- 住所
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千葉県成田市花崎町800-6 丸喜ビル5階
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京成成田駅からお越しの場合
京成成田駅東口より徒歩5分
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労働問題
仕事をせず残っていただけと残業代を支払わない会社側に対して弁護士がタイムカードでの計算を主張し、早期に和解した事案
相談前
ご相談者のJ.Rさんは、配送業務に従事しているドライバーであり、配送業務終了後には、社内で荷物の積み込みを行う等の業務を行っていました。業務は早朝から夕方に及び、平均の残業時間は2~3時間でした。
会社は慢性的な人手不足で、J.Rさんを含む従業員は、長時間労働を余儀なくされていました。
会社に対して、人員を増やしてほしいと求めても対応してもらえなかったため、意を決して退職され、残業代の請求をするに至りました。
相談後
タイムカードの記録はありましたが、勤務先からは、「仕事もせずに残っていただけ」といった主張がなされました。
しかし、基本的な労働時間管理は会社の義務であり、タイムカードの時刻を否定することはできないとの前提で交渉を行いました。
また、会社からはみなし残業代の支払いがあるといった主張もありましたが、就業規則や契約書上、明らかに残業代ととれるような規定はありませんでした。
会社からの主張では2つの争点がありましたが、どちらもそれほど大きな争点とはならず、比較的短期間の交渉で解決することができました。
宮崎 寛之 弁護士からのコメント
争点は2つあり、労働時間とみなし残業代の支払いでした。
労働時間に関しては、タイムカードの記録がある以上、原則としてタイムカードの時間で計算すべきという主張をし、当初の会社側の主張から一定の譲歩を得ました。
訴訟をすれば、労働時間について当方の主張通りになる可能性が高いとは考えましたが、早期に相当程度の金額を提示されたこと、さらに訴訟提起をした場合の負担も考え、こちらも一定の譲歩を行いました。
他方、みなし残業代の支払いに関しては、根拠となる規定の不備から、当方は主張を譲らず、支給額のほとんどを基礎賃金と扱った計算により示談を成立させることができました。
管理監督者の誤った解釈による残業代の未払いに対し、弁護士が問題点を指摘して残業代を請求・解決した事案
相談前
ご依頼者のT.Nさんは、工場作業員として早朝から夕方まで勤務しており、1日あたり約3時間、法定の8時間を超える労働をしていました。しかし、会社から残業代名目で支払われていたものがなく、T.Nさんが管理監督者であることを理由に、残業代の支給をしていない状況でした。
相談後
弁護士が交渉を開始すると、勤務先からは、管理監督者であることや、就業規則上にある手当を残業代とする旨規定されているといった主張をしてきました。
しかし、到底管理監督者と言えるような勤務状況ではなかったこと、残業代とする規定はあるものの、実際に算定しようとすると、具体的な算定が不可能な規定方法でした。
ある手当を「残業手当とする」旨の規定がなされていたとしても、その計算方法や具体的にどの程度の残業時間に対応するのかが明らかでなければ、有効な規定とはなりません。
今回のケースでは、会社側の管理監督者に関する理解が不足し、単に残業代を支払わなくてよいという誤った解釈をしていたことや、就業規則の規定にも問題があったため、これらの点を指摘して交渉を進めることとしました。
就業規則の規定が有効とはいえず、また、実際に残業代についてはほとんど支払っていなかったという状況であると考えていたため、単純な計算結果に基づく請求となりました。
相手方企業の代理人弁護士も、勤務先の取り扱い状況や、就業規則の規定を確認し、法的に効果的な反論が難しいということを理解していたと思われ、一応の反論はなされたものの、争点として正面から争わなければならないような反論ではありませんでした。
正面から争うべき争点がほぼなかったことから、法的な争点に関するやり取りは多くなく、交渉のほとんどは金額のやり取りに終始しました。
当然、勤務先はできるだけ払いたくない、ご依頼者はできるだけもらいたい、という考えですので、勤務先の払える金額、ご依頼者のT.Nさんが納得できる金額を交渉で詰めていき、最終的に合意することとなりました。
宮崎 寛之 弁護士からのコメント
納得できない金額しか提示されないのであれば、当然訴訟も選択肢となる事案でしたが、訴訟は時間がかかることや、ご依頼者にとってもどこに不利な点があるかわからない、という側面もあることから、交渉での解決に至りました。