改正民事執行法は何が変わった? ポイントをわかりやすく解説
令和2年4月、民事執行法が改正・施行されました。
この改正により回収の実効性がアップし、これまで「判決はあるのに支払ってもらえない」「相手の財産がわからず差し押さえられない」と泣き寝入りしてきた債権も、回収できる可能性が高くなりました。
では具体的にどういった点が変わったのでしょうか? 詳しく見ていきましょう。
1. 民事執行法改正のポイント
改正民事執行法は令和元年5月に成立、令和2年4月に施行されました。改正のポイントをご紹介します。
(1)民事執行法、4つの改正点
今回の改正では、大きく以下の4点が変わりました。
- 債務者に自己の財産を開示させる手続の見直し
- 債務者の財産に関する第三者からの情報取得手続の新設
- 不動産競売での暴力団員の買受防止を規定
- 国内の子の引渡し・国際的な子の返還に関する強制執行のルールを整備
この中でも特に関係する方が多い「財産開示手続の見直し」と「第三者からの情報取得手続の新設」について、詳しくご紹介します。
(2)財産開示手続罰則強化
債務者に催促をしても支払いがない場合、裁判所を介して「強制執行」することで、財産を差し押さえて強制的に債権の回収ができます。
ただし、そのためには債務者の預貯金のある金融機関名や支店、給与の支払いを受けている勤務先、所有不動産の詳細など「どこにどういった財産を持っているのか」を債権者が明らかにしなければいけません。
「どこかに財産があるはず」では、差し押さえできないのです。
とはいえ、債権者が行う調査には限界があります。
そこで、平成15年に「財産開示手続制度」が新設され、裁判所が財産について直接債務者に聞き取りできるようになりました。
ところが、この制度は聞き取りに協力しない場合の罰則が軽いという問題点がありました。そのため、聞き取りに応じない債務者が相次ぎ、制度の利用も低迷しました。
そこで、今回の法改正により罰則が次のように強化されました。
【財産開示手続に正当な理由なく出頭しない、宣誓しない、陳述を拒む、うその陳述をする】
- 30万円以下の過料(旧民事執行法第206条1項)
- 6か月以上の懲役または50万円以下の罰金(民事執行法第213条1項5号、6号)
刑事罰が設けられたことで、財産開示手続の実効性がアップすると期待されています。
(3)財産開示手続の申立権者の拡大
財産開示手続の利用には、「債務名義」という強制執行できる権利を記した文書が必要です。
ところが、債務名義であれば何でもいいというわけではなかったため、特定の債務名義を持つ債権者しか手続を利用できませんでした。
そこで、改正法では利用対象を大幅に広げ、強制執行ができる債務名義であれば、債務名義の種類にかかわらず申し立てができるようになりました(民事執行法第197条)。
たとえば、これまでは対象外だった養育費に関して取り決めた公正証書も財産開示手続が利用できる債務名義に含まれるようになりました。
(4)第三者からの情報取得手続の新設
これまでは債務者の財産情報は債権者が自ら調べるか、財産開示手続で債務者本人から聞き取りをするしか方法がありませんでした。
そこで、法改正により新たに「第三者からの情報取得手続制度」が設けられました。 これにより、債権者からの申し立てに対する裁判所の決定があれば、第三者からも債務者の財産情報を取得できるようになりました。
具体的には、銀行から預貯金の情報を、登記所から不動産の情報を、市町村や年金機構などから勤務先の情報が取得できます(民事執行法第205〜207条)。
財産情報を得るルートが増え、預貯金や給与債権の差し押さえがしやすくなりました。
ただし、不動産と勤務先については利用が「財産開示手続の実施から3年以内」と制限されているため、先に財産開示手続をする必要があります(民事執行法第205条、206条)。預貯金は財産開示をせずに申し立てが可能です。
また勤務先の情報は、「養育費や婚姻費用」や事件事故等により他人に怪我等を生じさせた場合に生じる「生命または身体の侵害による損害賠償」に関する債権を保有している場合のみ取得できます。
ただし、不動産の情報取得手続についてはまだ利用が始まっておらず、令和3年5月16日までに施行される予定です。
2. 債権回収の相談は弁護士に依頼すべき?
財産開示手続の見直しと第三者からの情報取得手続の新設により、債務者の財産情報が集めやすくなり、債権回収はかなりしやすくなるでしょう。
泣き寝入りする債権者も減ると期待されています。
とはいえ、実際に回収を進めるためには財産開示手続や強制執行の申し立てといった手続が必要です。またこれらの申し立てのためには確定判決や和解調書などの債務名義も得なければいけません。
債務名義のない方、また債務名義はあっても回収ができていないという方は、弁護士に相談されることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2021年05月13日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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