若松 俊樹 弁護士
わかまつ としき

若松 俊樹弁護士

弁護士法人リーガルプラス柏法律事務所

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解決事例

労働問題

事例1

能率手当が残業代の一部支払いであるとの主張に対し、弁護士が能率手当の給与規程での定めが不明確な点を追及、労働審判で納得のいく解決ができた事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご依頼者のE.Sさんは、トラックドライバーとして働いており、1日2~3時間程度の残業をしていましたが、残業代の支払いを明確に示されず、特定の手当が残業代の支払いであるといった説明も受けていませんでした。E.Sさんはそうした状況に疑問を持ち、当事務所に電話相談ののち、受任することとなりました。

相談後

まず会社宛てに残業代催告書を送付し、会社の代理人から資料一式が開示されました。代理人からは「能率手当が残業代の一部支払いである。」との主張をされましたが、能率手当は給与規程上「…30時間分の時間外手当を含む金額を支給する。」と定められており、各月の能率手当で時間外手当がどの程度含まれるか明らかでなく、残業代の一部支払とはならないものでした。

交渉では解決がつかず労働審判となり、裁判所も能率手当が残業代支払いとは認められないとの心証でした。その後、能率手当の実態が歩合給であったかも争点となりましたが、協議の結果、能率手当を基本給に組み入れた場合と歩合給とした場合との2つの計算案の中間額(300万円)で調停成立となりました。

若松 俊樹 弁護士からのコメント

ある手当が残業代の一部支払いとして認められるためには、①金額が対象時間数が明示され基本給と明確に区別されていること、②金額としても時間外労働の対価としての実質があること、という要件を満たす必要があります。

そうした要件を満たすかどうかは、給与規程や給与明細を詳細に調査分析し、金額計算を行うことが不可欠です。

今回は能率手当の給与規程での定めが不明確であったことを追及し、裁判所からも同様の判断を得ることができたため、ご依頼者のE.Sさんに対し、満足のいく解決へ導くことができました。

事例2

タイムカードがなく残業代が一切支払われていない状況で、弁護士が的確な証拠収集の指示を行い、交渉で適正な未払い残業代を回収した事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご依頼者のT.Gさんは営業職で、窓口業務や顧客案内などに従事していたが、会社の労働時間管理が杜撰で、タイムカードがなく、残業代も一切支払われていませんでした。T.Gさんご本人で警備記録やLINEの証拠を残しており、残業代請求ができないか相談にいらっしゃいました。

相談後

会社の労働時間管理が杜撰であったため、どの程度労働時間に関する証拠が集まるかが懸念されました。そのため、ご依頼者のT.Gさんに対して終業時間をできるだけ明らかにするために、LINEや警備記録の写真を可能な限り集めるように指示しました。

あわせて、会社に対してはタイムカード以外の労働時間に関する証拠(パソコンのログイン・ログオフ記録、会社の公式LINEの投稿履歴、警備記録など)をできるだけ開示するように要請し、これをもとに残業代計算を行い交渉することを方針として立てました。

若松 俊樹 弁護士からのコメント

受任後、会社に受任通知を送付し、労働時間を立証する資料一切の開示を要請しました。その結果、ご依頼者のT.Gさんが使用していたパソコンのログイン・ログオフ記録、T.Gさんのアカウントのカレンダー履歴、会社の公式LINEへの投稿日時のデータなどが開示されました。開示された資料とT.Gさんの手持ち資料(LINE履歴、警備記録の写真)から認定される労働時間をもとに、残業代計算ソフトに入力し、相手方と交渉を継続しました。

最終的には、若干の金額の争いはあったものの、労働審判や訴訟に移行した際に認められるであろう金額にほぼ近い、約85万円を一括で支払う内容で示談が成立しました。

労働時間に関する証拠はタイムカードだけではなく、たとえば警備記録、パソコンのログイン・ログオフ記録、会社やプライベートのLINE履歴などを使用することもできます。弁護士が代理人として入ることで、できるだけ多角的な視点から労働時間の証拠を収集し、会社と実効的な交渉を行うことが可能となります。

事例3

管理監督者の処遇でありながら実際は名ばかり管理職だったため、弁護士が詳細に反論を行い、未払い残業代を回収・和解した事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご相談者のT.Bさんは、職場のチーフマネージャーとして、フロント業務、顧客対応、営業などの業務にあたっていました。会社の規則上、チーフマネージャーは労働基準法で残業代支給の対象外となる「管理監督者」であるとされていました。このほか、早出による勤務も争点となっていました。

相談後

ご相談者のT.Bさんは、チーフマネージャーという肩書ではあるものの、ほかの従業員と業務内容や責任に大きな差がないこと、労働時間についての裁量がないこと、待遇も特に大きく変わっていないことから、残業代の対象外となる管理監督者にあたらない可能性が高いと考えました。

そこで、会社から労働条件通知書、就業規則、給与規程、タイムカードなどの資料を取り寄せて検討し、T.Bさんが管理監督者にあたらないことを丁寧に反論し、残業代を請求していくこととしました。

若松 俊樹 弁護士からのコメント

交渉で受任し、会社に受任通知を送付して、労働条件通知書、就業規則、給与規程、タイムカードなどの資料を取り寄せました。

残業代計算ソフトに入力したところ、おおむね300万円程度の未払い残業代があることが判明しました。

この計算結果を相手方代理人に伝え、あわせて、T.Bさんが管理監督者に当たらないことについて詳細に反論を行いました。

結果、相手方代理人から、早出の点は争うものの実質的に管理監督者にあたらないことを前提とした金額(約240万円)での和解案を引き出すことができ、T.Bさんにもご納得いただいて早期和解となりました。

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