離婚するときに慰謝料を請求する方法は? どのようなときにもらえるのか

離婚するときに慰謝料を請求する方法は? どのようなときにもらえるのか

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚によって精神的苦痛を被ったのであるから、相手に対して慰謝料を請求したいと考える方も多いでしょう。

しかし、離婚をするからといって、必ずしも慰謝料が発生するとは限りません。慰謝料を請求することができるかどうかによって、離婚後の経済的な余裕は異なってきます。そのため、自分自身のケースが慰謝料を請求することができるケースであるかを知ることが重要です。

今回は、離婚をするときに慰謝料を請求することができるケースと慰謝料を請求する方法についてご紹介します。

1. 離婚するときに慰謝料をもらえるケース

離婚に伴って慰謝料を請求することができるケースとしては、どのようなケースがあるのでしょうか。

(1)離婚に伴う慰謝料とは

慰謝料とは、精神的苦痛を被った方に対して、損害賠償として支払われる金銭のことをいいます。

離婚に伴う慰謝料には、以下の2種類があります。

  • 暴力や不貞などの個別の行為によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料(離婚原因慰謝料)
  • 離婚により配偶者の地位を失うことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料(離婚自体慰謝料)

配偶者に対して、離婚に伴って慰謝料を請求する場合には、配偶者に有責な事情があることが必要です。

離婚原因として多く言われるのが性格の不一致ですが、性格の不一致による離婚では、夫婦のどちらか一方が悪いというわけではありませんので、慰謝料を請求することはできません。

(2)離婚時に慰謝料を請求できるケースとは

離婚に伴う慰謝料が認められる典型的なケースとしては、以下のものがあります。

①不貞行為があったとき

離婚に伴い慰謝料を請求するケースとして多いのが配偶者の不貞行為を理由に離婚をする場合です。配偶者の不貞行為を理由とした離婚についての慰謝料は、不貞行為の期間や回数、夫婦の婚姻期間、不貞行為の主従関係、子どもの有無などの要素が考慮されて、その額が判断されます。

なお、配偶者の浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。配偶者と浮気相手の双方に慰謝料を請求した場合も、認められる慰謝料の総額は変わらず、2倍の金額をもらうことができるというわけではありません。

②DV、モラハラ

配偶者によるDVやモラハラがあった場合には慰謝料を請求することが可能です。DVやモラハラを理由に慰謝料を請求する場合には、DVやモラハラの程度や頻度によって慰謝料支払義務の有無や金額が判断されます。

③悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく、配偶者が同居・協力・扶助義務の履行を怠ることをいいます。たとえば、正当な理由なく同居を拒否されたり、生活費を入れてくれないといった場合には、離婚に伴う慰謝料の請求が認められる可能性があります。

④性交渉がない

単に性交渉がないというだけでは慰謝料を請求することは難しいですが、配偶者が正当な理由なく性交渉を拒否し続けたという場合には、慰謝料が認められる可能性があります。そのようなケースでは、性交渉がなくなった経緯、性交渉がない期間などを考慮して慰謝料額が判断されることになります。

2. 慰謝料の請求方法は

離婚に伴う慰謝料を請求する場合には、一般的に以下のような方法で行います。

(1)話し合い

配偶者に対して慰謝料の請求をする場合には、離婚に伴って請求することが多いです。そのため、離婚についてまず当事者間で話し合う場合には、その話し合いの際に慰謝料についても話し合いをするとよいでしょう。

慰謝料の金額や支払い方法などが合意できた場合には、離婚協議書を作成して、慰謝料に関する事項も記載するようにしてください。

そして、離婚協議書を作成する場合には、できる限り公正証書にしておきましょう。公正証書にし、さらに強制執行認諾文言を入れておくことによって、合意した慰謝料の支払いがなされない場合に裁判手続きを経ることなく強制執行をすることができるというメリットがあります。

特に慰謝料の支払いを分割払いにした場合には、将来の不払いのリスクに備えて公正証書にするのを忘れないようにしましょう。

(2)調停

話し合いでは慰謝料に関して合意が得られないような場合には、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てます。離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って、離婚に関する問題を解決できるように調整してくれます。

離婚するかどうかだけでなく、慰謝料の金額について争いがある場合でも調停手続きを利用して解決を目指すことができます。

(3)裁判

離婚調停でも解決することができず、調停不成立となった場合には、最終的に離婚裁判を起こして、慰謝料についてもこの裁判と一緒に解決を図ることになります。裁判では、裁判官が当事者の主張立証を踏まえて慰謝料の有無および金額を判断します。

慰謝料の有無や金額の判断においては、配偶者の行為やその有責性、悪質性などが考慮されますが、これらについて証拠によって立証する必要があります。裁判では証拠の有無や内容が重要となります。

そのため、証拠の収集や取捨選択に迷う場合には弁護士に相談されることをおすすめします。

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  • こちらに掲載されている情報は、2022年05月21日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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