保護責任者遺棄罪とは|子どもの置き去りで逮捕される可能性は?

保護責任者遺棄罪とは|子どもの置き去りで逮捕される可能性は?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

近年、車中などに子どもが置き去りにされることで、命を落とすニュースが後をたちません。保護責任者の立場でありながら、子どもや老年者などを放置してしまうと「保護責任者遺棄罪」に問われる可能性があります。

本コラムでは、保護責任者遺棄罪とは何かをはじめ、具体的なケースや逮捕後の流れなどについて紹介します。

1. 保護責任者遺棄罪とは

「保護責任者遺棄罪」は刑法218条に規定されており、「老年者、幼年者、身体障害者または病者」といった何らかの扶助を必要とする人を「遺棄または保護しなかった」ことで適用される罰則です。

つまり、たとえけがを負わせたり死亡させたりしなかったとしても、子どもなどを危険な状況で放置すれば保護責任者遺棄罪として刑事責任を問われる可能性があります。なお、死傷させた場合には刑法219条の「遺棄等致死傷罪」にて傷害罪と比較してより重い刑に処されることになります。

(1)保護責任者とは誰のこと?

「保護責任者」とは、「老年者、幼年者、身体障害者または病者」を保護する立場にある人です。必ずしも親族である必要はなく、後見人はもちろん、ベビーシッターや友人が該当することもあります。

(2)該当する行為

保護責任者遺棄罪にあたるのは、大きく分けて「遺棄」と「不保護」の2つです。

「遺棄」とは、「移置」と「置き去り」の意味を含みます。「移置」とは、保護すべき人を危険、あるいは健康を害する場所に連れて行くことで、「置き去り」は、その危険な場所に要保護者を放置することです。

一方、「不保護」は文字どおり、場所的隔離によらずに責任者として保護すべき対象を適切に保護しないことです。宅内などの安全な環境であっても、要保護者に十分な食事を与えない、病気やけがを負っても治療や救護を行わないことなどが該当します。

(3)保護責任者遺棄罪の罰則

保護責任者遺棄罪が適用されると、3か月以上5年以下の懲役が科されます。また、保護責任者遺棄が認められる状況で要保護者にけがを負わせた場合には、3か月以上15年以下の懲役、死亡させた場合には3年以上20年以下の懲役刑に処される可能性があります。

(4)保護責任者遺棄罪が問われるケース

では保護責任者遺棄罪として問われるのは、具体的にどのようなシーンが考えられるのかについて解説します。

①幼児・老年者に対する遺棄・不保護

夏の暑い時期にエアコンをかけないまま、幼児を車内に放置し、買い物へ出掛けて帰らないといったケースです。危険な場所に移置または置き去りにすることになるため遺棄と見なされます。たとえ環境が良好でも、幼児や老年者などの要保護者へ食事を与えずに放置すれば不保護に該当します。

②酔いつぶれた人の不保護

病気やけがを負っている人は要保護者と見なされますが、酒で酔いつぶれた人についても病人の扱いです。急性アルコール中毒を発症している場合はもとより、正常な判断や自力での移動ができずに路上で倒れていれば凍死や交通事故といった命の危険があります。その場にいた友人などがそのような要保護者を放置した場合には、保護責任者遺棄罪となる可能性があります。

なお、赤の他人である泥酔者や傷病者を発見した場合、その発見者には保護責任がないため放置しても罪には問われません。しかし、一度保護し始めてからその場を去った場合、保護責任を問われる可能性があります。

(5)殺人罪との違い

刑法199条に規定された殺人罪とは「人を殺した」ことによる犯罪行為であり、殺意がある場合に成立します。

保護責任者遺棄の結果、要保護者を死亡させた場合には傷害致死罪の成立によって保護責任者遺棄致死罪となります。刑法205条の傷害致死罪は「身体を傷害し、よって人を死亡させた」ときの犯罪行為であり、成立するのは故意に傷害したものの、殺意がなかった場合です。

保護責任者遺棄致死罪より殺人罪のほうが刑罰は重く、保護責任者による遺棄や不保護であっても殺意が認められる場合には殺人罪に吸収されます。

殺意や傷害の故意については、加害者側に明確な攻撃の意思がなくとも、「このままにしておくだけでけがを負う、または死亡するかもしれない」と理解していれば、未必の故意が認められます。そのため、要保護者が衰弱しきっていると分かっているにもかかわらず食事を与えないなど、死亡する可能性が高い遺棄・不保護行為は、殺人罪が成立する可能性が高くなります。

2. 幼い子どもの置き去りで逮捕される可能性は?

(1)子どもの車内置き去りで処罰される?

たとえば母親が幼い子どもを車内で置き去りにした場合、目撃者の通報などがあれば警察から事情聴取や取り調べを受けるかもしれません。とはいえ、子どもが無事で深く反省しているなら、不起訴処分としてそのまま釈放される可能性は高いと考えられます。もし起訴され有罪判決を受けたとしても、執行猶予が付けばすぐに刑務所へ入れられることはありません。

(2)住宅に子どもを置き去りにしたまま長時間出掛けた場合

実際に2歳の長男と生後4か月の次男の2人を自宅に残したままパチンコへ長時間出掛け、放置した次男が死亡した事例では、母親の夫が保護責任者遺棄罪に問われています。この事件では、要保護者が死亡しているものの、放置が直接的な原因でないと判断され、保護責任者遺棄致死罪の適用は見送られました。

保護者である夫は深く反省しており、事件発生時には自宅に見守りカメラを設置していたものの、パチンコをしたいという動機なども含め、責任を十分に果たしていないと判断されています。その結果、未成年の母親は保護処分、夫には懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が下されました。

3. 保護責任者遺棄罪での逮捕後の流れ

保護責任者遺棄罪は刑事罰の対象であり、逮捕された場合には刑事裁判にかけられます。逮捕から刑事裁判までの流れは以下のとおりです。

(1)警察の取り調べ

逮捕されると最大48時間身柄を拘束され、経緯などについて警察の取り調べを受けます。

(2)検察の取り調べ

その後検察官へ身柄を渡され、さらに最大24時間の取り調べを受けなければなりません。この間に、勾留請求するか釈放するかが決められます。

(3)勾留

さらに長期間の身柄拘束が必要であると判断された場合、検察によって裁判官へ「勾留」が請求され、認められた場合には最大20日間、拘束期間が続きます。

なお、勾留が認められるのは被疑者による証拠隠滅や逃亡のリスクがある場合です。要保護者を死亡させた場合などでは勾留され、拘束期間が長引きやすいと考えられます。

(4)起訴・不起訴処分

勾留期限までに、検察官は起訴するか、不起訴処分とするかを決めます。有罪の可能性が高い場合には起訴され、刑事裁判を受けます。

(5)刑事裁判

検察官により起訴されると刑事裁判が行われ、刑が確定します。

出典:法務省「刑事手続の流れ概要

保護責任者遺棄罪の可能性があっても、要保護者が無事であれば不起訴の可能性が高まります。一方で死亡させた場合、保護責任を問われずとも重過失致死罪などによる逮捕の可能性は否定できません。警察に逮捕される前に早めに弁護士へ相談し、自首しましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年03月15日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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