「開発チームがうそつき」試用期間終了後に“即解雇”… さらに会社側が提訴に至った新入社員の“トンデモ”な振る舞いとは

林 孝匡

林 孝匡

「開発チームがうそつき」試用期間終了後に“即解雇”… さらに会社側が提訴に至った新入社員の“トンデモ”な振る舞いとは
問題行動の数々に耐え切れず、会社は試用期間終了と同時に社員を解雇した(tsukuri/写真AC)

Xさんは、入社してソッコーで上司の業務命令を拒絶。「すべての工程に参加しないと、この仕事を担当することはできない」と反抗的な態度に出ました。

その後、いろいろな問題行動を起こしたため、会社はXさんを3か月の試用期間終了と同時に解雇しました。

裁判所は「この解雇はOK。Xさんの問題行動は度を超えている」と判断。(大宇宙ジャパン事件:東京地裁 R5.2.22)

試用期間であろうと解雇するのはカナリ難しいのですが、今回のXさんは度を超えていると判断されました。以下、分かりやすく解説します。(弁護士・林 孝匡)

※ 争いを簡略化した上で本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換しています

登場人物

■ 会社
情報通信システムの開発、運用などをする会社

■ Xさん
男性(国籍:中国)

どんな事件か

Xさんは入社してから約3か月で解雇されました。試用期間中の解雇です。会社がXさんを解雇した理由は「必要な事務または技能を習得する能力がない」というもの。以下のようなトラブルがあり、会社は解雇に踏み切りました。順番に見ていきましょう。

■ 入社早々...
Xさんは最初に配属されたプロジェクトにおいて業務命令を受けたのですが、「すべての工程に参加しないと、この仕事を担当することはできない」と拒絶。引き継ぎを担当していた社員を怒鳴りました。

■ 自分のやり方に固執
Xさんは上司に対して、ほかの社員のことを「なぜこの人がこのチームなのか」「自分のやり方で進められないならプロジェクトを中止せざるを得ない」「プロダクトマネージャーとプロジェクトリーダーをプロジェクトから外さないと気が済まない」と発言。

上司は「チームの輪を乱すことは問題だ」と指摘しましたが、自らの言動を改善させませんでした。

■ イチャモンをつける
ほかの社員が顧客と合意していた成果物について、Xさんはイチャモンをつけました「成果物はこうでないとダメ。これならもっと工数を稼げる」「開発チームがうそつきだと思った」などです。

■ 風紀委員かよ
ほかの社員がイヤホンで音楽を聴いていたときのことです。この社員は会議前に集中力を高めるために音楽を聴いていたのです。

するとXさんはその社員に対して「仕事中に音楽を聴くことはダメだ」と指摘し、社員と口論になりました。音楽を聴いていた社員は、新入社員が何をエラそうに! と思ったでしょうね。

■ 顧客先からNoを突きつけられる
会社はXさんを顧客先に配属するために顧客先との面接を受けさせました。しかし結果は不採用。理由は、Xさんが顧客の発言を理解することができず、食い違う回答を繰り返すなどしたからです。

■ 社員を批判
業務企画室の社員に対して「うそつきもの」「自分がその人を見つけて告訴する」「時間がたったら証拠が消えてしまう」「指示なく席を移動したことを経営者層に告げる」など。

会社は、以上のようなXさんの行動に耐えきれず、3か月の試用期間満了と同時にXさんを解雇しました。

普通ならXさんが「解雇は無効だ!」と提訴するんですが、今回は会社が提訴しています。「正当な理由で解雇したんだから、Xさんがわが社の社員じゃないことを確認してほしい」という請求です。

ジャッジ

弁護士JP編集部

会社の勝訴です。裁判所は「Xさんは社員としての地位ナシ」と判断しました。

裁判所は「Xさんがほかの従業員と協調して業務を行う能力やコミュニケーション能力を欠いていたことは明らか」と認定。以下の事実を基に認定しました。

▼命令された業務に不満を述べて取り組まない
▼他の社員を批判する言動を繰り返す
▼コミュニケーション能力の不足を理由に配属先候補の顧客から不採用を突きつけられた
▼他の社員の行為について十分に事実を確認することなく関連部署に対し問題を指摘するなど、他の社員との間で何度もトラブルを起こしていた

■ 試用期間中の解雇がOKになるケース
「試用期間中」という言葉からすれば“お試し”というニュアンスがあるのですが、そう簡単には解雇できません。最高裁は「以下のケースに限り解雇できる」と示しています。

それは「解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」です。

少し詳しく述べると「採用当初は知ることができずまたは知ることが期待できないような事実を、採用決定後の調査や観察によって知ることとなり、その者を引き続き雇用することが適当でない場合」だけです。(三菱樹脂事件:最高裁 S48.12.12)

一般的に解雇はとても難しいのですが、今回のXさんは採用後にトンデモ行動を連発したので解雇OKとなりました。

■ こぼれ話
Xさんは会社から借りていたパソコンを返してなかったようです。なので裁判所は判決で「パソコン返せよ」「返すまで毎月6900円払え」と命じています。会社から借りたものはスッと返しておきましょう。

解雇ダメ!となったケース

逆に、裁判所が「解雇ダメ!」と判断したケースを1つご紹介します。転職活動をしていたYさんに対して社長が「ウチに来ないか?」「すぐウチに入社しなさい」とラブコールを送り入社に至ったものの、3か月後、試用期間中に解雇された事件です。

会社は「営業成績が振るわない」との理由で解雇しましたが、裁判所は「解雇ダメ」と判断。詳しくはコチラ。

社長ラブコールで転職も“成績不振”理由に「試用期間中」解雇は妥当? 裁判所の判断は…

相談するところ

ワンマン社長などは試用期間をお試しと考えているかもしれません。しかし先ほど述べたとおり試用期間中でも解雇するのはとても難しいです。もし会社から解雇をチラつかされている方がいれば労働局に申し入れてみましょう(相談無料・解決依頼も無料)。

労働局からの呼び出しを会社が無視することもあるので、そんな時は社外の労働組合か弁護士に相談しましょう。

今回は以上です。これからも労働関係の知恵をお届けします。またお会いしましょう!

取材協力弁護士

林 孝匡 弁護士
林 孝匡 弁護士

【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。情報発信が専門の弁護士です。 専門分野は労働関係。好きな言葉は替え玉無料。 HP:https://hayashi-jurist.jp X:https://twitter.com/hayashitakamas1

所属: PLeX法律事務所

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