教唆と幇助の違いとは? 成立要件をわかりやすく解説

教唆と幇助の違いとは? 成立要件をわかりやすく解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

実際に自分が手を下していなかったとしても、刑事責任が問われるケースがあります。例えば教唆や幇助がそれに該当します。しかし、教唆や幇助とは具体的にどのような行為なのか、その違いはどこにあるのか、といったことを知らない人も多いのではないでしょうか。

この記事では、それぞれの定義や成立要件、具体例などについて分かりやすく解説します。

1. 「教唆」とは

教唆とは、特定の犯罪を他人にそそのかす行為のことです。例えば、お金に困っている友人に対して「あの家からお金を盗んでくるといいよ」とそそのかし、その友人が実際に盗みを働いてしまったケースが該当します。

(1)教唆の成立要件

教唆には主に3点の成立要件があります。

①他人に対して実際に教唆する言動があったこと

②教唆を受けた人(正犯)が犯罪を実行する決意をして、犯罪の結果が発生することを、教唆をした人が認識、認容していたこと(教唆の故意、ただし、結果の発生の認識・認容が不要であるという考え方もあります。)

例えば、悪ふざけのつもりで「どこかからお金を盗んでこいよ」と言ったにもかかわらず、本当に友人が窃盗をしてしまったケースは教唆には該当しません。

③教唆を受けた人がその言葉に従って実際に犯罪を行ったこと

実際に犯罪を起こさなければ成立しません。ただし未遂(失敗)に終わったという状況であれば、窃盗未遂や殺人未遂などの未遂罪に対する教唆が問われます。

2. 「幇助」とは

幇助とは、犯罪をしようとする者に対して何らかの形で援助をする行為のことです。その援助は物理的に手を貸すだけでなく、金銭や道具、情報の提供や精神的な後押しなども含まれます。要するに、犯罪の実行を容易にする行為です。

(1)幇助の成立要件

幇助には主に4点の成立要件があります。

①実際に幇助する行為があったこと

②幇助する人に犯罪を助ける意図があったこと(幇助の故意)

例えば、ちょっとした雑談のつもりで「あの家は留守がちなんだよ」と告げた情報が、実際の窃盗を容易にしてしまった、という場合は幇助に該当しません。

③幇助が実際に犯罪にとって役に立ったこと(因果関係)

例えば「盗みの手段や方法を教えた」「侵入道具を提供した」のように、援助の内容が犯罪の実行をより簡単にした場合に幇助に該当します。

④幇助を受けた側(正犯)が実際に犯罪を行ったこと

(2)教唆と幇助の違い

法律学上の分類では、実際に犯罪を実行する者(実行犯)が正犯と位置づけられるのに対し、教唆犯と幇助犯はどちらも共犯に該当します。しかし、法律的な位置づけや罰則などが異なるため、両者の違いは明確に区別されます。

教唆と幇助を区別する上でのポイントは、「正犯が犯罪の決意をすでに固めているか」です。まだ犯罪の意思決定をしていない者に対して、その決意を促す言動を行った場合、教唆に該当します。一方、すでに犯罪を行うと決めている人に対して、物理的または心理的サポートを行った場合は幇助に該当します。

したがって、幇助に比べて教唆は犯罪に対してより主導的な役割であると見なされます。教唆がなければ、実行犯は犯罪自体を行わなかったかもしれないからです。一方の幇助は、犯罪の実行をより容易にしたという比較的小さな影響にとどまります。

そのため刑法でも、幇助に対する罰が正犯よりも軽くなるように定められているのに対し、教唆への罰は原則として正犯と同等になる旨が記載されています。これは、間接教唆(教唆者への教唆)についても同様です。

例えば教唆や間接教唆によって脅迫が行われた場合、実行犯も教唆犯も間接教唆犯も脅迫罪の量刑(2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑)が科されます。一方、幇助犯は刑法上で従犯として扱われるため、科される刑(処断刑)はこれよりも軽くなります。

3. 教唆と幇助の具体例

教唆と幇助との違いをより理解しやすくするために、それぞれ具体例を挙げて解説します。

(1)教唆の例

友人がお金に困って、あなたに資金繰りの相談をしてきました。それに対してあなたは「あそこの家は資産家で、今度の日曜日は海外旅行に行くらしい。お金に困っているならその家から金目のものを盗んできたら?」と窃盗をそそのかしました。後日、友人は実際にその家へ侵入し、お金を盗みました。

この場合、あなたは教唆犯として逮捕される可能性があります。ポイントになるのは、「友人は当初、資金繰りの相談をしていたにすぎない」という点です。資金繰りの方法は誰かに借りるなり、稼ぐなり、さまざまな方法があります。その中でも窃盗という法律に反した手段を取ったのは、あなたの誘惑があったからです。盗みに入りやすい家やタイミングを具体的に教えたことも、教唆と見なされるリスクを補強しています。

(2)幇助の例

友人から真剣な顔で、「今度あそこの家からお金を盗んでこようと思う」と打ち明けられました。あなたはその友人がお金に困っているのを知っていたので、「うまくやれよ」と応援し、その家が昼間は留守がちであることを教えました。後日、友人はその助言を参考にして、その家からお金を盗みました。

この場合、該当するのは幇助です。友人はあなたに相談した時点で窃盗をすること自体は決心しているからです。その友人の窃盗を応援した時点で、あなたが心理的に幇助したと見なされるリスクが発生します。窃盗を行う際に役立つ具体的な助言までしたことで、そのリスクはさらに増大します。

このように、教唆や幇助は犯罪の実行に対して物理的に助力していなくても成立するため、注意が必要です。もしも過去に自身が行った行動が教唆または幇助に該当するのではないかと不安な方、あるいは実際に身近な人が逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士へ相談することをおすすめします。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2023年08月10日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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