
ひき逃げで死亡事故|問われる罪と逮捕後の流れを解説
交通事故で相手を死傷させてしまったにもかかわらず、そのまま現場を離れてしまうと「ひき逃げ」として重い罪に問われます。
本コラムでは、ひき逃げとは何かをはじめ、刑罰、逮捕後の流れを紹介するほか、早急な対応の重要性についても解説します。
1. ひき逃げの概要と問われる罪
(1)ひき逃げになる行為とは?
ひき逃げとは、車やバイクなどで交通事故を起こし、相手にけがをさせたにもかかわらず、警察への報告や負傷者の救助を怠り、現場を離れる行為を指します。
相手は歩行者に限らず、車同士や車とバイクなどの事故でも同様です。たとえ被害者のけがの程度が軽微であっても、事故を起こした場合には警察への報告や救護義務があります。これを怠ると、通常の交通事故と比べてより悪質な違反と見なされ、重い罪に問われます。
(2)ひき逃げで問われる罪
ひき逃げを犯すと、通常の交通事故の場合に加えて、道路交通法を違反した罪に問われます。
道路交通法第72条では、交通事故が起きた場合、車両などの運転者や同乗者は負傷者を救護し、道路の危険防止措置を行った上で、警察に報告する義務があると定められています。これらを怠ると、「救護義務違反」および「報告義務違反」に該当します。
救護義務違反は5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。事故を起こす原因となった運転手が救護義務違反を起こした場合はより罪が重く、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。報告義務違反については3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
加えて、通常の交通事故と同様に被害者を死傷させた罪にも問われます。これに該当するのは、自動車運転処罰法第5条の「過失運転致死傷罪」で、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます。さらにひき逃げの場合には道路交通法違反の併合罪として量刑の上限が変わり、懲役15年以下となります。
飲酒運転や無免許運転など、危険運転と見なされる状況では自動車運転処罰法第2条の「危険運転致死傷罪」にも該当します。負傷では15年以下の懲役、死亡では1年以上の有期懲役が科されます。ひき逃げで併合罪となった場合、負傷が22年6か月以下の懲役、死亡が30年以下の懲役となります。
2. ひき逃げで死亡事故を起こした場合は必ず逮捕される?
(1)ひき逃げの検挙率は増加している
令和4年版の犯罪白書によると、令和3年のひき逃げ事件の全検挙率は71.7%、死亡事故のみでは98.9%と、高い検挙率となっています。死亡事故は平成14年以降、高い検挙率で推移してきましたが、近年は死亡事故以外のひき逃げ事件についても、検挙率は上昇傾向にあります。
以前は現場に残された車の破片や塗料片から車両のあたりをつけ、同じ車種をしらみつぶしに当たっていたため、捜査には時間と手間がかかりました。しかし、近年は防犯カメラやドライブレコーダーの普及によって、映像から短時間で正確に犯人を特定できるため、検挙率が向上しています。
出典:法務省「令和4年版 犯罪白書」(2)死亡事故の場合は時効も長くなる
刑事裁判として起訴できる期間には時効があります。しかし、その期間を逃げ続けるというのは、現代では非常に困難です。
刑事裁判を提起できる期間である公訴時効は違反内容によって異なり、罪が重いほど長くなります。公訴時効の期間は事故日から起算し、それぞれ「報告義務違反」が3年、「救護義務違反」が7年と比較的短いのに対し、「過失運転致死傷罪」は10年、「危険運転致死罪」であれば20年です。
前述のように、死亡事故の検挙率は約99%と高く、これほどの長期間を逃げ続けるのは、ほぼ不可能と考えてよいでしょう。
3. ひき逃げをして逮捕されたときの流れ
(1)逮捕後の流れ
ひき逃げをしてしまった場合、逮捕から裁判までの流れは以下になります。
- 取り調べ
- 送検
- 釈放または勾留請求
- 勾留
- 起訴・不起訴の決定
- 保釈または勾留
- 裁判
ひき逃げ事件として立件され、逮捕された場合、まず警察に取り調べを受けます。身柄拘束が必要と判断された場合には留置場に入れられます。さらに48時間以内に検察へと身柄送検され、検察官が釈放か勾留かを24時間以内に判断します。以降も身柄拘束が必要と判断されれば、裁判所へ勾留請求が行われます。
請求を受けて裁判官が被疑者と面談し、必要だと認められれば勾留が決定されます。勾留期間は原則として10日間、やむを得ない理由により裁判所が認めれば最大20日間まで延長される可能性があります。
勾留期間が終了すると、検察は起訴・不起訴が決められ、起訴された場合は保釈されない限り裁判まで身柄を拘束されます。
なお、逮捕されたからといって必ずしも留置・勾留されるわけではありません。逃亡しない、協力的であると判断されれば、身柄拘束のない在宅捜査となる可能性はあるでしょう。相手が亡くなってしまった場合のひき逃げは特に悪質と見なされやすいため、留置および勾留を厳しく判断されやすく、身柄の拘束が長くなる傾向です。
(2)対策するならスピードが重要
事故を起こした場合、現場から逃げるとその時点でひき逃げが成立します。さらに、日数が経つほど逃げた事実を強めることになるため、罪を少しでも軽くするには早急な対応が必要です。
逮捕後は取り調べの受け答え次第で被疑者が不利になる可能性があります。ひき逃げを犯してしまった場合はすぐに弁護士に相談すれば、適切な応答ができるようアドバイスを受けられます。
送検されて勾留請求が行われた場合でも、弁護士に依頼すれば身柄の解放を早められるかもしれません。弁護士が裁判所や検察官に意見書を提出することで、勾留しないよう働きかけることができます。また、自由に行動できない被疑者に代わって被害者との示談交渉を進めれば、早期釈放が期待できるほか、示談の成立によって不起訴処分や執行猶予を受けられる可能性もあります。
(3)事故直後であれば自首しよう
刑法第42条1項では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した時は、その刑を減軽することができる」と記載されています。自首減刑が適用された場合、禁錮、懲役、罰金ともに量刑の上限と下限が半分となります。
逮捕の後で自白しても自首は認められないため、事故直後であれば早めに行動するのが賢明です。出頭する際は、警察で確実に自首として扱ってもらえるよう、弁護士を同行させるのがよいでしょう。
ひき逃げの検挙率は高く、逃げ続けるのは困難です。早めに自首し、弁護士に依頼して示談交渉や身柄の解放に動いてもらうことが、早期の解決につながります。ひき逃げを起こしてしまった場合は、早急に弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年02月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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大久保 潤 弁護士
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