村田 羊成 弁護士
むらた よしなり

村田 羊成弁護士

弁護士法人リーガルプラスかしま法律事務所

茨城県鹿嶋市宮中字東山321-1

注力分野
対応体制
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備考

電話相談(簡易回答)は、交通事故・遺留分・残業代請求のみとなります。

解決事例

交通事故

事例1

過失割合の争いについて、弁護士の活動により、訴訟でご依頼者に有利な過失割合が認定され、訴訟後には人身傷害保険金を請求して過失分の損害も受領・解決した事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご依頼者のM.Uさんが運転する車両は左車線を、加害者が運転する車両は右車線を並んで走行していた際、加害者車両が急に車線変更を行い、M.Uさんの車両に衝突、被害者車両が道路外に押し出されました。

この事故によりM.Uさんは、頸椎捻挫、腰椎捻挫のケガを負いました。

M.Uさんは本件事故後、首や腰の痛みが強く、整形外科に通院していました。事故直後から双方の過失割合の認識に違いがあり、M.Uさんは納得がいかなかったため、当事務所にご相談に来られ、受任しました。

相談後

交渉段階で保険会社は、一般的な車線変更時の事故の過失割合3:7(当方:相手方)を主張してきました。しかし、M.Uさんから詳しい話を伺うと、被害者側が本件事故を回避するのはかなり困難な状況だったことが分かりました。また、双方車両の衝突部位などから、相手方が主張する事故態様には無理があることも分かりました。

M.Uさんのケガの治療が終了して後遺障害等級併合14級の認定を受けた後に訴訟提起し、詳細な事故態様、双方の速度、走行位置等を的確に主張し、通常の車線変更事故とは態様が異なることを明らかにした結果、過失割合を1:9(当方:相手方)とする裁判所和解案が提示されました。

当方の主張は0:10でしたが、過失分の人身損害は、訴訟終了後に人身傷害保険金から受領できることが分かっていたため、和解での早期解決のメリットを考え、和解に応じました。


ー人身傷害保険金と過失割合についてー
交通事故被害に遭った時に請求できる保険金として、加害者の対人賠償保険の他にも、被害者が加入する人身傷害保険があります。

人身傷害保険は、対人賠償保険と重複して受領することはできませんが、ご自身に過失のある事故でも、過失分を穴埋めして受領できることがあります。もっとも、過失分の穴埋めとして人身傷害保険を利用する場合、人身傷害保険金を受領する前後いずれかで、加害者に対する訴訟提起が必要になります。

そのため本件でも、人身傷害保険金の請求に先行して訴訟を提起しました。その結果、数十万円程度の過失分の人身損害について、訴訟後の人身傷害保険金の請求でカバーすることができました。

村田 羊成 弁護士からのコメント

本件は、過失割合について一般的なケースから外れていることを主張し、その内容が概ね認められたことから、ご依頼者のM.Uさんに有利な結果を得ることができました。加害者側が主張する過失割合に納得ができないときは、早めに弁護士に相談して見解を聞いてみてください。

また、本件のようにご自身の人身傷害保険を利用して自身の過失分をカバーできないか気になる方は、早めに弁護士にご相談ください。

事例2

症状固定に至らないなか治療費を打ち切られたご依頼者に、弁護士が後遺障害認定をはじめ保険会社と交渉し、適切な賠償金を受けとることができた事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご依頼者のY.Nさんは、赤信号で信号待ちをしていたところ、後方から来た加害者車両に追突されました。この事故によりY.Nさんは、頚椎捻挫・背部捻挫・左肩打撲傷等のケガを負い、頭痛、頚部から肩にかけての痛み・張り、頚部の運動制限、手指の痺れ等の症状があり、整形外科、整骨院での治療を受けていました。

相談後

ご依頼者のY.Nさんは、治療終了時期に関する保険会社担当者とのやりとりに疲弊した状況で当事務所にご相談に来られました。

本件では、相手方任意保険会社が、3か月程度で治療費の支払いを打ち切りました。しかし、Y.Nさんは未だ症状が残存しており、主治医も症状固定には至っていないとの見解でした。

弁護士から、賠償範囲にかかわる症状固定時期の判断は主治医が行うこと、主治医の見解を前提にすると、通院を継続したほうがいいこと等を丁寧にご説明させていただいた結果、被害者のY.Nさんは自費で通院を継続しました。

その後、症状固定に至り、主治医に後遺障害診断書を作成していただき、後遺障害申請をした結果、打ち切り後の治療状況等も考慮され、後遺障害(14級)の残存が認められました。

最終的には、当方の主張を保険会社が認め、適切な賠償を受けることができました。

村田 羊成 弁護士からのコメント

保険会社から治療費の打ち切りを迫られて困っている、打ち切られても通院を継続したほうがよいのか分からない等、悩まれている方も多いと思います。

弁護士にご相談いただければ、保険会社の治療費打ち切りへの対応、打ち切り後の通院継続の必要性等について、事案に応じてアドバイスさせていただきます。

こうした事案に該当する場合、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

事例3

保険会社が認めにくい顔の傷痕による逸失利益を主張、後遺障害等級併合9級が認定され示談することができた事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご依頼者のY.Sさんは道路を走行していたところ、一時停止無視の加害者車両に横から衝突されました。この事故によりY.Sさんは、頚椎捻挫、顔面挫創等のケガを負いました。

相談後

ご依頼者のY.Sさんは、治療中の段階で相談に来られてそのままご依頼され、Y.Sさんは頚椎捻挫の治療と顔面挫創の治療で別々の病院に通院されていたため、2つの病院で後遺障害診断書を作成いただき、顔面挫創については、病院側に写真と傷痕の図の作成も依頼しました。その後、後遺障害申請を進めた結果、頚椎捻挫について後遺障害等級14級、顔面挫創については後遺障害等級9級が認定され、結果として併合9級となりました。

交通事故によって、顔に傷痕が残って後遺障害が認定された場合に争いとなることが多いのが、逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害の影響による将来の減収を想定した損害です。

しかし、傷痕は身体機能を損なうものではないことから、保険会社は労働能力に影響はなく、将来の減収は生じないと主張することが多いです。実際に裁判で争っても、逸失利益が認められないこともあります。

しかし、飲食店等接客を伴うサービス業に従事していれば、顔の傷痕が仕事に影響することは考えられ、必ず逸失利益が生じないとはいえません。

本件でも、Y.Sさんが事故当時接客業に従事しており、顔の傷痕による影響が実際に生じていたことから、逸失利益の主張を行いました。その結果、傷痕の状態やY.Sさんの職業も考慮され、保険会社が逸失利益の支払いに応じました。

村田 羊成 弁護士からのコメント

交通事故によって傷痕が残ってしまった場合、その部位や大きさ等によって、認定される後遺障害等級や賠償金額が異なります。また、傷痕の他にご依頼者の年齢、職種等によっても、逸失利益が生じるかが異なります。

交通事故によって傷痕が残ってしまった場合の手続きの進め方や適切な賠償金額など、わからないことがありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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