解決事例
犯罪・刑事事件
傷害罪で勾留を阻止した事例
相談前
逮捕当日の夜に初回の接見を行いました。
依頼者の方は元同僚かつ友人と口論の上、顔を何発も殴り全治3週間の怪我を負わせており、被害者が被害届を提出し、逮捕されてしまいました。
相談後
その日は当番弁護士として派遣されました。
依頼があったためその後すぐに示談交渉に着手し、日の変わる24時近くに示談を成立させ、翌日の午前中には検察庁に勾留阻止意見書を提出し、勾留前に身柄を釈放させました。
藤田 誓史 弁護士からのコメント
ひとたび勾留されれば最低10日間、多くの事案では20日間警察署内の留置施設等に身柄を拘束され、その後不起訴となっても会社を解雇される等日常生活に多大な影響があります。
このため、逮捕の前に勾留を防ぐことがまずは重要になります。
法律上、警察は原則的に逮捕から48時間以内に事件を検察に送致しなければならず、その後検察は24時間以内に勾留請求をしなければならないとされており、勾留請求まで72時間、つまり3日間もあるように思えます。
しかし、実務では逮捕から勾留請求まで72時間もかける事案はあまりなく、多くの場合は逮捕の翌日には勾留請求をされそのまま勾留されるため、逮捕後にほとんど猶予はありません。
この事案でも、逮捕された方は、逮捕前から別の弁護士に継続的に相談しており、当初はその弁護士に正式に依頼するおつもりでした。
しかし、逮捕の翌日からしか動けないと言われたため、当番弁護で派遣された私にご依頼したいということになりました。
本件のように、被害者が知り合いの場合、身柄拘束を解けば被害者に近づいて供述などを変えさせる恐れがあるため、示談以外の方法で勾留を防ぐことは極めて難しくなります。
このため、迅速に被害者と示談交渉をし、勾留前に示談することが極めて重要です。
夜間や休日に対応する弁護士は少なく、多くの弁護士事務所では夜間・土日祝日に電話しても繋がることさえありません。弁護士を探すうちに手遅れになることも多々あります。
このため、まずは迅速に動いていくれる弁護士を探すことが大事になります。
私はご依頼があった場合、土日祝日・夜間問わず動きますので、このような結果に繋がりました。
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