小川 潤 弁護士
おがわ まさる

小川 潤弁護士

滋賀バディ法律事務所

滋賀県草津市若竹町1-31 ひばりビル3階B号室

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解決事例

借金・債務整理

事例1

【自己破産】浪費による500万円の借金を同時廃止手続で破産申立てをして整理した事案

依頼者: 30代 男性

相談前

勤務先で職種が変わったことや家庭での居場所の無さなどにより、ストレスがたまり、同僚や友人と気晴らしにキャバクラに通ううちに、すっかりのめり込んでしまい、週に何回も通うようになってしまいました。貯金が尽きてからは借金をしてまでキャバクラに通うようになり、月に何十万円も使うこともありました。最終的に、借金の金額は約500万円にもなってしまいました。月々の返済額が大きくなり、家族にもキャバクラ通いがばれたため、キャバクラ通いを辞めて夜にアルバイトを掛け持ちし、なんとか返済していました。しかし、残業が少なかったりして収入が少ないと、返済のために借り入れをしなければならないほどであり、返済が滞ったため、弁護士に相談をしました。

相談後

収入に比べて借金の金額も大きかったので、自己破産をすることに決めましたが、借金がほとんど浪費によるものであったため、弁護士からは、破産管財人が選任されて破産を認めるかどうか厳しく審査されるかもしれないといわれました。

しかし、破産申立ての準備期間に、まじめに家計管理をして、無駄遣いをなくすとともに、今後同じような浪費をしないようにするために反省を深め、申立て時には反省文を裁判所に提出するなどした結果、破産管財人が付されない同時廃止手続で破産をすることが認められました。
これからは、二度とこのようなことにならないように、節約した生活をしていこうと思っています。

小川 潤 弁護士からのコメント

自己破産の手続には同時廃止手続と少額管財手続の2つの手続があります。同時廃止手続は原則書面の審査で審査期間も短く手続も簡易ですが、少額管財手続は裁判所や管財人事務所への出頭が必要であり、審査期間も長く、手続も複雑です。
どちらの手続になるかは最終的には裁判所の判断になりますが、できる限りの事前準備をし同時廃止手続にて自己破産を目指しました。その結果、少額管財手続になる可能性が高いと見込んでいたものが同時廃止手続にて無事破産が認められることになりました。

事例2

【個人再生】住宅を残したまま、妻の病気と子供の教育資金による借金を小規模個人再生で減額

依頼者: 40代 女性

相談前

共働きをしていた妻が病気になり、仕事を続けることができなくなりました。自分の収入だけでは住宅ローンを返済すると生活費、特に子供の教育資金が足りなくなり、教育ローンや、生活費の不足を補うための借り入れが始まりました。
ダブルワークなどもして収入を増やすように努力しましたが、借り入れが膨らんでいき、返済のめどが立たないと感じるようになりました。自宅を残したまま借金を整理することができる個人再生なら可能性があると思い、個人再生に強い弁護士を探して、相談し、依頼することにしました。

相談後

住宅ローン以外の借金を5分の1に圧縮して、それを3年間で返していけばよいことになり、生活を立て直すことができました。子どものためにもなんとしても自宅を残しておきたかったので、安心です。

小川 潤 弁護士からのコメント

債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生という手続がありますが、任意整理では借金元本の減額は難しく、自己破産の場合は自宅を手放さなければなりません。個人再生は、住宅ローンが残っている自宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金を1/5に減額できることがメリットです。

事例3

【任意整理】任意整理で長期の分割で返済することになり毎月の返済額を低く抑えた事案

依頼者: 40代 男性

相談前

付き合いでの飲酒・飲食や生活費等で借り入れを始め、借金返済のための借り入れも加わり、借金の総額が900万円を超えるようになりました。
毎月の返済額が25万円に達するようになり、手取りの月収が40万円ほどありましたが、さすがに返済し続けるのが厳しくなっていきました。しかし、勤務先の会社を通じてリースで使っている物があり、破産や個人再生をすると会社にばれることが避けられない状況でした。会社に借金があることがばれるのは、どうしても避けたかったため、家族とも話し合って、任意整理をすることに決めて、弁護士に相談をしました。借金総額が多額なため、弁護士にも本当に任意整理で良いか何度も確認されましたが、毎月16万円余りの金額を返済に回せると約束して、任意整理を依頼しました。

相談後

弁護士に業者と交渉してもらった結果、通常は最多で60回分割の業者が多い中でさらに多数回の分割に応じてくれる業者もいて、14万円程度まで月々の返済額を抑えることができました。完済するのはまだ先ですが、今後の利息も発生せず、追加で借り入れもできないため、返済の計画を立てることができ、今までの返済を続けていっても借金が減っていかないという絶望感から逃れることができました。

小川 潤 弁護士からのコメント

任意整理は、裁判所を通さず弁護士が直接債権者と長期分割や将来の利息カットを交渉する債務整理手続です。自己破産や個人再生とは異なり、一部の借金のみを任意整理の対象とすることも可能です。
自己破産や個人再生という法的手続をどうしても避けたいというご希望でしたので、何とか任意整理によって生活を立て直すことができるよう尽力しました。

事例4

【過払い金返還請求】3社から合計400万円の過払金を取り戻した事案

依頼者: 70代 男性

相談前

会社員をしていた平成7~9年ころ、3社の大手消費者金融で相次いで借り入れを始め、それ以来、借り入れと返済を繰り返していました。
平成27年から平成28年にかけて、ようやく3社とも借金を完済することができ、少し前から気になっていた過払金というものが自分にも発生するかどうか、弁護士に相談に行ってみることにしました。

相談後

交渉してもらった結果、2社とは返還額を少し譲歩して和解し、160万円と120万円を取り戻すことができました。
もう1社とは折り合いがつかず、弁護士に裁判を提起してもらいましたが、裁判所で120万円が戻ってくる内容の和解をすることができました。
こんなにお金が戻ってくるとは思っていなかったので、長い間、真面目に返済していたことが報われた気持ちでいっぱいです。

小川 潤 弁護士からのコメント

過払い金返還請求とは、利息制限法の上限を超えた利息を支払っていた場合、払い過ぎになっていた利息の返還を求める手続です。
この過払い金にも返還されるまで利息が発生し、その利息は100万円以上になっていることもあります。ところが、消費者金融は利息の支払までは応じない場合も多くありますので、その場合には安易に和解せず訴訟によって全額返還を求めることも必要になります。

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