成人した子どもからお金を要求される! 対策はある?
成人した子どもからお金を要求されて困っている場合、お金を渡し続けても状況は好転しません。早いうちに対処しておく必要があります。
この記事では、子どもからお金を要求されたときの対処法や、話し合いで解決するための制度である「親族関係調整調停」の概要を解説します。子どもとの金銭トラブルに悩んでいる方は、ぜひご覧ください。
1. 成人した子どもからお金を求められた際の対処法
子どもからお金を要求された際は、毅然(きぜん)とした態度での対応が必要です。
(1)話し合いを行う
成人済みの子どもがお金を求めてきた場合、まずは家族で話し合いましょう。子ども側としても、もしかしたら借金を抱えていたり、定職につけずに悩んでいたりするかもしれません。なぜ親にお金を要求しなければならない状況に陥っているのか、しっかりと説明してもらう必要があります。
お金を渡すこと以外にも、就職のサポートやメンタルケアなど、親が行える援助は多数存在します。すぐには解決しなかったとしても、親子間でコミュニケーションを取り続けることが大切です。
(2)あえて厳しい態度をとる
話し合いを要求しても、子どもが応じてくれない場合は、あえて厳しい態度をとるのも一つの手です。たとえば、子どもが現在実家で暮らしている場合、いつでも親を頼れる環境が、子どもの精神的な自立を妨げている可能性もあるため、一人暮らしをさせてみてもいいかもしれません。
子どもの要求に応じてお金を渡し続けていると、老後資金や貯金が底をつき、将来的に家族全員が困窮することも考えられます。子どもの将来も考えて、毅然とした対応も必要です。
(3)弁護士に相談する
話し合いや厳しい対応をしても状況が変わらない場合は、弁護士に相談する方法もあります。弁護士に相談すれば、適切なアドバイスを受けることができます。
なお、親子間で発生した恐喝・窃盗トラブルは「親族相盗例」が適用されるため罪に問うことはできません。暴行や強盗に発展すると刑事事件として扱えますが、ただお金を渡しているだけでは、警察に通報しても十分な対応は受けられない可能性が高いでしょう。着実に問題を解決するためには、弁護士への相談が効果的です。
2. 親子のトラブルを解決するためには?
親子間での金銭に絡む問題を解決するには、親族関係調整調停の実施がおすすめです。
(1)親族関係調整調停の手続きを行う
親族関係調整調停とは、家庭裁判所を介して親族関係の話し合いを行う制度です。第三者である調停委員が話し合いに加わり、的確なアドバイスをもらうことができます。ただし、子どもが話し合いに参加しなければ調停が不成立になる点には注意が必要です。
親族関係調整調停以外にも、以下のようなケースでよく調停が行われます。
- 生活費の分担
- 養育費の請求
- 離婚調停
- 財産、遺産管理
- 同居、別居について
親族関係調整調停の流れは以下のとおりです。
①家庭裁判所に申し立てを行う
必要書類を送付し、調停申し立ての手続きを行います。
②調停期日に、調停委員と面談を行う
指定された調停期日になったら、双方が家庭裁判所に足を運び、調停委員と面談を行い、和解できる方法を考えることになります。なお、調停期日は、通常1か月に1回のペースで繰り返されます。
③調停案に同意する
調停委員が提示した調停案に双方が同意すると、調停は成立となります。なお、親族間の金銭に絡む争いは、家庭裁判所が審判を行う対象にはなりませんので、どちらか片方でも同意しなかった場合は、もう一度両者で話し合いを行う必要があります。
(2)申し立てに必要な書類・費用とは?
親族関係調整調停に必要な書類は、以下のとおりです。これは一例で、地域などによって内容が変わることもあるため、お住まいの地域はどのような内容なのかをご確認ください。
- 親族間調整調停申立書
- 親族間調整調停申立書の写し(相手の人数分)
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 1200円分の収入印紙
- 連絡用の切手
手続きにかかる費用は、1200円分の収入印紙と連絡用切手の料金のみで、このほかに、別途費用が請求されることはなく調停が行えるため、金銭的に苦しい場合でも申し立てがしやすくなっています。ただし、弁護士への相談や依頼を行う場合、別途料金がかかる点には注意が必要です。
成人した子どもからお金を要求されており、話し合いをしても問題解決に至らない場合は、弁護士に相談するのもひとつの方法です。親族関係調整調停のサポートも行ってくれるため、心強い味方となりますので、成人した子どもからお金を要求されていてお困りの方は、一度弁護士へ相談することをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2023年10月06日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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