借金・債務整理
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横溝 英紀 弁護士の借金・債務整理での強み
1. 任意整理
私たち弁護士の仕事は借金を減らしただけで終わりではありません。減らした借金を、お客さまの無理のないペースで、分割払いで返していきます。
このとき、利息はつけません。「利息がつかない!」ということは、任意整理のもうひとつの大きなメリットです。
今までは、返済したうち、半分以上を利息としてとられていたものが、今後は、返済した分だけ確実に元本が減っていくわけですから、今までとはまったく負担が違います。
2. 自己破産
自己破産には、免責という制度があります。この免責を得れば、あなたの借金は原則としてゼロになります。どんなにたくさんの借金があってもすべてゼロになるのです。
借金がゼロになるということは、もう返す必要はないということです。もう、毎月、貸金業者への返済に頭を悩ませることもなければ、取立ての電話を恐れることもないのです。
そして、あなたが働いて稼いだお金はすべて自分や家族のために自由に使えるようになるのです。返せないほどの借金があり、とくにこれといった資産をお持ちでないのならば、自己破産をして免責を受け、借金をゼロにしてしまうのが得策だといえます。返せないものを無理して返そうとする必要はありません。
3. 個人再生
・個人再生を選択すれば、住宅ローンを払い続けることで住宅の維持が可能です。
・個人再生を選択すれば、資格制限に関係なく仕事を続けられます。
・個人再生を選択すれば、資産を処分されることはありません。