加藤 寛崇 弁護士
かとう ひろたか

加藤 寛崇弁護士

みえ市民法律事務所

三重県津市中央2-4 三重ビル302

注力分野

解決事例

離婚・男女問題

事例1

比較的短い別居期間で離婚が認められた事例

依頼者: 50代 男性

相談前

婚姻期間約30年、別居期間2年弱(家裁判決までの期間)、子ども2人、相手方の有責行為といえるほどの事情はなく、相手方が離婚を拒否しており、調停でも相手方が離婚を拒否して不成立になったという事実経過でした。
相談者は離婚を強く希望していますが、他で相談したら、別居期間が短いので離婚は難しいと言われました。

相談後

裁判に持ち込み、完全な別居に至るまでも相当前から夫婦関係が悪くなっていたことなどの事情を示し、家庭裁判所の判決で離婚が認められました。
相手方が控訴しましたが、高裁でも離婚が認められるとの心証が示され、和解で離婚できました。

加藤 寛崇 弁護士からのコメント

しばしば別居期間の長短だけで離婚が認められる・認められないかのようなコメントをもらったという話を聞きますが、離婚請求が認められるかどうかは単純に別居期間だけで決まるわけではありません。
きちんと主張立証し、適切に対応すれば、比較的短い期間でも離婚が認められることはあります。

事例2

不貞をした側からの離婚請求が認められた事例

依頼者: 50代 男性

相談前

不貞をして家を出て行き、生活費の送金を続けながら約9年間(家裁判決までの期間)経過しました。相手方は、一貫して離婚を拒否しています。相談者がご自分で離婚調停を申し立てても、離婚は拒否の一点張りで不成立となりました。

相談後

裁判に持ち込んで離婚を請求したところ、相手方は、月に1回くらいは家に戻っていたことを捉えて、単身赴任のようなもので「別居」ではないなどと主張して争ってきました。
しかし、判決では離婚が認められ、相手方が控訴せずに確定して離婚が成立しました。

加藤 寛崇 弁護士からのコメント

別居してからもきちんと生活費を送金して、誠実に対応していたため、有責配偶者であっても離婚が認められる場合に該当すると主張しやすい事実関係であり、裁判官から見ても、離婚を認めるべきだという判断に導きやすかったと思われます。
有責配偶者で離婚を求める場合は、単に長期の別居をするだけでなく、他の要件も意識した対応が必要になってきます。

事例3

複数の不倫相手に慰謝料を支払わせる。有責配偶者からの婚姻費用請求を排斥。

依頼者: 30代 男性

相談前

相談者の妻が不倫をして家を出て行き、その後、発覚した不倫相手A以外にも不倫相手(B)がいることが発覚しました。
相談者はご自分で離婚調停を申し立てましたが、妻は、「別居後の生活費を支払え」などと開き直った要求をして調停が成立しませんでした。

相談後

ご依頼いただいてから、妻と2人の不倫相手に対してまとめて裁判を起こしました。
不倫相手の一人(B)は不倫の事実を否定していましたが、発覚後に不倫を認める発言の録音などの証拠から、不倫の事実があったと認められました。
その結果、判決では、離婚を認めるとともに、合計330万円の賠償が命じられました(不倫相手Aは220万円を妻と連帯支払、不倫相手Bは110万円を妻と連帯支払)。
離婚裁判を起こしてから、妻が生活費(婚姻費用)の支払を求める調停を申し立てましたが、一切拒否しました。
家裁の審判でも、有責配偶者からの婚姻費用請求であるとして認められませんでした。

加藤 寛崇 弁護士からのコメント

本件では妻と不倫相手をセットで訴えるという方法で、よい判断に至ったと思われますし、1回で全て解決できました。
調停まではご自分で対応してもいいですが、少なくとも不成立になった後は弁護士に依頼する方が無難であり、適切な対応でした。

事例4

不倫慰謝料請求の裁判で逆転勝訴。子ども名義預金のお金を取り戻して離婚成立。

依頼者: 40代 男性

相談前

依頼者は、妻と婚姻して約16年間過ごし、子どももいました。出張から戻ったら妻が子どもを連れて実家に移っており、その後、離婚調停を申し立ててきました。
同居中、妻は不倫の事実を一度は認めていましたが(録音などはなし)、別居後は否定しました。妻は、別居に際して、子ども名義の預金を全部解約してお金(約200万円)を持ち去られていました。
依頼者がご自分で不倫相手に対して慰謝料請求の裁判をしましたが、一審では不倫の事実が認められませんでした。一審判決で敗訴してからのご依頼となりました。

相談後

不倫相手への慰謝料請求事件では、当事者の尋問すら行っておらず不十分な審理だったので、控訴審(高等裁判所)で尋問を求めて実施されました。
最終的に、高裁判決で不倫の事実が認められ、不倫相手に対して慰謝料支払が命じられました。その後、現実の回収もできました。

離婚調停は不成立になっていたので、こちらから離婚請求の訴訟を起こしました。
子ども名義預金以外の財産として、夫婦名義の住宅がありましたが、相当なオーバーローンで依頼者が今後多額のローンを支払っていかなければならない状態でした。
そこで、財産分与の方法として、このような場合にはローンを負担する依頼者側が他の財産を取得すべきだと主張し、裁判所もこれを認める和解案を提示して、最終的に和解で子ども名義預金分のお金は支払われて離婚しました。

加藤 寛崇 弁護士からのコメント

本件は、不倫の決定的証拠といえるものがなく、実質的には状況証拠から不倫の事実が認められるかどうかという事案でした。
このようなケースでは裁判官によって評価が異なることもあり、しっかりと不倫の事実が認められる根拠を示すことが重要です。
不倫の事実をうかがわせる一定程度の証拠はご依頼者で確保できていたのが幸いでした。

財産分与は、「婚姻中にできた財産を公平に分ける」制度ですが、現実には、個々のケースによって扱いがまちまちになる問題点がいろいろあります。
子ども名義預金が夫婦のものか子どものものか、オーバーローンの場合の扱いも、そうした問題点の1つです。
ケースごとに適切な方法を主張する必要があります。
本件では、子ども名義預金の原資や扱いの実態で夫婦の財産だと主張しやすい事情もあったので、それらの事情を適切に主張・立証できたことも、有利な判断につながりました。

事例5

別居から3ヶ月以内にスムーズに離婚成立

依頼者: 60代 男性

相談前

相談者は、結婚して25年経ち、成人した子どもがいる家庭でした。
生活への不満があったことから別居しましたが、相手方が金銭面で要求が強く、条件で容易に折り合わないためご依頼いただきました。

相談後

ご依頼いただいてから、ご依頼者の財産も相手方に示しつつ、一定程度譲歩した条件を提示して離婚を求めて協議をしました。
相手方は、様々な名目で要求をしてきましたが、合理的と考えられる範囲で折り合えるラインを設定し、それ以上は一切譲歩しないとの意向を明確に示して対応していたところ、合意して離婚に至りました。

加藤 寛崇 弁護士からのコメント

弁護士に依頼するのは裁判所の手続になってからと考える方も多いですが、実際には、話し合いの段階でご依頼いただくことも少なくありません。
そして、弁護士を代理人にすることで、妥当な条件で折り合って解決できることもあります。
こうした協議をする場合には、延々と条件面の話し合いを続けるのではなく、どこまでなら応じてよいか方針をしっかりと立てて協議するのが適切です。

事例6

不払いになっていた過去約10年分の養育費を全て回収

依頼者: 40代 女性

相談前

離婚に際して公正証書で養育費の取り決めをしたが、途中から不払になって約10年分が支払われていない。

相談後

ご依頼いただいてから、相手方の住所を調査し、勤務先が判明したので、給与を差し押さえました。
過去約10年分の回収となったので時間はかかりましたが、満額回収できました。

加藤 寛崇 弁護士からのコメント

強制執行の手続きはご自分でもできないわけではないですが、面倒な面もあるので、弁護士にご依頼いだく方がスムーズです。
勤務先など回収に必要な情報がうまく把握できないときは困難を伴います。
ただ、2020年4月からは、勤務先などの情報を調べることができる制度もできましたので、かつて回収できなかった方もご相談した方がいいでしょう。

事例7

審判で定められた婚姻費用に対して、不服申立てで減額させた事例

依頼者: 40代 男性

相談前

妻が家を出て行き、婚姻費用を請求して調停を申し立てました。
当時職を失っていたのに、家庭裁判所の審判で、失職前の収入を元に婚姻費用が定められました。

相談後

ご依頼いただき、審判に対して不服申立て(即時抗告)をして、失職の経緯等をきちんと裏づけた結果、大幅な減額が認められました。

加藤 寛崇 弁護士からのコメント

婚姻費用は双方の収入に基づいて定めることになっていますが、収入が減少していても安易に昨年の収入を元に定められるなど、不適切な定められ方をしたということはしばしば聞きます。
審判が出てからご相談されたので即時抗告をして過大な負担を抑えることができましたが、可能ならもっと早期にご相談いただく方が適切に対応できます。

事例8

妻の不倫で協議離婚、宿泊付きの面会交流で合意

依頼者: 40代 男性

相談前

妻の不倫が判明し、離婚を考えている。
子どもが小学生なので親権者は妻でやむを得ないと思うが、今後も子どもときちんと会えるようにしたい。

相談後

ご依頼いただき、妻と協議して、週末の宿泊を伴う面会交流を約束する内容で協議離婚が成立しました。
不倫相手に対しては慰謝料請求し、示談で、500万円の慰謝料が支払われました。

加藤 寛崇 弁護士からのコメント

妻も不倫をしたという落ち度を自覚しており、子どものことについては柔軟な取り決めをすることができました。
裁判所の手続では宿泊付きの面会交流までは認められにくいため、協議でよい解決に至ったと言えます。
また、不倫相手に対しても相場を上まわる慰謝料を獲得できました。
もっとも、これはいろいろな事情があったことによるものであり、一般化できることではありません。

事例9

ダブル不倫の結果、相手方側への負担は0円で解決

依頼者: 年代非公開 性別その他

相談前

相談者である夫が職場不倫をしてしまい、不倫相手の夫から退職を求められている。
妻としては離婚を考えておらず、お互いに支払いすることなく解決すればいいと思っている。

相談後

ご相談いただき、夫婦の間で希望する解決の方向性が一致したため、夫婦双方からご依頼いただきました。
その上で、妻からは夫の不倫相手に慰謝料請求の訴訟を起こしました。
夫の不倫相手の夫からは慰謝料請求の訴訟が起こされ、2つの訴訟は併合されて同時に進行しました。
最終的に、判決では、夫の賠償する金銭と、妻の賠償請求が認められたのは同じ金額となり、一方では金銭を支払い、他方では金銭が支払われて終了しました。
そのため、相手方側には1円も支払わなかったのと同じ結果となりました。

加藤 寛崇 弁護士からのコメント

いわゆるダブル不倫の場合(夫が不倫したケース)、
・不倫した夫は、不倫相手の夫に対して賠償する立場になる
・不倫された妻は、夫の不倫相手に対して賠償請求できる
関係になります。
それぞれの賠償額が同じになるとは限りませんが、事情に大きな違いがなければ同じ金額になります。
そのような場合には、無理して相手方の一方的な要求に応じる根拠もありません。
本件で、ご依頼者側は最初から双方とも支払いしないという結果でいいと述べていたのですが、相手方に感情的なこだわりが強かったようで判決にまで至り、結果的には双方とも支払いしないのと同じことになりました。

不倫された側が、退職を求めるなど賠償以外の要求をしてくることもありますが、応じる義務はありません。
そのようなときは、職場にも率直に事情を話して、ばらされても困らない状態にして対応すべきです。