後藤 文哉 弁護士
ごとう ふみや

後藤 文哉弁護士

ベリーベスト法律事務所 池袋オフィス

東京都豊島区東池袋1-33-8 NBF池袋タワー3階

対応体制
  • 当日相談可
  • 休日相談可
  • 24時間予約受付
  • 全国対応
  • 電話相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

料金表

離婚・パートナーシップ

※掲載の料金表の更新日は2025/12/12です

離婚についての相談料
■相談料
初回相談料(60分まで) 無料
60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき11,000円(税込)

※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
※当事者・相手方の居住地、使用言語等により、有料のご案内になる可能性がございます。
※親子関係不存在、婚姻無効、認知請求(請求、被請求いずれも)、養子縁組、取決めのある婚姻費用の未払いなどは、初回30分無料(30分を超えた場合は30分につき11,000円(税込))になります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
離婚についての着手金
■交渉
16万5,000円(税込)
5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))

■調停・審判
27万5,000円(税込)
3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込))

■交渉・調停・審判セット
33万円(税込)
交渉5時間、及び調停3期日まで(交渉超過分は1時間につき2万2,000円(税込)、期日超過分は1期日につき3万3,000円(税込))

■訴訟
離婚・親権・養育費 33万円(税込)
慰謝料請求 5万5,000円(税込)
財産分与 5万5,000円(税込)

◾️DV保護命令申立
11万円(税込)
1期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込))

※費用の記載は全て税込表示となります。
※弁護士の期日回数は、受領した着手金を4万4,000円(税込)で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円(税込)の期日日当が追加で発生します。
離婚についての事務手数料
◾️交渉
1万1,000円(税込)

◾️調停・審判
2万2,000円(税込)

◾️交渉・調停・審判セット
2万2,000円(税込)

◾️訴訟
3万8,500円(税込)

※費用の記載は全て税込金額となります。
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
離婚についての報酬金①
■基礎報酬(※1,2)
交渉で終了した場合 22万円(税込)
調停で終了した場合 22万円(税込)
訴訟で終了した場合 33万円(税込)

■離婚及び離縁(※3)
達成した場合 11万円(税込)
阻止した場合 11万円(税込)

■親権
得られた場合 11万円(税込)
相手方に獲得されるのを阻止した場合 11万円(税込)

※費用の記載は全て税込表示となります。
※1 終局的な解決に至らない時点での契約終了の場合にも、解決の程度に応じて、報酬の全部又は一部が生じます。
※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しております。
※3 「離婚及び離縁」の達成報酬は、依頼時点で離婚条件が一致しないことを理由に離婚が実現できない場合で、当事務所が関与したことによって、離婚を達成(実現)した場合(具体的には、親権の定めが条件となり離婚できない場合、慰謝料や財産分与の金額に争いがあり離婚ができない場合など)に生じます。お客様が離婚を拒否する意向において、やむなく離婚に応じる場合、もしくは、離婚認容の判決に至った場合は、離婚達成報酬が生じるものではございません。
離婚についての報酬金②
■婚姻費用
得られた場合 得られた経済的利益の2年分の17.6%
請求されていた婚姻費用を減額した場合 得られた経済的利益の2年分の17.6%

■養育費(※4)
得られた場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%
請求されていた養育費を減額した場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%

■慰謝料
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた慰謝料を減額した場合 減額した額の17.6%

■財産分与(※5)
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた財産分与を減額した場合 減額した額の17.6%

■解決金・和解金等
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた金額を減額した場合(※6) 減額した額の17.6%

※ 費用の記載は全て税込表示となります。
※4 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。
※5 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または、最低報酬金を定める場合があります。
※6 請求されていた金額とは、慰謝料・財産分与・その他の金銭的な請求金額の合計金額を対象とします。
離婚についての報酬金③
■面会交流
達成した場合(※7) 33万円(税込)
面会交流を実施するべきでない事情がある場合で、面会交流の実施がされないこととなった場合(※8) 33万円(税込)

■年金分割
得られた場合 11万円(税込)
請求されていた年金分割を減額した場合 11万円(税込)

※費用の記載は全て税込表示となります。
※7 現状よりも条件が改善した場合をいいます。
※8 相手方の要求が一部でも認められなかった場合。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で面会交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。
備考
その他、慰謝料請求(不倫等)、子の引渡し・子の監護者指定、後方支援サービス、離婚協議書(公正証書案)の作成など、離婚・パートナーシップの料金詳細はホームページをご確認ください。
https://rikon.vbest.jp/fee/

※個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。

※掲載の料金表の更新日は2025/12/12です

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