- (更新:2024年04月23日)
- 借金・債務整理
多重債務で返済が苦しい…借金問題の相談窓口を紹介
借金の返済で悩んでいても、家族や友人に相談しにくいものです。どこに相談すればよいかわからず、余計に悩んでしまっている方は多いのではないでしょうか。
本コラムでは、多重債務でお悩みの方に向けて、借金問題を相談できる窓口や機関をご紹介します。
1. 借金問題に関する相談先
(1)公的機関での無料相談
借金問題でお悩みの場合は、まずは無料で利用できる相談窓口へ相談してみましょう。主に以下のような相談窓口があります。
- 国民生活センター
- 金融機関の各種協会(日本賃金業協会、日本クレジットカウンセリング協会、全国銀行協会)
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 日本弁護士連合会
- 日本司法書士会連合会
(2)弁護士
借金でお困りのときは、弁護士に相談することをおすすめします。債務整理に知見と豊富な実績をもつ弁護士であれば、債務者の状況を理解した上で解決に向けた最適な方法を提案してくれるでしょう。また、弁護士は債権者からの督促への対応を、債務者に代わって行うことができます。
弁護士に債務整理を委任すれば、受任通知が送付され、直ちに債権者からの取り立てはストップするでしょう。その後も、債権者に対して利息や遅延損害金のカット交渉(任意整理)や裁判の手続き(個人再生・自己破産)など、弁護士が借金問題の解決に向けて適切な対応をとります。
弁護士に依頼することにより、債務者が単独で借金問題の解決に向けて取り組むよりも、よい結果が期待できるのです。
2. 借金問題を解決する主な方法
借金の返済にお悩みの場合は、債務整理を検討しましょう。債務整理とは、借金を減額したり返済を免除したりして借金問題を解決する手続きのことです。債務整理には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3種類の方法があります。
また、借金を長い間返済し続けている場合には、「過払い金請求」により、支払いすぎた利息分を返還してもらえる可能性があります。
(1)過払い金請求
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社などが、利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息のことです(グレーゾーン金利)。法改正により、平成22年6月18日にグレーゾーン金利は撤廃されましたが、それ以前に借入をしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。
(2)任意整理
任意整理とは、裁判所を介さず、債権者と協議して借金の返済方法や返済総額を決める方法です。任意整理では、主に以下の交渉を債権者と行い、借金の減額を図ります。
- 返済期間の延長
- 利息分が元金に充当される将来利息のカット
- 遅延損害金のカット
こうした交渉により、債権者と「和解契約」を締結します。その後、債務者はこの和解契約に基づいて借金を返済していきます。
債権者と直接交渉をする手続きのため、裁判所に通ったり、財産が差し押さえられたりすることはありません。このため、借金があることの事実が勤務先や家族に知られることはないと言ってよいでしょう。このようなメリットから、任意整理を選ぶ人は多いようです。
(3)自己破産
自己破産とは、裁判所に借金のすべてをゼロにしてもらう手続きのことです。裁判所に自己破産したい旨を申し立て、「支払い不能」であることが認められると、「免責許可」が決定されます。これにより、基本的に借金の返済義務が免除されます。
ただし、無条件に借金が帳消しとされるわけではありません。破産手続きは、破産者の財産を債権者に均等に返済することも目的のひとつです。
したがって、所有する資産はすべて没収され(20万円以下の資産は除く)、債権者に返済されます。返済してもなお残った借金のみ、返済義務がなくなるのです。なお、そもそも財産がない場合は、こういった返済の手続きはありません。
また、自己破産には、以下のデメリットがあることを知っておきましょう。
- 財産が没収される(20万円以下の資産を除く)
- 申立人の住所氏名が、官報に掲載される
- 信用情報機関のリストに掲載され、手続終了後5年から10年はクレジットカードや住宅ローンなどの借金ができなくなる
- 自己破産手続中は、就けない職業が一部ある
(4)個人再生
個人再生は、ある程度の自助努力による借金返済を前提としていることと、保有している資産は没収されないことなどの点で、自己破産と異なります。
また、「住宅資金特別条項」を用いることで、住宅ローンが残っている自宅不動産を処分せずに借金を減額できる場合がある点が大きな利点です。
裁判所に個人再生手続きを申し立て、手続きが決定すると、3年から5年間で分割返済する再生計画を立てます。このとき、返済額は最大で90%も減額になることがあります。
再生計画に債権者が同意し、かつ裁判所が認可すれば、その後は再生計画に従って借金を返済していくことになります。
個人再生においても、個人の住所氏名が官報に掲載されること、信用情報機関のリストに載るため数年の間はクレジットカードや住宅ローンなどが利用できなくなることなどのデメリットがあります。したがって、個人再生を決断する際は、自己破産と同様に慎重な判断が必要です。
弁護士に相談すれば、一人一人の借金の状況に応じ、借金問題を解決する方法について提案できますので、まずは無料相談を利用し弁護士へ相談してみましょう。
3. 債務整理は自分でできるか?
任意整理に限らず、自己破産や個人再生の手続きは、債務者個人でも行うことが可能です。しかし、任意整理では債権者と直接交渉しなければなりません。債権者が銀行や消費者金融であれば、交渉を希望どおりに着地させるのは困難な可能性が高いでしょう。
また、自己破産と個人再生は、裁判所への手続きが必要です。これは平日に行わなければならず、必要な書類や手続きも煩雑です。
これらの手続きを個人で行うことは、非常に大変な手間と労力、知識と交渉力が必要となります。個人の力だけで進めても、思うような結果にならなかったというケースは少なくありません。
そこで、これらの手続きや交渉を一任できる弁護士を代理人とすることをおすすめします。弁護士に依頼した時点で、支払いの督促は止まりますし、適切な条件で和解できるよう交渉してもらえます。
なお、弁護士に依頼する際は、債務整理の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことで、納得できる借金問題の解決が期待できるでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年04月23日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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