偽計業務妨害罪とは|成立要件や具体例、逮捕されたら
「偽計業務妨害罪」は、うそや虚偽の情報を流すなどして相手の業務を妨害する犯罪です。
この記事では、偽計業務妨害罪とはどのような罪かについて、具体的なケースや逮捕後の流れとともに解説します。
1. 偽計業務妨害罪とは
「偽計業務妨害罪」とは、相手を欺いたり、相手の錯誤や不知を利用したりして、その業務を妨害したことに対する罪です(刑法第233条)。偽計業務妨害罪で起訴され有罪になった場合、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科される可能性があります。
偽計業務妨害罪は「威力業務妨害罪」(刑法第234条)ともに、業務妨害罪と呼ばれるため、2つの罪は混同されがちですが、以下のような違いがあります。
- 偽計業務妨害罪:うそや虚偽の情報によって業務を妨害する
- 威力業務妨害罪:暴力や威圧的な態度によって業務を妨害する
このように、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪は、業務を妨害する際の手段が異なるのです。
(1)偽計業務妨害罪を成立させる3つの条件
偽計業務妨害罪は、以下にあげる3つの条件を満たす場合に成立します。
①「偽計」であると認められること
偽計とは簡単にいうと、うそをついたり虚偽の情報を流したりすることです。偽計業務妨害罪は、対象となる業務を実際に行っている人だけでなく、その取引先や顧客を欺き、結果的に業務を妨害した場合にも成立します。また、相手の不知(知らないこと)や勘違いにつけこんで相手を欺くことも、偽計の一種です。
②「業務」を妨害したこと
この「業務」とは、持続的に実行されることが予定されている事業・事務を指します。企業が利益を生み出すために行う業務だけにとどまりません。ボランティア活動やPTA活動のように、利益を生み出さない種類の業務も該当します。また、実際に業務を妨害したという結果が生じていなくても、そのおそれが生じた場合にも業務の妨害にあたります。
③「故意」であると認められること
刑法上の故意とは、その行為が犯罪であると知りながら、意図的にその行為をすることをいいます。逆にいうと、仮に業務を妨害しても「故意ではない」と判断されれば、偽計業務妨害罪で起訴されることはありません。ただし、民事裁判で損害賠償金の請求を受ける可能性はあります。
2. 偽計業務妨害罪の例
偽計業務妨害罪が適用される範囲は広く、さまざまなケースで該当するおそれがあります。以下、具体的な例をみていきましょう。
(1)うその通報や予約
「人を殺した」と警察にうその通報をしたり、実際に宿泊するつもりがないのにホテルの予約をしたりした場合です。これらの行動で、警察や企業の業務を妨害すれば、場合によっては大きな損害を生じさせてしまいます。
また、度重なる無言電話のように、虚偽といえないものだったとしても、何度も電話をかけるといった行為で相手の業務を妨害していれば、この例にあてはまるといえるでしょう。
(2)デマをSNSなどで流す
「○○駅で人を殺す」などといったデマを、SNSに書き込む例が該当します。このデマによって駅は警備を強化せざるを得なくなるため、業務が妨害されてしまいます。また、飲食店で働くアルバイト店員が店内で不衛生な行動をし、それを撮影した動画をSNSに載せるような行為もこの例に該当します。
(3)業務に用いる機器や商品に不正な改変をする
以下のように、人ではなく、機器や商品に対する不正な改変をした場合にも、偽計業務妨害罪が成立する可能性があることも知っておきましょう。
- スーパーの商品に虫や針を仕込んで商品の販売を妨害する
- 海底に目視できない障害物を設置して、漁船の網を破損させる
- オンラインゲームで、データを改変しアイテムを不正に取得する
(4)威力業務妨害罪と判断される可能性がある例
以下にあげる例は偽計業務妨害罪でなく、威力業務妨害罪と判断される可能性があります。
- 執拗(しつよう)なクレームによって、店舗の運営を妨害した
- 爆破予告によってイベントを中止に追い込んだ
- 道路工事を阻止するため、集団で「帰れ!」などと繰り返し叫び続けた
もっとも、どちらの罪にあたるのか、あるいはほかの罪にあたるのかが微妙なケースもあるため、実際には事件の内容によって判断されます。
3. 逮捕されたらどうなる?
偽計業務妨害罪で逮捕された場合、以下のような流れで手続きが進められます。
(1)逮捕
逮捕されると、警察の留置場などに身柄を拘束され、取り調べを受けます。この間に面会できるのは弁護士のみです。逮捕によって身柄が拘束されるのは、最大で48時間までです。
(2)勾留
検察官が勾留請求を行い、それを裁判官が認めた場合は、身柄拘束が原則10日以内まで延長されます。10日以内に捜査が完了せず、検察官が改めて勾留請求を行い裁判官に認められると、さらに10日間、勾留が延長されます。勾留の最大期間は合計20日間までです。
(3)起訴
勾留期間内に、検察官は起訴するか、不起訴にするかを決定します。起訴となった場合は、刑事裁判に進みます。起訴後は保釈(一時的な身柄の釈放)を請求できますが、認められなかった場合は釈放されません。反対に、不起訴になった場合はすぐに釈放されます。
(4)裁判
起訴後、約1~2か月で初回の刑事裁判が開かれます。その後、おおむね1か月おきに裁判が開かれ、最後に判決が下されます。
偽計業務妨害罪は最長で3年の懲役刑もありうる重い罪です。自分のした行為が偽計業務妨害罪にあたるのか、逮捕されるのかといった不安があるのなら、弁護士への相談も検討しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2023年09月20日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
犯罪・刑事事件に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
犯罪・刑事事件に強い弁護士
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00