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千葉県柏市中央1-1-1 ちばぎん柏ビル4階
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交通事故
歩行者と自転車の事故のため後遺障害認定手続きがないなか、弁護士が事故のケガによる可動域制限などを詳細に計算・立証し、後遺障害の存在を前提とした金額で早期解決した事案
相談前
ご依頼者のK.Rさんは横断歩道を直進していたところ、自転車で右折してきた加害者がK.Rさんの後ろを通過しようとした際、加害者の自転車のハンドルとK.Rさんの背負っていたリュックサックが接触してK.Rさんが転倒、右手首を骨折する大ケガを負いました。
相談後
ご依頼者のK.Rさんは今回の交通事故で、右手首骨折の重傷を負い、通院治療を受けていました。相手方が自転車であったため使用できる保険があるかどうかわからず、直接の交渉にも不安があったため、お子さんが代理相談でいらっしゃいました。
受任後相手方に通知を送ったところ、相手方は建設業の自営業であり、建設業総合保険が使用できるということで、代理人弁護士が就任しました。
その後、K.Rさんは治療を継続しつつ、治療経過については相手方代理人に逐一報告を行いました。
治療終了後、後遺障害診断書を作成してこれを前提とした損害額案を作成し、相手方代理人も後遺障害を争わず、後遺障害の存在を前提とした金額で早期示談で解決することができました。
本件は歩行者と自転車の事故であり、自動車が絡む交通事故であるような自賠責保険の後遺障害認定手続(被害者請求または事前認定)がないため、自ら積極的に後遺障害の存在と等級を主張立証する必要がありました。
そこで、後遺障害診断書と後遺障害認定基準を根拠に、可動域制限がどの程度あるかについて詳細な計算表を作成し、12級6号「1上肢の3大関節中の1関節に障害を残すもの」に該当することを主張して、損害額案を相手方代理人に提示しました。
結果、相手方代理人もこれを前提として具体的な損害額を交渉することとなり、最終的に約400万円で示談となりました。
若松 俊樹 弁護士からのコメント
今回の事例では、相手方が自転車保険には入っていなかったものの、相手方の職業に関係する保険が使用できるケースであったこと、そこから早期に相手方代理人が就いたことが、早期解決のひとつのカギとなりました。後遺障害について詳細な可動域計算を行って主張立証ができたことも、ご依頼者のK.Rさん及びお子さんにご満足いただける結果を導いたと考えております。
自転車同士または自転車と歩行者の事故の場合、ご自身と相手とを問わず使用できる保険がないかを確認することが大変重要です。加えて後遺障害の立証や損害額計算も困難を伴います。
弁護士に依頼することで、これらの点において有利に進められる可能性は高くなります。まずはあきらめずに、お早めにご相談いただくことが納得のいく解決への近道となります。