製造物責任法(PL法)とは?自社製品の欠陥につき企業が負う法的責任

製造物責任法(PL法)とは?自社製品の欠陥につき企業が負う法的責任

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

自社製品の欠陥により消費者(顧客)がケガをしたり、病気にかかったりした場合、製造者である業者は「製造物責任法」(PL法)に基づき、製造物責任を負担する可能性があります。
消費者からのクレームに適切に対応するため、製造物責任に関する基本的なルールを理解しておきましょう。

この記事では、製造物責任の概要・要件・クレーム時の対処法などについて解説します。

1. 製造物責任法(PL法)とは?

製造物責任法(PL法)とは、製造物の欠陥により人の生命・身体・財産が害される事態が生じた場合における、製造業者等の責任について定める法律です。

(1)製造物責任を負う「製造業者等」の定義

製造物責任法第2条第3項により、製造物責任を負う「製造業者等」は以下のとおり定義されています。

  • 製造物を業として製造、加工または輸入した者
  • 製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者、または当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
  • 当該製造物の製造、加工、輸入または販売に係る事情から当該製造物にその実質的な製造業者と認めることのできる表示をした者

(2)製造物責任の要件

製造物責任が認められるための要件は、以下のとおり整理されます。

①製造物の欠陥

「製品または加工された動産」(製造物責任法第2条第1項)が、通常有すべき安全性を欠いていたと認められることが必要です(同条第2項)。

②損害

被害者の生命・身体・財産に何らかの損害が生じていることが必要です。

③欠陥と損害の間の因果関係

製造物の欠陥により、被害者の損害が生じたことが客観的に相当と認められることが必要です。

(3)不法行為責任と製造物責任の違い

一般的な不法行為責任(民法第709条)と製造物責任の最大の違いは、不法行為責任が過失責任であるのに対して、製造物責任は、製造業者の過失を要求しない「無過失責任」である点です。

したがって、製造業者は過失の有無を問わず、上記の製造物責任の要件を満たした場合、被害者に対する損害賠償責任を負うことになります。

なお後述するように、製造業者には一定の免責事由が認められ、免責事由の立証責任が製造業者側にある点も特徴です。

2. 消費者から製造物責任を問われた場合の対処法

製造業者が消費者から製造物責任に関するクレームを受けた場合、以下のポイントを押さえて適切に対応しましょう。

(1)自社の製造物責任の有無を分析する

まずは、製造物責任の要件を踏まえて、自社に責任があるかどうかを客観的に分析することが大切です。

そのためには、速やかかつ的確に状況を把握したうえで、製造物責任法の規定を正確に適用することが重要になります。

(2)免責事由を主張する|開発危険の抗弁・部品製造業者の抗弁

製造物責任は無過失責任であるものの、製造業者には、以下の二つの免責事由が認められています(製造物責任法第4条)。

①開発危険の抗弁

製造物の引き渡し時における科学・技術上の知見によっては、当該製造物にその欠陥の存在を認識できなかったことの立証により免責を受けること。

②部品製造業者の抗弁

当該製造物が他の製造物の部品または原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないことの立証により免責を受けること。

実際の状況を分析したうえで、上記のいずれかに当てはまるようであれば、その旨をクレーム者に対して伝えて反論しましょう。特に、完成品の製造業者から設計上の指示を受けて部品や原材料を製造した業者は、②の抗弁に当てはまるか検討してみてください。

(3)穏便に和解を目指すのも一策

ただし、万が一消費者の側から訴訟を起こされた場合、製造業者の側としては、訴訟への対応に時間・労力・お金などのコストを消費してしまいます。

そのため、消費者側の要求があまりにも不合理であるというケースを除いては、一定の解決金を支払って穏便に和解するのも一策であることを心得ておきましょう。

(4)弁護士に相談して適切に対応を

いずれにしても、自社に製造物責任が客観的に存在するかどうかの検討が、すべての対応の出発点となります。

この点を正確に判断するためには、製造物責任法上のルールを正確に踏まえたうえで、状況を的確に分析しなければなりません。

このような法的検討は、弁護士が強みを発揮する分野ですので、消費者からの製造物責任に関するクレームにお悩みの製造業者の方は、お早めに弁護士にご相談ください。

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