
調停と裁判の違いとは? それぞれの特徴についてわかりやすく解説
近隣トラブルや離婚問題などが発生し、当事者同士の話し合いでは解決できない場合、「調停」や「裁判(訴訟)」といった法的手続きを講ずることになります。
調停と裁判(訴訟)の違いについては、あまりよくわからないという方も多いかもしれません。
そこで今回は、調停と裁判(訴訟)の違いおよび共通点について、わかりやすく解説します。
1. 調停と裁判(訴訟)の違いとは?
調停と裁判(訴訟)は、似ているようで全く別の手続きです。
調停と裁判(訴訟)の主な違いは、以下のとおりです。それぞれの特徴を踏まえて、ご自身のニーズに合った手続きを利用してください。
(1)調停は「当事者の合意」、裁判は「判決」により紛争を解決する
民事調停・家事調停(離婚調停、遺産分割調停など)の「調停」手続きでは、あくまでも当事者間の「話し合い」によって合意を目指します。
これに対して「訴訟」では、当事者の主張・立証を踏まえて、裁判所が事実認定を行い、一方的かつ強制的に「判決」の形で解決を示します。
(2)調停は「調停委員」、裁判は「裁判所」が主導で進める
民事調停・家事調停を主導するのは、民間の有識者の中から裁判所に任命された「調停委員」です。調停期日では、調停委員が当事者双方から個別に言い分を聴き取り、合意の可能性を模索します。なお、裁判官も調停委員と構成する調停委員会の一員として調停を主宰しており、調停委員と連携して調停を進めていますが、実際の調停期日では調停室には調停委員のみがおり、裁判官は調停成立/不成立など重要な局面のときにだけ現れます。
これに対して訴訟では、裁判官が直接手続きを進めていきます。
(3)調停は不成立の可能性もある、裁判は必ず何らかの結論が示される
調停手続きでは、当事者が合意することで調停成立となります。逆に言えば、合意が成立しない場合には調停不成立となり、何らの解決も示されないままに手続きが終了することもあるのです。この場合、当事者は訴訟などに場を移して、引き続き紛争解決を目指すことになります。
これに対して訴訟の場合、当事者の取下げによって手続きが終了しない限り、和解または判決のいずれかによって、必ず何らかの解決案が示されます。
訴訟手続きの中では、裁判所による和解の勧告がしばしば行われ、当事者双方が和解案に合意すれば、その時点で訴訟手続きは終了します。
一方、和解が成立しない場合には、裁判所は当事者に対して判決を言い渡します。判決に対しては、当事者に上訴(控訴・上告)が認められており、上訴された場合には、その手続きを経て判決が確定します。
このように、調停の場合は調停不成立となって結論が示されないケースが有り得るのに対して、訴訟は終局的な紛争解決手続きであるため、必ず結論が示されるという特徴があります。
2. 調停と裁判(訴訟)の共通点は?
前述のとおり、調停と裁判(訴訟)は異なる手続きですが、以下の点では共通しています。
(1)どちらも裁判所で行われる手続き
調停も裁判(訴訟)も、手続きが行われる場所はいずれも裁判所です。
民事調停の場合、相手方の住所地等を管轄する簡易裁判所で行われるのが原則ですが、当事者の合意によって別の裁判所に調停を申し立てることもできます(民事調停法第3条第1項)。家事調停の場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者の合意により定めた家庭裁判所です(家事事件手続法第245条1項)。
これに対して訴訟の場合、請求権の内容や当事者の合意などにより、民事訴訟法のルールに従って管轄裁判所が定まります。
このように調停と裁判(訴訟)は、管轄決定のルールに違いはあるものの、いずれも裁判所で行われる手続きである点は共通しています。
(2)どちらも弁護士を代理人とする方が安心
調停・裁判(訴訟)のいずれであっても、弁護士を代理人として対応する方が安心です。
調停・裁判(訴訟)を弁護士に依頼する主なメリットは、以下のとおりです。
①書類準備や期日出席の負担が少ない
膨大な証拠書類の準備を弁護士に一任できるほか、期日への出席を弁護士に代行してもらうこともできるので、当事者本人の負担は大きく軽減されます。
②法的に説得力のある主張を展開できる
裁判官や調停委員にご自身の主張を理解してもらって認めてもらうには、その正当性を法的な観点から裏付けることが大切です。弁護士に依頼すれば、主張構成の検討や証拠収集について全般的にアドバイスを受けられるため、効果的な主張を展開できます。
③精神的な負担も少なく済む
弁護士に依頼をすれば、調停や裁判(訴訟)の手続きの中で、相手方当事者と顔を合わせる機会がかなり減るので、精神的な負担も少なく済みます。
このように、調停・裁判(訴訟)を弁護士に依頼すると、当事者本人にとって多くのメリットがありますので、お近くの弁護士に一度ご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2022年03月11日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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松村 大介 弁護士
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