住所
東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504
交通手段
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分
都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分
東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分
JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分
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相談内容によっては弁護士法・弊所規定により有料または相談自体受けられない場合あり

インターネット

削除請求・投稿者特定で、インターネット上の見えない攻撃から貴社のブランドイメージと信頼を守ります。 また、個人のお客様につきましても、適切な被害回復を図ります。

このような相談にご対応します

  • 原因

    • 誹謗中傷
    • 名誉毀損
    • プライバシー侵害
    • リベンジポルノ
    • 風評被害
    • 著作権・肖像権の侵害

    依頼内容

    • 削除請求
    • 発信者情報開示
    • 損害賠償請求
    • 刑事告訴

髙田 晃央 弁護士のインターネットでの強み

1. 迅速に対応いたします

インターネット上の誹謗中傷・風評被害は、放置されることでその内容が拡散し、被害がより増えていきます。
そのため、迅速に対応することが必要不可欠です。

また、投稿者を特定したいと考えた場合、多くのプロバイダではログの保存期間が限られていることから、すぐに手続きを進めなければなりません。

当事務所では、インターネット上の誹謗中傷・風評被害に対し、迅速に対応いたします。

2. 今後の手続きの内容等について丁寧に説明します

発信者情報開示手続きなどは、法的な手続きをいくつも乗り越えていく必要のある手続きです。
そのため、ご依頼者様が現在どのような状況であり、今後どのような手続きを経る必要があるのかについて、わかりやすくご説明いたします。

また、どのような投稿であっても発信者情報開示請求ができるわけではありません。
開示の見込みの薄い投稿について発信者情報開示請求を弁護士にご依頼いただいた場合、開示ができずに弁護士費用だけ支払うことになってしまいます。
そのため、ご相談いただいた内容については、発信者情報開示ができるかどうかについて、厳しく見通しを立ててご説明いたします。
※この場合であっても、結果の保証をするものではありません

3. 状況に応じた適切な対応・アドバイスを行います

誹謗中傷等については、複雑な手続きが必要なうえに、世間の評価がどのように動いていくかも想定したうえでの対応が必要となります。
当事務所にご相談いただいた場合、発信者情報開示等の法的な手続きの説明だけでなく、ご相談者様の属性等に応じて的確なアドバイスを行います。

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