藤本 真一 弁護士
ふじもと しんいち

藤本 真一弁護士

弁護士法人木村雅一法律特許事務所

東京都八王子市明神町4-7-15 落合ビル4階

注力分野
対応体制
  • 休日相談可
  • 全国出張対応
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

初回相談無料は、弁護士費用特約が使える場合のみとなります。

解決事例

交通事故

事例1

少額物損事件につき、相手保険と過失割合について争い、裁判所にて当方主張の過失割合が認められた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

相手保険の主張する過失割合と、依頼者の主張する過失割合の差は、1割程度しかありませんでした。また、損害額も僅少で、金額的な差は殆どありませんでした。
しかし、相手保険の提示する過失割合にて示談にするのは、気持ちの面からやはりどうしても納得できないとのことでした。

相談後

幸い弁護士費用特約が使えましたので、裁判所に提訴し、何回もの期日を重ねました。依頼者様には、できるだけ裁判所にご同行頂くとともに、入念なお打ち合わせを行いました。
提訴の準備から判決まで、1年半以上かかりましたが、判決では当方の主張していた過失割合が認められました(相手方は控訴せず、簡裁の判決にて確定)。

藤本 真一 弁護士からのコメント

早期解決を目指すのか、それとも時間がかかっても納得のいく解決を目指すかは、依頼者によって異なります。事故態様を裏付ける証拠(ドライブレコーダーなど)については、後々のために事故が起きたらしっかりと保存しておくことが肝要です。
経験上、ドライブレコーダーのデータについては、そのまま上書きされてしまい、消えてしまったという方が多いです。
この事件では客観証拠が乏しく、主張立証に難儀しました。

事例2

依頼者が気付いておらず、相手保険からも提案のなかった休業損害(主婦休損・主夫休損)の認定に至った事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

追突事故で過失割合に争いはありませんでしたが(依頼者の過失ゼロ)、治療終了後、相手方保険の提示する賠償金の相当性について、相談を受けました。
依頼者の受け取りは通院交通費と慰謝料のみ(自賠基準)とされていました。

相談後

依頼者は兼業主婦でして、パートも休んでいなかったため、休業補償はないと考えていました。また、相手保険の担当者も、知ってか知らずか、主婦休損の提示をしていませんでした。しかしながら、聴き取り及び資料の確認の結果、家事労働者として主婦休損を計算し資料添付の上、請求したところ、相手保険も主婦休損を認定しました。

藤本 真一 弁護士からのコメント

裁判例上、他人のための家事労働者としての休業損害(いわゆる主婦(主夫)休損)が認められています。
仕事を休んでいない以上、休業損害が請求できないと考え、また、弁護士であっても主婦(主夫)休損の請求のし忘れを良く見ます(そのまま示談をしてしまった方から相談を受けたこともあります)。
家事労働者としての休業損害を請求する場合、基礎収入としては賃金センサスを用います。
賃金センサスを使う場合、日額1万円以上になり、稼働制限の割合を乗じて損害額を計算します。比較的大きな金額となることもありますから、家事労働者としての休業損害が請求できるかは常に意識しておくべき点です。

事例3

相手保険からの治療費の支払いの停止後、自費で治療を継続し、最終的に全期間につき正当な治療期間と認められ、自費分の治療費のほか、全期間分の慰謝料を獲得した事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

治療後約3か月で、相手保険から治療の終了を一方的に主張され、治療費の支払を打ち切られたため、どうしたらいいのかと相談に来られました。

相談後

今後の対策について十分なご説明を行い、自費(健康保険)にて治療を継続されました。
正当な治療期間が争点となる事案でしたので、自費で継続された分についても正当な治療であることの医証等を準備し、紛争処理センターに申立てを行い、センターでも当方主張の治療期間が正当なものと認定されました。
その結果、治療打ち切り後の治療費、交通費、慰謝料を全額回収できました。

藤本 真一 弁護士からのコメント

症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したこと」をいうとされています。
症状固定の時期を定めるにあたっては、治療費が相手方任意保険会社から支払われているか、健康保険等を利用して通院しているかなど治療費がいずれから支払っているかの点とは関係がありません。
治療費の一括対応が終了させられると、通院できないのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、通院すること自体はもちろん自由です。
通勤途上など、健康保険が使用できない場合は、労災にて治療を継続することができます。健保・労災への切り替えに必要な書類の作成も、もちろん対応しております。

事例4

車両損害において、相手方保険会社が評価損(格落ち)を否認したものの、受任後、示談交渉において評価損を認定させた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者は、比較的新しい車両に乗っておられましたが、事故で車両を損傷後、修理費に加え、いわゆる格落ちの請求をしたいのだが、相手方保険会社が評価損を認めないとの理由で、弁護士費用特約を使用してご相談がありました。

相談後

受任後、必要な証拠を揃え、評価損を相手保険会社に請求するとともに、粘り強い賠償交渉の結果、修理費の割合認定により、一定程度評価損を認める内容にて示談となりました。

藤本 真一 弁護士からのコメント

いわゆる評価損を相手方保険会社にも認めさせ、さらには訴訟において裁判所において認定してもらうには、評価損が認められる要件を満たすことをしっかりと主張していくことが必要です。初度登録からの経過年数、損傷分が骨格部分に及んでいるか、事故当時の走行キロ数を見て、修理費の何割という形で評価損は計算されます。

事例5

相手方保険会社が自賠責保険の事前認定の結果に基づき、自賠法上の責任を負わない(無責)との結論に従い一切の賠償責任を否定したが証拠を収集し被害者請求による異議申し立てを行ったところ無責の判断が覆った事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

相手方の任意保険会社が、自賠責保険の事前認定を行い、相手方が責任を負わないとの認定結果を得たため、依頼者への賠償は一切できないと言われ、困って相談に来られました。

相談後

刑事記録を取り付け、また、被害者側・加害者側双方の聴き取りを行うとともに現場調査を行い、事故態様を分析し、意見書を作成の上無責の判断に異議申立てをしたところ、無責判断が覆り、任意保険会社も事故の責任を認めました。

藤本 真一 弁護士からのコメント

任意保険会社は、自賠責保険に因果関係や重過失減額、有無責判断等の事前認定をかけることがあります(任意保険会社は支払った賠償金のうち、自賠責保険金を自賠責保険会社から回収するため、後で回収できなくなると困るので、事前にお伺いを立てるのです)。
 特に無責の判断がでると、任意保険会社も自賠責保険会社の判断にしたがい、一切の支払ができないと主張してくることが殆どです。
 自賠有責の判断を得るためには、事故態様に関する調査と的確な証拠の収集が必要不可欠です。

事例6

事故態様に関する双方の主張が食い違い、客観的な証拠が乏しかったものの、防犯カメラの開示請求の結果、事故態様が判明した事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者は、事故後、相手方本人と交渉していましたが、事故態様に関する主張が全く異なり、また、ドライブレコーダーもない上、警察にも届出していなかったという状態で、どうしたらいいか分からず相談に来られました。

相談後

コンビニの駐車場でも事故でしたので、防犯カメラのデータが残っている可能性があると考え、証拠の保存を会社にお願いした上、弁護照会照会を通じて23条照会を申し出たところ、防犯カメラのデータが開示され、事故態様が判明しました。

藤本 真一 弁護士からのコメント

店舗にもよりますが、店舗の駐車場にて交通事故が発生した場合、店舗の防犯カメラにデータが残っていることがあります。
保存期間は2週間のところもあります(長くて1か月とかでしょうか)ので、早急な証拠保存か不可欠です。
また、あくまで防犯目的で設置しているところも多いので、駐車場までは写していないと言われることもあります。
個人でコンビニに開示請求をしても断られることもありますが、弁護士に委任して、弁護士会を通じて弁護士会照会をかけると、開示に応じてくれることがあります。
防犯カメラの映像は、決定的な証拠となり得ます。

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