繰り返し不倫をされたら、慰謝料は増額できる?
配偶者が不倫をしていたことがわかれば、離婚や慰謝料請求を検討する方も少なくありません。不倫は、法定離婚事由にあたりますので、一度の不倫であっても離婚することはできますが、繰り返し不倫していた場合には、慰謝料増額事由にあたりますので、一度の不倫に比べて高額な慰謝料を請求できる可能性があります。
今回は、繰り返し不倫をした場合の不倫慰謝料についてわかりやすく解説します。
1. そもそも不倫慰謝料の相場は?
不倫によって、婚姻共同生活の平和という法的保護に値する利益が侵害されることになりますので、不倫をした配偶者および不倫相手に対して、不倫慰謝料を請求することができます。
不倫慰謝料の金額は、「不倫1回につきいくら」と決まっているわけではなく、以下のような事情を総合考慮して金額を決めていくことになります。
- 夫婦の婚姻期間
- 子どもの有無、年齢
- 不倫期間、肉体関係を持った回数
- 不倫の経緯、どちらが主導的であったか
- 不倫による夫婦生活への影響
など
不倫慰謝料の金額を決める要素には、肉体関係を持った回数も含まれますので、1回だけの肉体関係よりも複数回の肉体関係の方が精神的苦痛が大きいと判断されます。そのため、配偶者が繰り返し不倫相手と肉体関係を持っていた場合には、1回だけの肉体関係の場合に比べて高額な不倫慰謝料を請求することができます。
2. 不倫慰謝料は回数が多いほど高くなる?
不倫慰謝料は、不倫の回数が多いほど高額になるのでしょうか。繰り返し不貞行為をした相手が同じかどうかで結論が異なってきますので、以下で詳しく説明します。
(1)1回目と異なる相手と不貞行為があった場合を説明
配偶者が不倫を繰り返していたとしても、1回目と別の相手との不倫であることがあります。このような場合には、法的には、別の不法行為を構成しますが、単純に慰謝料が倍増するというわけではありません。
すなわち、慰謝料の相場が仮に200万円だったとすると、配偶者が3人の不倫相手と不貞行為をしていたからといって、不倫慰謝料の金額が600万円になるわけではないということです。
しかし、不倫相手が1人ではなく複数人いる場合の方が夫婦関係に与える影響は深刻だといえますし、行為態様は悪質であると評価できます。そのため、不倫相手が1人の場合に比べて、不倫慰謝料の金額は高額になる可能性があります。
(2)同じ相手と不貞行為を繰り返した場合を説明
配偶者が同じ相手と不貞行為を繰り返していた場合には、不倫慰謝料の算定要素である「不倫期間、肉体関係を持った回数」でそのことが考慮されて、高額な慰謝料になる可能性があります。
ただし、不倫で一旦示談を済ませている場合には注意が必要です。不倫慰謝料に関して配偶者または不倫相手との間で示談が成立している場合には、その時点までの不貞行為についてはすべて清算済みということになりますので、繰り返し不倫をしたとして、不倫慰謝料を請求することはできません。
この場合には、示談成立日以降の不倫に関して、不倫慰謝料請求をしていくことになります。
3. 不倫慰謝料に納得できない場合は?
配偶者が不倫していた場合には、配偶者および不倫相手に対して、不倫慰謝料を請求していくことになります。不倫慰謝料の請求は、まずは、当事者同士で話し合いを行い、不倫慰謝料の金額や支払い方法を決めていきます。
しかし、配偶者および不倫相手が不倫を認めない場合や、不倫を認めたとしても満足いく金額が提示されないという場合には、当事者同士で対応するのは困難ですので、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することによって、不倫慰謝料の請求に必要となる証拠についてアドバイスを受けることができますので、相手に不倫を否定されて泣き寝入りするリスクを減らすことができます。
また、弁護士であれば、本人に代わって相手との交渉の窓口になることができますので、相場を踏まえた適切な慰謝料額で解決できる可能性が高くなります。
さらに、話し合いで解決できない場合には、調停や裁判といった法的手段によって問題の解決を図ることができるというのも弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。
離婚や不倫に関する問題はひとりで解決することが難しいケースもありますので、少しでも不安に感じる方は、まずは専門家である弁護士までご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年06月15日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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