犯罪・刑事事件
犯罪被害者の方の刑事手続のサポートと示談交渉や訴訟、強制執行などの民事手続のサポートを一貫して行います。
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このような相談にご対応します
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年犯罪
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮・のぞき
- 強姦・レイプ
- 児童ポルノ・わいせつ物頒布
- 強制・公然わいせつ
- 暴行・傷害
- 殺人・殺人未遂
- 万引き・窃盗・強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
- 強要・脅迫
- ストーカー
楠田 雄飛 弁護士の犯罪・刑事事件での強み
1. 刑事手続の中で被害者ができること
捜査開始前の支援
・被害届の提出。告訴・告発
・事情聴取への同行
捜査開始後の支援
・検察官に対し、起訴・不起訴の判断につき被害者の要望を伝える
・事情聴取への同行
・不起訴となった場合、検察審査会への審査申立て
公判(刑事裁判)段階での支援
・被害者参加制度の利用(裁判期日の出席、証人尋問、被告人質問、被害者論告)一定の犯罪類型のみ。
・被害者の被害に関する心情等に関する意見陳述
・刑事事件の証拠等の記録の閲覧・謄写
・法廷傍聴への付添い
被害者はこれらの手続・手段を採ることができますが、加害者から甚大な被害にあわれ、心身ともに疲弊している状態ですからこれらを自力で行うことは困難なことが多いです。専門知識を持つ弁護士に依頼すればこれらの手続・手段を被害者の心情面に配慮しながら適切に選択し、手続を進めていくことができます。
2. 民事手続の中で被害者ができること
・加害者との示談交渉
・損害賠償命令の申立て(一定の犯罪類型のみ)
・民事訴訟の提起
・強制執行
・特殊詐欺等の被害回復手続
加害者や加害者側の弁護士との示談交渉や示談できなかった場合の民事訴訟を提起することは被害者の心身にとってとても大変な負担となります。また、加害者側に賠償金を支払える資力がないことも少なくありません。そのような現実的な問題も含めて専門知識を持つ弁護士として、示談に応じるべきか、民事訴訟を提起して被害の回復を図るべきか適切に助言させていただきます。
また、近年深刻化する特殊詐欺等について被害回復手続に基づく救済が受けられないかの相談も対応しております。振り込め詐欺救済法や預貯金者保護法などによる被害回復ができないかも相談の際に調査・検討いたします。
3. その他の経済的援助制度
・犯罪被害者等給付金制度
重大事件の被害に巻き込まれた被害者は、加害者から賠償を受けることができないことが多々あります。そのような場合でも一定の要件を満たす必要がありますが、国に対し犯罪被害者給付金を申請し、認められると国から給付金の支給を受けることができます。しかし、時効が2年と短いことから注意が必要です。死亡されたご遺族や、重症や障害を負った被害者の方はご遠慮なく弁護士にこの制度が使えないか相談してください。
・各自治体の被害者支援条例による支援金等
また、各市町村条例によって、ご遺族や傷害を負った方への支援金、死体検案に要した費用を支援している自治体もありますので、こちらについても支援が受けられないか専門家として全力でサポートさせて頂きます。
・マスコミ対応
重大事件には、マスコミが被害者やご遺族の自宅へ取材押しかけるなど過熱取材となって被害者の心身を余計に悪化させ、二次被害につながりかねません。弁護士に窓口を一本化することでそのような被害を防ぐことができます。