求償権とは? 行使された場合にどう対応すればいい?

求償権とは? 行使された場合にどう対応すればいい?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

借金の支払いができなくなった本人に代わって、親族や保証人が借金の返済をすることがあります。このように本人の代わりに返済をした場合、「求償権」という権利を取得し、本人に対して、肩代わりをして支払ったお金を請求することが可能となります。親族や保証人から求償権を行使された場合には、どのように対応したらよいのでしょうか。

今回は、求償権を行使された場合の対応について解説します。

1. 求償権とは

求償権とは、債務者が返済すべきお金を保証人などの債務者以外の第三者が返済した場合に、債務者に対して、返済したお金を請求することができる権利のことをいいます。肩代わりして返済をしてくれた保証人などから求償権の行使があった場合、債務者は、保証人などに対して支払う義務を負うことになります。

2. 求償権が行使されるのはどんなとき?

求償権は、さまざまな場面で発生する権利です。以下では、求償権が行使される代表的なケースについて説明します。

(1)保証人による弁済

求償権の事例でよくあるのが、住宅ローンの保証会社による行使です。

金融機関で住宅ローンを組む場合には、住宅ローンを借りた人が返済できなかった場合に備えて、保証会社を利用するのが一般的です。住宅ローンの保証会社は、債務者の返済が滞った場合、債務者に代わって、金融機関に住宅ローンを一括返済します。そして、保証会社は、求償権を行使して、返済した住宅ローン分を債務者に請求することになります。

なお、保証会社が求償権を行使する際には、金融機関が設定していた担保権も行使することができますので、債務者が保証会社からの請求に応じない場合は、担保にとられていた自宅を競売にかけられてしまう可能性があります。

(2)連帯債務

連帯債務とは、複数の債務者が1つの債務を連帯して負うことをいいます。求償権が行使される連帯債務の例としては、不貞行為による慰謝料債務が挙げられます。

不貞行為をされた配偶者は、不貞行為をした配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

この場合の不貞行為をした配偶者と不倫相手は、不貞された配偶者に対して「(不真正)連帯債務」を負いますので、不倫された被害者は、連帯債務者である不貞行為をした配偶者と不倫相手のいずれに対しても満額の慰謝料を請求することが可能となります。

ただし、二重取りはできず、一方の相手方から満額の慰謝料を回収した後は、もう一方から慰謝料を回収することはできなくなります。

そして、配偶者または不倫相手のどちらか一方が慰謝料を満額支払った場合は、支払った一方がもう一方に対し求償権を行使して、もう一方の負担分を支払うよう請求をすることができます。

たとえば、夫が愛人と不倫をして、妻が愛人に100万円の慰謝料を請求し、愛人が100万円を支払ったとします。夫の負担部分が50万円であった場合には、慰謝料の支払いをした愛人は、求償権を行使して、夫に対して50万円を請求することができるということになります。

3. 求償権を行使されたときの対応

求償権を行使された場合には、どのように対応したらよいのでしょうか。

(1)支払い方法の話し合い

保証人などから求償権を行使された場合、支払いに応じる必要があります。保証人が、債権者に対して元本だけでなく、利息や遅延損害金も一緒に支払っている場合には、債務者は、求償権者が支払ったすべてのお金について支払いをしなければなりません。

もっとも、債権者への支払いができないために保証人などが債務者に代わって支払いを行ったのですから、保証人などから求償権を行使されたとしても直ちに応じることは難しいでしょう。そのため、分割払いや一時的な返済猶予などを含めて求償権者と話し合いをする必要があります。

当事者同士で話し合いをすることもできますが、保証人が個人ではなく金融機関や消費者金融のような保証会社である場合には、弁護士に対応を依頼した方がよいでしょう。

(2)債務整理

求償権者への支払いができないという場合には、債務整理を検討します。債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生という方法があります。

任意整理とは、裁判所の手続きによらず債権者との交渉によって返済方法や返済条件の変更を求めていく方法です。

自己破産とは、裁判所の手続きによって、借金の全額免除をしてもらう方法です。

個人再生とは、裁判所の手続きによって、債務の大幅な免除と分割払いを認めてもらう方法です。

いずれの方法についてもメリットとデメリットがありますので、最適な債務整理の方法を選択するためには、まず弁護士に相談することをおすすめします。

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