離婚慰謝料を請求できる条件は? できないケースもある?

離婚慰謝料を請求できる条件は? できないケースもある?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚をする際には、必ず相手に慰謝料を請求できると思っている方も少なくありませんが、実はそうではありません。離婚慰謝料は、請求できるケースとできないケースがあります。

ではどういった条件があるのでしょうか、具体的にご紹介します。

1. 離婚慰謝料とは

そもそも「慰謝料」とは、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。「離婚慰謝料」の場合は以下の二つの苦痛をもとに請求できます。

  • 配偶者の不倫やDVなどにより受けた苦痛
  • それらによって離婚をすること自体による精神的苦痛

一般的には離婚の背景に不倫などがあった場合に、離婚の原因につながる行為をした配偶者(有責配偶者)に対して、もう一方の配偶者が請求します。相手から自動的に受け取れるものではなく、請求しなければ受け取れません。

離婚慰謝料と似た言葉で「不貞慰謝料(不倫慰謝料)」がありますが、こちらは不倫自体に対する慰謝料です。離婚という結果は必ずしも必要ないため、離婚前でも請求できます。また配偶者の不倫相手にも請求可能です。ただし配偶者と不倫相手から二重取りはできません。

たとえば慰謝料が100万円の場合、配偶者と不倫相手からそれぞれ50万円ずつ、または不倫相手だけから100万円を支払ってもらうことは問題ありません。ですが双方から100万円ずつ(合計200万円)は受け取れません。

2. 離婚慰謝料を請求できる条件

離婚慰謝料はどのような離婚においても請求が認められるわけではありません。請求が認められるのは、あくまで精神的な苦痛を負った場合のみです。

ここでは請求が認められるケース、認められないケースを具体的にご紹介します。

(1)慰謝料請求が認められるケース

離婚慰謝料請求が認められる可能性が高いのは、配偶者に離婚につながるような行為があり、それによって離婚をした場合です。たとえば次のようなケースです。

  • 不倫
  • 暴力、モラハラ、生活費を渡さない
  • 性行為の強要

夫婦は互いに別の異性と性行為をしないという「貞操義務」を負っています。不倫はこれに反する行為であり、不倫をされた配偶者は精神的な苦痛を負います。なお一般的には不倫で慰謝料が請求できるのは性行為があった場合のみですが、メッセージのやりとりや手をつないだだけといった場合でも、それが原因で夫婦関係を破たんさせたことが明らかであれば、慰謝料請求が認められる可能性もあります。

また殴る蹴るといった身体的な「DV」、必要な生活費を渡さないといった「悪意の遺棄」、大声を出したり脅したりして精神的に追い詰めるといった「モラルハラスメント」も、相手の心身を大きく傷つける行為であり慰謝料請求が認められる可能性があります。

そのほかにはギャンブルによる多額の借金やアルコール依存、性行為の強要、理由のない性行為の拒否(セックスレス)なども、それによって離婚した場合には、離婚慰謝料の請求が認められる可能性があります。

(2)慰謝料請求が認められないケース

次のようなケースでは、原則として慰謝料請求は認められません。

  • 離婚の理由が性格の不一致や生活のすれ違い
  • 不倫の前に婚姻関係が破たんしていた
  • 慰謝料請求の時効が過ぎている

性格の不一致や生活のすれ違いでは、どちらか一方だけに離婚に至った責任があるとはいえません。そのため請求は認められないと考えられています。

また配偶者が不倫していたとしても、そのときすでに長期間別居していたなど夫婦関係が破たんしていた場合には、その不倫が離婚の原因とは言えないとして、慰謝料請求が認められないと判断される可能性が高くなります。 夫婦それぞれが不倫をする、いわゆるダブル不倫の場合で、双方に同じくらい離婚に至った責任があるとみられる場合も、慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。

また、離婚慰謝料請求には「離婚してから3年間」という消滅時効があります。この期間を過ぎてしまい、それを相手方から主張された場合には、慰謝料請求は認められません。

DVやモラハラがあった場合、早期の離婚成立を優先して慰謝料を決めずに離婚することは珍しくありません。ですが離婚後に「やっぱり慰謝料を払ってほしい」と思った場合は、時効になる前に請求する必要があります。

協議離婚の場合、一般的には離婚時に慰謝料額や支払い方法などの離婚条件を決めておきます。ただ実際にはそれを守ってもらえず、離婚後に慰謝料を支払ってもらえないことがあります。そういった場合に差し押さえなどで強制的に回収できるよう、強制執行を認める内容を盛り込んだ離婚協議書などを公正証書で作成しておくのがおすすめです。

離婚調停や離婚裁判を行う場合には、調停や裁判の中で離婚慰謝料についても決めておきましょう。

慰謝料の金額は婚姻期間の長さや離婚原因となった行為の期間や程度、相手の仕事や財産の状況によって変わってきます。また離婚時には慰謝料以外にも、財産分与や子どもの養育費、親権なども決めなければいけません。

慰謝料請求の可否や金額については、離婚問題に詳しい弁護士に相談すればアドバイスをもらえます。調停・裁判などのサポートもしてもらえますので、相談をご検討ください。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2022年02月18日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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