任意整理の流れとは? 手続きの方法やかかる期間、注意点まで紹介
任意整理は、自己破産や個人再生に比べて簡易な債務整理手続きで、安定的な収入がある方にとって利用のメリットがあります。
今回は、任意整理の概要・手続きの流れ・所要期間・注意点などを解説します。
1. 任意整理とは? 手続きの流れ・所要期間
任意整理とは、債権者(貸金業者等)との交渉によって、利息・遅延損害金のカットや返済スケジュールの変更を認めてもらい、借金の負担を軽減する手続きをいいます。
任意整理は、裁判所を通じる自己破産や個人再生よりも簡易な手続きであり、整理の対象とする債務を選べるなど、柔軟性に特徴があります。
(1)任意整理の大まかな流れ
任意整理は、大まかに以下の流れで進行します。
①弁護士への依頼・受任通知の送付
任意整理の交渉は、弁護士(法律事務所)に依頼するのがスムーズです。相談・依頼の直後に、弁護士が債権者宛てに受任通知を送付し、以降は取り立てがいったんストップします。
②取引履歴の開示請求・残債額の計算
債権者に対して、過去の返済内容などが記録された取引履歴の開示を請求し、取引履歴の内容に基づいて正確な残債額を計算します。
場合によっては、利息制限法の上限を超えて利息を支払っている場合もあり、その際には過払い金を減額して調整を行います。
③和解交渉
正確な残債額がわかったら、その金額をベースとして、債権者との間で任意整理の和解交渉を行います。
多くの場合、利息・遅延損害金をカットしたうえで、元本をできる限り長期間で返済する(=月々の支払額を少なくする)スケジュールを提案することになります。
債権者が債務者側の提案に応じるかどうかは自由ですが、債権回収の見込みありと判断できる場合には、任意整理に応じる可能性が高いでしょう。
案件を多く取り扱っている弁護士事務所ほど、そのような債権者の方針を広く把握しています。
④合意書の締結・返済の再開
任意整理の和解交渉がまとまった場合、合意内容を書面にまとめ、債権者・債務者の双方が記名・押印等を行います。
その後、合意書に記載された変更後の返済スケジュールに従い、債権者に対する返済を再開します。
(2)任意整理の手続きにかかる期間
任意整理は、自己破産や個人再生よりも簡易な手続きのため、和解成立までの期間は比較的短く済む傾向にあります。
ただし、債権者が任意整理に難色を示している場合には、もう少し長い期間が必要になるかもしれません。
2. 任意整理をする際の注意点は?
任意整理には簡易・柔軟な手続きであるメリットがある反面、自己破産や個人再生に比べて劣っている点もあります。
任意整理を選ぶべきか、それとも他の債務整理手続きを選ぶべきかについては、債務者の状況に応じてケースバイケースで判断する必要があるので、弁護士のアドバイスを求めてみましょう。
(1)債権者の同意が必要
任意整理によって債務の負担を軽減するには、必ず債権者の同意を得なければなりません。
自己破産には債権者の同意が不要であり、個人再生は債権者の一部が反対していても利用できることと比べると、この点は任意整理のデメリットのひとつといえるでしょう。
任意整理について債権者の同意を得るためには、債権者に対して明確な返済計画を提示し、完済が現実的に可能であることを説得的に示す必要があるでしょう。
(2)元本の減額は認められにくい
任意整理では、利息や遅延損害金のカットは認められるケースが多いものの、元本のカットが認められることは(過払い金がある場合を除いて)ほとんどありません。
自己破産では債務の全額が免除され、個人再生では元本も含めた債務の減額が認められることと比べると、任意整理の債務減額効果は比較的小さいと言わざるを得ないでしょう。
そのため任意整理は、債務不履行の状況がそこまで深刻ではなく、安定収入がある方に向いている手続きといえます。
(3)新規借り入れなどができなくなる
任意整理をした場合、個人信用情報機関のデータベースに事故情報が登録されます。
事故情報は、金融機関による貸し付けやクレジットカードの審査の際に参照され、しばらくは新規借り入れやクレジットカードの利用ができなくなることに注意が必要です。
事故情報の登録は、任意整理のみならず、自己破産や個人再生についても共通して当てはまるデメリットです。
そのため、債務整理に着手する前に、事故情報の登録によるデメリットを受け入れられるかどうかをよく検討しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年06月13日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
借金・債務整理に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年10月09日
- 借金・債務整理
-
- 2024年09月06日
- 借金・債務整理
-
- 2024年08月01日
- 借金・債務整理
借金・債務整理に強い弁護士
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 06-6123-7756