サラリーマン給与「手取り減」の危機? “残業代算定”から「在宅手当」除外を厚労省が検討しているワケ

林 孝匡

林 孝匡

サラリーマン給与「手取り減」の危機? “残業代算定”から「在宅手当」除外を厚労省が検討しているワケ
厚労省の意図してることは?(Ushico / PIXTA)

在宅ワークをしている皆さま、事件です!

【在宅手当】をもらっている方は残業代が減るかもしれません。そんなニュースが飛び込んできました。厚生労働省が残業代を計算するときに在宅手当を除外する方向で進めているんです。

Q.
は?

A.
カンタンに言うと、残業代を計算するときの時給が下がるかもしれないということです。以下、分かりやすく解説します。(弁護士・林 孝匡)

どうなるのか?

残業代を計算するときに【在宅手当】を除外したら、あなたの残業代はどうなるのか? Xさんの例を挙げて計算してみます。以下の給料だったとしましょう。

==== Xさんの給料 ====
基本給 200,000円
在宅手当 5,000円(多くは1,000円〜10,000円のようです)
月間の所定労働時間 160時間
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■ 時給
残業代を計算するときにまずハジき出すのは【時給はいくらか?】です。Xさんの時給は以下のとおりです。

○ 〈在宅手当が残業代計算のときに考慮された場合〉
  時間単価 205,000円÷160時間=1,281円

△〈在宅手当が残業代計算のときに除外された場合〉
  時間単価 200,000円÷160時間=1,250円

Q.
減るのはたった31円じゃないですか。まぁそれくらいなら…

A.
甘いです! 一般的な残業は時給が25%増となります。そうすると、

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在宅手当が考慮された場合 1,601円
除外された場合 1,562円
====

Q.
39円になりましたね。まぁ別に…

A.
ぬるい! 1か月の残業代が50時間だった場合、残業代は以下のとおりです。

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在宅手当が考慮された場合 80,050円
除外された場合 78,100円
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その差額・・・2,400円に広がります。毎月ちょっぴりぜいたくなランチを食べられます。しかも、残業代の割増率が25%以上になることもあります。

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・1か月の残業時間が60時間を超えた場合: 50%
・法定休日労働::35%割増
・深夜労働(22時~5時): 25%増
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さらに「マシマシスパイラル」という現象も起こります。

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・深夜労働(25%)+ 法定労働時間を超えた残業(25%)=50%増
・深夜労働(25%)+ 休日労働(+35%)=60%増
・深夜労働(25%)+ 残業時間が60時間を超えてる(+50%)= 75%増
====

時給が数十円下がっただけでもチリツモで大きな差になります。なので残業代を計算するときに【在宅手当】が除外されると、サイフに痛手を負う方は多いと思います。

手当を除外してもいいのか?

現在、以下の手当は残業代を計算するときに除外してもOKとなっています(労働基準法37条5項・規則21条1号〜3号)。

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家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当

参照:厚生労働省 | 割増賃金の基礎となる賃金とは?
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上記の手当を引いてから時給を計算するんです(厚生労働省は、ここに【在宅手当】を入れようとしています)。

Q.
法律は鬼ですか! 引いて計算をされると残業代の手取りが減っちゃうじゃないですか!

A.
お気持ちはイタイほど分かります。詳しく説明します。

上記の手当がもらえるかどうかって、働く人によって変わりますよね。家族がいる人もいれば独身の人もいる。持ち家の人もいれば実家暮らしの人もいる。

法律の考え方は【残業代の金額が労働の内容や量とは無関係な労働者の個人的な事情で変わるのはよろしくない】というものなんです。平等に計算しようよ、というものなんです。

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▼ 厚生労働省の意図してることは?
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厚生労働省は、上記の規則の中に【在宅手当】を入れようと調整を進めています。

厚生労働省の考え方はおそらく「【在宅手当】は在宅勤務の準備や環境継続にかかる費用の負担軽減・補助を目的として企業から支払われる手当だから、労働の内容や量とは無関係な事情で支給されるものだよね、だから残業代を計算するときには除外しよう。あと、コロナの影響でテレワークを採用する企業が増え企業の負担も重いらしいからね」というものだと思います(「あと」以降は理由になってませんが)。

裁判でもよく争われる

以下、補足です。ついでに手当についても理解を深めておきましょう。

裁判では「●●手当は残業代を計算するときに盛り込まれるのか? 除外されるのか?」はよく争われます。裁判例を2つご紹介します。

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▼ 裁判例 1
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産業廃棄物の収集運搬をしている会社で起きた事件です。この会社は【報償手当・管理職手当・役職手当】を除外して基礎時給を計算していました。裁判所は「この3つを盛り込んで基礎時給を計算して残業代をはじきだせ」と判断しました。

詳しくはコチラ → 社員「固定残業代の合意は無効」の訴えが退けられた理由 ポイントとなった“明確区分性”とは?

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▼ 裁判例 2
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ある貨物輸送会社の事件では、以下の手当が問題となりました。

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・業務手当(ときどき1万円くらい)
運転手全員に支払われていた手当

・加算手当(毎月1万円くらい)
通常の業務として支給される部分もあった
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会社は上記2つの手当を除外して残業代を計算して支払っていたのですが、裁判所は「この手当を盛り込んで時給を計算せよ」と判断しました(エスエイロジテム事件:東京地裁 H12.11.24)。労働の内容や量とは無関係な事情で支給されてるものだよね、という判断だと思います。

最後に

厚生労働省がゴリ押して規則が改正されると、残業代計算のときに【在宅手当】が除外されることになりますが、仮に【在宅手当】を全社員に支払っているような会社があれば、「除外できない。盛り込んで計算せよ」との司法判断になるかもしれません。

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▼ 相談するところ
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残業代を計算するときに「●●手当は盛り込むの? 除外するの?」についてはよく争われているので、疑問に思った方がいれば労働局に申し入れてみましょう(相談無料・解決依頼も無料)。

労働局からの呼び出しを会社が無視することもあるので、そんなときは社外の労働組合か弁護士に相談しましょう。

今回は以上です。これからも労働関係の知恵をお届けします。またお会いしましょう!

取材協力弁護士

林 孝匡 弁護士
林 孝匡 弁護士

【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。情報発信が専門の弁護士です。 専門分野は労働関係。好きな言葉は替え玉無料。 HP:https://hayashi-jurist.jp X:https://twitter.com/hayashitakamas1

所属: PLeX法律事務所

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