難民認定申請とは|対象者の条件と必要な書類について解説
難民認定申請とは、難民の人たちが日本で生活を送るために、法務省出入国在留管理庁に届け出を行うものです。
この記事では、「そもそも難民とはどのような人のことを指すのか」「難民の認定を受けるとどのような権利を得られるのか」などの基本的な知識に触れながら、対象者の条件や手続きの流れを紹介します。
1. 難民認定申請とは
(1)難民とは
難民とは、内戦や人権侵害などから命を守るために、自国以外の国に逃れる人々のことです。1951年に国連で採択された難民条約では、以下のように定義されています。
「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」
わかりやすくいうと、「人種や宗教、国籍、政治的意見、特定の社会集団に属するなどの理由によって自国にいると迫害を受ける恐れがあり、他国に逃れ国際的保護を必要とする人々」をいいます。
難民に似た言葉として「国内避難民」があります。これは、迫害を受ける恐れがあり避難生活を送っているものの、国内にとどまっている人々を指します。どちらも故郷を追われて避難している人々ではありますが、国内・国外どちらに避難しているかによって異なります。
(参考:「難民の地位に関する1951年の条約」(UNHCR Japan))
(2)難民認定申請制度の概要
自国から逃れて日本にやって来た外国人は、法務省出入国在留管理庁に難民認定申請を行うことで、法務大臣から難民の認定を受けることができます。認定された場合は、健康保険や国民年金、児童扶養手当の受給資格など、日本で暮らしていくために必要な待遇を受けられるようになります。
一方、不認定になってしまった場合、通知を受けた日から7日以内であれば、法務大臣に対して審査請求を申し立てることが可能です。また状況によっては、難民としての基準を満たしていない人でも、人道の配慮による在留特別許可が与えられるケースもあります。
(参考:「日本の難民認定手続きについて」(UNHCR Japan))
(3)難民認定で得られる権利と利益とは
難民認定を取得した外国人は、「永住許可要件の一部緩和」「難民旅行証明書の交付」「難民条約に定める各種の権利」という3つの権利・利益を受けます。
①永住許可要件の一部緩和
一般的に外国籍の人が永住許可を得るには、(1)「素行が善良であること」、(2)「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」という要件があります。しかし難民の認定を受けると、このうち(2)の要件を満たさなくても法務大臣の裁量によって永住許可を受けられる場合があります。
②難民旅行証明書の交付
難民認定を受けた人が海外へ渡航するにあたっては、「難民旅行証明書」が交付されます。この証明書を持っている外国人は、有効期限内であれば何度でも日本から入出国できます。
③難民条約に定める各種の権利
難民認定を受けた人は、日本国民や一般外国人と同じ待遇を受けられます。国民年金や児童扶養手当、福祉手当などの受給資格を得ます。
(参考:「難民認定制度」(出入国在留管理庁))
(4)難民の受け入れ体制が厳しい現状
故郷を追われ難民生活を送っている人が世界中にいるなか、日本にも多くの外国人が難民認定を求めてやってきます。しかし、日本国は難民認定に対して厳格な姿勢をとっており、申請を行っても難民として認められる人はごく少数に限られています。たとえば、令和3年の難民申請者数が2413人であったのに対し、実際に認定を受けられた人はわずか74人でした。
(参考:「令和3年における難民認定者数等について」(出入国在留管理庁))
2. 難民認定申請に必要な書類とは
(1)申請書と必要書類
難民認定申請には以下の書類が必要です。
- 難民認定申請書(各国語版):1通
- 写真:2葉(在留資格未取者は3葉)
- 難民であることを証明する資料、または難民であることを主張する陳述書:1通
また、以下の書類を提示する必要があります。
- パスポートまたは在留資格証明書(提出できない場合は理由を書いた書面を1通)
- 在留カード(持っている場合のみ)
- 仮上陸の許可・乗員上陸の許可・緊急上陸の許可・遭難による上陸の許可・一時庇護の上陸許可を受けている人はその許可書
- 仮放免中の人は仮放免許可書
写真については、提出の3か月以内に撮影した縦4cm×横3cmサイズのものを用意しましょう。無帽かつ正面上半身のもので、裏面に氏名を記入する必要があります。
(参考:「難民認定申請」(出入国在留管理庁))
(2)書類提出について
必要書類がそろったら、住所または現在地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理局、支局および出張所)に提出します。原則として、申請者本人が窓口に赴く必要がありますが、申請者が16歳未満である場合や、本人が疫病で提出できない場合などは親族が代理で申請することも可能です。
地方出入国在留管理官署の受付時間は平日の午前9時から12時まで、午後1時から4時までです。手続きによっては曜日や時間が設定されているため、詳細はそれぞれ管轄の地方出入国在留管理官署に問い合わせてください。なお、申請にあたって手数料などの料金は発生しません。
(参考:「難民認定申請」(出入国在留管理庁))
3. 申請の流れ
(1)結果が出るまで数年かかることもある
難民認定申請は、手続きを終えたらすぐに結果が出るものではありません。一般的な処理期間は約6か月ですが、実際には結果が出るまでに年単位での期間がかかるケースも少なくありません。特に、認定が認められず審査請求や裁判所での審査などを申し立てた場合、それらの期間を含めると数年になることもあります。
(2)申請手続きから難民認定証明書交付までの流れ
まずは、必要な書類を用意し、住所または現在地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口で本手続きを行いましょう。書類が受理されると、日本に上陸して6か月以内に手続きを行った場合など、一定の条件を満たす人には仮滞在許可書が交付される場合があります。
仮滞在期間は原則として6か月ですが、許可期限の10日前になると、管轄の地方出入国在留管理官署で更新手続きが行えます。難民認定申請処理が終了し、法務大臣が難民であると認定した場合、難民認定証明書が交付されます。
難民認定申請には、手続きの煩雑さや審査期間の長さ、認定率の低さといったさまざまなハードルが待ち受けています。難民支援を行っている団体や弁護士のサポートを受けながら、粘り強く認定を待たなければならないのが現状です。
- こちらに掲載されている情報は、2023年10月13日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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