“身代わり”犯を警察が誤認逮捕の混乱… 「自首した人」と「真犯人」それぞれの罪

先月8日の夜、青森県内でアパートの住人が窓越しに殴られるという傷害事件が発生、翌9日に青森県警は「誤認逮捕があった」と発表した。同時に「身代わり逮捕だった可能性」についても言及し、ネット上では「誤認逮捕」と「身代わり逮捕」それぞれの説明を求める声があがった。
事件当初、警察は40歳代男性Aが容疑を認めたことから傷害容疑で逮捕。しかし、目撃者の証言から、この男性は被害者を殴っていなかったことが判明し、約1時間後に釈放された。その後、男性と一緒にいたトラック運転手の男B(48)が、窓ガラスを割った器物損壊容疑で緊急逮捕された。男は容疑を認めているが、住人への暴行は否定しているという。
この事件は一見、関係性・状況が分かりにくいが、もし実際「身代わり逮捕」が行われたとすれば、Bに頼まれたAが自首し、警察が「誤って」逮捕したという構図だろう。このように、犯行を認める人を逮捕した場合も「誤認逮捕」にあたるのか。また「身代わり逮捕」とはどのような状況なのか。刑事弁護を多く対応する堀田和希弁護士に聞いた。
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