呉 国峰 弁護士
おう ぐっぽん

呉 国峰弁護士

法律事務所栞

栃木県宇都宮市東浦町10-1 CY栃木街道ビル2階

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • 休日相談可
  • 法テラス利用可

労働問題

【労働者側特化】【土日祝も相談予約受付中 】突然の解雇、長時間労働、サービス残業、ブラック企業のお悩みをご相談下さい。

  • このような相談にご対応します

    原因

    • ハラスメント
    • 給料・残業代請求
    • 不当解雇・退職勧奨
    • 労働条件・雇用契約違反
    • 業務上過失・損害賠償
    • 労災認定

よくあるご質問

Q. 既に退職していてタイムカードなどの証拠が手元にありません。残業をしていた記録がないと残業代を請求することはできないのでしょうか。

残業代を請求するためには、労働者側が残業していた事実を立証する必要があります。立証するための証拠としてはタイムカード、パソコンのログイン・ログアウトの記録、メールの記録、デジタルタコグラフ記録、作業日報や業務日報などが挙げられます。そのため、退職前であればできる限り、証拠を収集しておくことが賢明です。
 もっとも、退職後であっても、弁護士から会社に対してタイムカードなどの証拠を開示するよう請求することができますし、会社が開示を拒否した場合には、裁判所を通じて証拠を開示するよう請求することができますのでご安心ください。