
いじめのネット告発は事実でも名誉毀損になる? 告発の注意点は?
学校や会社で自分をいじめた相手をネット告発するためにはどうしたらいいのでしょうか。注意が必要なのは、SNSなどを使って不用意に相手の行いを告発することです。内容によっては、自分が相手に名誉毀損(きそん)罪で訴えられてしまうリスクがあります。
本記事では、いじめのネット告発に伴う名誉毀損罪のリスクと、そのリスクを避けるための方法を解説します。
1. いじめのネット告発は名誉毀損罪で訴えられるリスクがある
不用意な方法でいじめを告発することは、名誉毀損罪に抵触してしまう恐れがあります。なぜそのようなリスクが生じてしまうのか正しく理解するために、名誉毀損罪について簡単に解説します。
(1)名誉毀損罪の定義と適用条件
名誉毀損罪とは、刑法230条で定められた罪状で、以下のように定義されています。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
つまり、多くの人に知れ渡るような仕方で、他者の社会的な名誉や評価を下げるような言動をすると罪に問われるということです。「いじめの加害者であった」という事実は社会的評価を下げる十分な理由になりうるため、不特定または多数の人に言いふらすことは、名誉毀損罪が適用されるリスクがあります。
「いじめをしたことが事実なら、その告発によって社会的評価を下げたとしても自業自得ではないか」と思う人もいるかもしれません。とはいえ、先の定義で「その事実の有無にかかわらず」と書かれているように、告発の相手が本当にいじめの加害者であろうとも、不特定多数の人にその情報を発信すれば、名誉毀損罪に問われかねないことは認識しておく必要があります。
(2)名誉毀損罪が成立しない条件
ただし、名誉毀損罪には、一定の条件を満たすことで罪を問わない特例措置も設定されています。その条件とは、公共の利害に関する事実について、専ら公益目的で行い、告発内容が真実であると証明できることです。
たとえば、ジャーナリストが政治家や企業の汚職などを告発しても名誉毀損罪で訴えられないのは、この特例によります。社会的影響力の大きな人物の不正を明らかにすることは、公共の利害に関する事実であるという論理です。ただし、その告発が事実無根のうそで塗り固められていた場合は、罪になる可能性があります。
その意味では、いじめを告発する際の第一条件は、いじめの事実を客観的に証明できる材料を入念にそろえることです。その上で、告発に公共性・公益目的があるかが争点になります。ただし、いじめの証拠が十分にあるのなら、いたずらに人へ言いふらしたりSNSで発信したりするより、学校、教育委員会、公的な相談機関などに訴える方が基本的にリスクは低いです。
2. 名誉毀損以外にも問われる可能性がある罪
方法によっては、いじめの告発をすることで、名誉毀損罪だけでなく虚偽告訴罪や脅迫罪などの罪に問われるリスクもあります。虚偽告訴罪は、事実無根の告訴などを行い、無実の人を刑罰や懲戒の対象にしようとする行為へ科される罪です。脅迫罪は、危害を加えることを告知することに対する罪を指します。
いじめ告発の場合、いじめの証拠をでっち上げて相手を捜査機関に告訴すると、虚偽告訴罪に問われるリスクがあります。また「謝罪や和解金の支払いをしなければ、いじめの事実をSNSで拡散するぞ」などと復讐を示唆して相手を脅してしまうと、恐喝罪などに該当するおそれがあります。
3. 名誉毀損にならずにいじめを告発するには
いじめの告発をする際は、感情的になりすぎず、法律的に正当な手段を使って行うことが重要です。以下は主な方法です。
(1)学校に相談する
まずは、担任の教師やスクールカウンセラーなどに相談してみましょう。学校側の適切な注意や対応によって、いじめ問題が解決するかもしれません。もしも学校側が積極的に協力してくれない場合でも、学校に相談したという事実を作っておくことは重要です。「相談したのに学校が対応してくれない」と教育委員会などに訴えることもできます。
(2)学校外の専門機関に相談する
文部科学省が運営する「24時間子供SOSダイヤル」、あるいはNPOが運営する「チャイルドライン支援センター」などの相談機関に相談するのもおすすめです。これらの相談機関では、匿名で専門家からアドバイスを受けられます。このような学校外の機関へ連絡をして、アドバイスをもらってから学校に相談しに行くのもひとつの手段です。
(3)SNSで誹謗中傷にならないように相談の投稿をする
どこにも相談できずつらさを抱えきれなくなったときに、SNSやオンラインのネット上で悩みを相談したくなることがあるかもしれません。ただし、SNSへの投稿は慎重に考えるべきです。個人を特定したり、相手を誹謗中傷したりするような投稿は避け、名誉毀損罪に抵触しないように注意してください。
(4)弁護士事務所に依頼する
弁護士事務所に依頼し、適切な法的手段を講じることもひとつの選択肢です。いじめはその内容に応じて、名誉毀損罪、侮辱罪、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪、恐喝罪などの刑事罰に抵触する可能性があります。民事裁判やいじめ防止対策推進法の適用を訴えることも可能です。
学校問題の解決実績が豊富な弁護士に相談すれば、加害者との交渉や民事訴訟、刑事訴訟などについて、広くサポートを受けられます。
いじめの告発は、法律に則した方法で冷静に行うことが重要です。学校や相談機関、弁護士など第三者の助言も仰ぎながら、対応を考えることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2023年07月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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