関 佑輔 弁護士
せき ゆうすけ

関 佑輔弁護士

関法律事務所

東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階

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解決事例

交通事故

事例1

過失割合、休業損害、慰謝料を争い、当初の保険会社提示額の2倍以上の金額で和解したケース

依頼者: 30代 女性

相談前

ご依頼者様が交通事故に遭い、保険会社から損害賠償額を提示されたが、妥当な金額かわからないとのことでご相談にお越しいただきました。
ご依頼者様は専業主婦で、事故による怪我の影響で家事に支障が生じていました。

相談後

ご相談いただいた時点の保険会社からの提示額は約74万円でしたが、交渉の結果、以下のようになりました。
過失割合について、裁判例に基づくとご依頼者様に4割の過失が認められる事故でしたが、3割の過失を前提としてもらいました。
休業損害について、保険会社からは当初、実際の通院日のみしか支払わない旨の提示がなされていましたが、通院日以外にも家事に支障が生じていたことから、全治療期間(事故日~治療終了日)について休業損害を支払ってもらうこととなりました。
慰謝料について、低額な保険会社の基準ではなく、より高額な弁護士基準に基づいて支払ってもらうこととなりました。

関 佑輔 弁護士からのコメント

その結果、約74万円の提示額から、その2倍以上の約165万円に増額して和解することができました。

事例2

相手方が衝突を否定していたものの訴訟提起して和解に至ったケース

依頼者: 40代 男性

相談前

店舗の駐車場内で、駐車待ちのために停止していた依頼者さまの車に相手方の運転する車が衝突し、車が破損したという交通事故でした。
依頼者さまは、すぐに警察を呼んだものの、相手方は、ご依頼者様の車ではなく駐車場内に設置された障害物に衝突したと主張し、ドラレコも付いていなかったため、一切損害賠償してもらえず困っているということで、ご相談にお越しいただきました。

相談後

受任後、すぐに交通事故のあった店舗に頼み、駐車場の防犯カメラを見せてもらいましたが、既に事故から日にちが経過しており、事故日の動画は削除されていました。
そこで、警察の資料と相手方保険会社から相手方の自動車の損傷状況に関する資料を取り寄せました。
これらの資料に基づき、相手方に内容証明郵便を送付し、損害賠償を求めましたが、相手方はこれを拒否しました。

関 佑輔 弁護士からのコメント

そこで、やむなく証拠を揃えて訴訟提起したところ、これを見た相手方が衝突した事実を認め、和解に至りました。

事例3

妊娠中の女性の交通事故で、交通事故から約1週間後の入院について事故との因果関係を認めて損害賠償が支払われたケース

依頼者: 20代 女性

相談前

ご依頼者様は、夫の運転する車の助手席に同乗している際に交通事故に遭い、交通事故から約1週間後に腹部に痛みを感じて入院するに至り、退院後も通院治療を継続しました。
保険会社との交渉では、この入院及び退院後の通院治療と事故との因果関係が問題となりました。

相談後

事故から約1週間が経過してからの入院であったことから、当初、相手方保険会社は事故との因果関係を認めませんでした。
しかし、事故との因果関係が認められなければ、そもそも全く損害賠償を受けられなくなってしまうため、医療記録を取り寄せて、これを踏まえた詳細な主張を相手方保険会社に伝えました。

関 佑輔 弁護士からのコメント

その結果、相手方保険会社が事故との因果関係を認め、無事、全治療期間について損害賠償の支払いを受けることができました。

事例4

ロードバイクの物損事故について保険会社提示額の約2倍の金額で和解したケース

依頼者: 30代 男性

相談前

ご依頼者様がロードバイクに乗っていたところ交通事故に遭い、ロードバイクが修理不能な状態に至ってしまったケース。
相手方保険会社から提示された金額に納得がいかないということでご相談にお越しいただきました。

相談後

相手方保険会社の算定は、単純にロードバイクの新品価格から経過年数に応じて減額して時価を算定するというものでした。
しかし、ご依頼者さまのロードバイクには様々な改造パーツが付属しており、これらを踏まえた正確な時価を算定して相手方保険会社へ提出しました。
また、相手方保険会社は、ご依頼者様に3割の過失があることを前提としていましたが、交渉の結果、ご依頼者様の過失は2割と認めてもらいました。

関 佑輔 弁護士からのコメント

その結果、当初の提示額の約2倍の金額で和解をすることができました。

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