スーパーが突如閉店…独自プリペイドカードから「法律上」返金不可の“理不尽”は解消できる?

大阪や京都に4店舗展開するスーパーマーケットが、10月1日に破産申請を行い、突然閉店した。
地域に密着したスーパーのあまりに突然の閉店に、近隣住民は困惑。周囲のスーパーがあるエリアまで、5キロほどかかる住民もいるといい、いわゆる「買い物難民」の問題も表出している。
しかし一番の問題となっているのが、スーパー独自のプリペイドカード(電子マネー)の返金がなされないことだ。
プリペイドカードにチャージしたお金は戻ってこない?
報道などによると、カードの利用客の中には、数日前に入金したばかりで、数万円残額が残されているという人もいたという。一方のスーパー側は、「チャージ金の返金は法律上できない」と利用客らに閉店を告げる張り紙で通達しているのみである。
SNS上では「閉店すると分かっていてチャージを受け付けたのは”悪質な詐欺”なのではないか」とスーパーの対応を疑問視する声も上がっている。
プリペイドカードなど電子マネーのように、あらかじめお金を支払って、実際の買い物の際に決済する仕組みは「前払式支払手段」と呼ばれている。有効期限が6か月を超えているなど、一定の要件を満たす場合、「資金決済に関する法律」(資金決済法)の適用を受ける。
カードの発行・利用が廃止された場合は、有効期限内であっても利用できなくなるため、資金決済法の規定によって、カード発行者は一定の申し出期間(60日以上)を設け、利用者に未使用分の払い戻しを行うことが一般的だ。
しかし今回は、前出の通り「法律上」返金ができないとスーパー側が提示した。なぜ返金されないのか。カード利用客への閉店前の告知の義務などについて、消費者被害の対応を行う荒居聖弁護士に聞いた。
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