親子関係不存在確認の訴えとは? 法律上の扱いと手続きの進め方
女性であれば、出産の事実から子どもの母親であることは確実にわかりますが、男性の場合は、生まれた子どもが自分の子どもであるかどうか疑問を抱くことがあります。DNA検査などによって、自分の子どもでないことが判明した場合には、どのような方法で親子関係を否定することができるのでしょうか。
今回は、親子関係を否定する手段である、親子関係不存在確認の訴えについて解説します。
1. 親子関係不存在確認の訴えとは
親子関係不存在確認の訴えとは、どのような制度なのでしょうか。
(1)親子関係不存在確認の訴えの概要
親子関係不存在確認の訴えとは、戸籍上の親子に血縁関係がない場合に、法律上の親子関係を否定するための手続きです。
母親は、出産の事実から母子関係が明らかですが、父親の場合には、子どもが生まれたとしても自分の子どもであるかどうかがわかりません。何らかの理由によって、戸籍上親子として記載されている人が実際には親子でない場合には、親子関係不存在確認の訴えなど、法律上決められた手続きによらなければなりません。
(2)嫡出否認の訴えとの違い
法律上の親子関係を否定する手続きには、親子関係不存在確認の訴え以外にも「嫡出否認の訴え」という手続きがあります。
嫡出否認の訴えとは、嫡出の推定を受ける嫡出子との父子関係を否定する手続きです。以下の子どもについては、夫婦の間の子どもであると推定されますので(民法772条)、この推定を覆すためには、嫡出否認の訴えによらなければなりません。
- 妻が婚姻中に妊娠した子ども
- 婚姻成立日から200日経過後または婚姻の解消・取消日から300日以内に生まれた子ども
親子関係不存在確認の訴えは、嫡出の推定を受ける嫡出子以外の子どもとの父子関係を争う手続きであるという点で嫡出否認の訴えとは異なります。また、嫡出否認の訴えには子どもの出生を知ったときから1年以内という期間制限がありますが、親子関係不存在確認の訴えにはそのような期間制限は存在しません。
(3)親子関係不存在確認の訴えができるケース
親子関係不存在確認の訴えは、嫡出の推定を受ける嫡出子以外の子どもとの父子関係を争う場合に利用することができる手続きです。具体的には、以下のようなケースとなります。
①推定されない嫡出子
婚姻成立日から200日以内または婚姻の解消・取り消し日から300日経過後に子どもが生まれた場合には、民法772条の嫡出推定を受けませんので、親子関係不存在確認の訴えを利用することができます。
②推定の及ばない子ども
民法772条の嫡出推定を受ける期間に子どもが生まれたとしても、客観的に見て、妻が夫の子どもを妊娠することがあり得ない場合には、推定の及ばない子どもとして、親子関係不存在確認の訴えを利用することができます。
- 夫が長期間海外出張中だった
- 夫が服役中だった
- 夫が単身赴任中で会っていなかった
- 離婚を前提に別居をしていた
2. 親子関係不存在確認の訴えの手続き
親子関係不存在確認の訴えは、以下のような手続きによって行います。
(1)親子関係不存在確認調停の申し立て
親子関係不存在確認の訴えを提起する前提として、まずは、家庭裁判所に親子関係不存在確認調停の申し立てを行います。
①申立権者
親子関係不存在確認調停は、子ども、父、母以外にも親子関係について直接身分上の利害関係を有する人であれば申し立てをすることができます。
②必要書類
- 申立書
- 子どもの戸籍謄本
- 子どもとの間に親子関係がないと考えられる親の戸籍謄本
- (利害関係人からの申し立ての場合)利害関係を証明する資料
③費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(金額は申し立てをする裁判所に確認)
④調停の流れ
親子関係不存在確認調停では、親子関係の有無について当事者間で話し合いが行われます。当事者間の話し合いにより合意が得られた場合には、DNA鑑定など、科学的にも親子関係の事実調査を行います。
調査の結果、親子関係がないことが明らかになり、合意が正当であると認められる場合、「合意に相当する審判」によって親子関係が否定されます。
(2)親子関係不存在確認の訴えの提起
親子関係不存在確認調停で当事者間に合意が得られなかった場合や相手が調停期日に出席しない場合には、調停は不成立となります。この場合には、家庭裁判所に親子関係不存在確認の訴えを提起します。
裁判では、当事者間の主張立証やDNA鑑定の結果などに基づいて、最終的に裁判官が親子関係の有無を判断し、判決を下します。
3. 親子関係の悩みは弁護士へ相談
子どもが自分と血縁関係のある子どもであるかどうか疑いが生じた場合には、早めに弁護士にご相談ください。
子どもとの親子関係を否定する手段には、嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えがありますが、嫡出推定が及ぶ場合には、嫡出否認の訴えによらなければなりません。
嫡出否認の訴えは、親子関係不存在確認の訴えに比べて、1年という短い期間制限があるなど非常に厳格な手続きですので、親子関係に疑いが生じた場合には、早めに対応することが大切です。
一般の方では、どのような手続きをとればよいかわからず、期限を徒過してしまうリスクがありますので、まずは、専門家である弁護士に相談をして、適切な対応をアドバイスしてもらうとよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2023年05月18日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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