されてしまうリスクもあります。
弁護士が代理人として交渉をすることによって保護者の精神的な負担は軽減できますし、交渉から裁判へと移行して法的責任を追及することになっても、弁護士に任せることができるのは大きなメリットといえるでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年03月05日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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