解決事例
遺産相続
被相続人の預金引き出しで訴訟提起されたが、弁護士が抗弁事実を積み重ねて立証を尽くし、当方の全面勝訴で事件を終了させることができた事案
相談前
ご依頼者のT.Kさんは、被相続人の生前に死因贈与契約を締結した受贈者の立場におりました。また、T.Kさんの親族の1人(以下「Aさん」といいます。)が被相続人の面倒をみて、被相続人から財産の管理を任されていました。そして、T.KさんはAさんをサポートする形で被相続人の面倒をみていました。
T.Kさんは、被相続人の相続人から、生前に被相続人の預金口座から出金した3900万円を返せと主張され、裁判を起こされました。
相談後
当職がご依頼者のT.Kさんから伺った事情や裁判における証拠資料からすると、T.Kさんが被相続人の預金3900万円を出金したことを証明する直接証拠の存在が明らかになりました。
すなわち、当方としては極めて不利な客観証拠の存在が明らかになりました。こうした不利な証拠を前提としながらも、当方に有利なストーリーを法的に構成するために、第三者機関への調査、被相続人及び亡Aさんが残した手帳、メモ、領収書等あらゆる客観資料を証拠請求し、抗弁事実を積み重ねて当方の立証を尽くしていきました。
ご依頼から解決までに5年以上の期間を要しましたが、結果として、第一審及び控訴審ともに原告の請求は全部棄却され、当方の全面勝訴で事件を終了させることができました。
神津 竜平 弁護士からのコメント
本件において、当方に不利な直接証拠がありながらも全面的に勝訴できたポイントとしては、直接証拠自体を争うものではなく、直接証拠から証明される事実を前提としながらも、その事実と両立しえる新たな事実を主張・立証するために新たな事実を推認しえる証拠を粘り強く積み重ねていき、原告の主張を排斥できたことにありました。
原告の立場なのか被告の立場なのかによって、いかなる法的構成や反論が必要かどうかは、同じ事件類型でも事案によって個別具体的に考えていかなければなりません。当事務所は相続案件及び相続派生紛争案件を多く取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせいただければと思います。
被相続人の養母に面識のない実子がいたため遺産分割協議を弁護士に依頼、弁護士がご依頼者の希望や経緯を丁寧に実子に伝え、ご依頼者の希望に沿う形で解決した事案
相談前
本件は、約35年前に養子縁組をした養母(以下「被相続人」といいます。)の相続についてのご相談でした。
ご依頼者のZ.Sさんは、被相続人が逝去されてから戸籍を取得したところ、初めて養母に実子がいたことを知りました。養母からは、実子のことを何も聞かされておらず、全く面識のない実子を含めた遺産分割協議に抵抗があり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご依頼者のZ.Sさんは、初めて存在を知った養母の実子へ連絡をすることに強い抵抗がありました。
このように、相続人間で連絡を取ることに躊躇いがあり、遺産分割を進められない場合には、第三者的立場にある弁護士を交えることや調停手続きで協議を進めることが有意義であることを提案いたしました。また、Z.Sさんは被相続人を介護するために早期退職をするなど被相続人への貢献もあったため、法定相続分に寄与分を加えた遺産の取得をご希望されておられました。
相談後
受任してすぐに、まずは相続人の範囲を確定するために、現在誰が相続人になっているのか調査しました。遺産分割協議が必要となる実子が2名いることがわかったため、遺産の範囲を確定させて実子2名と協議を開始しました。
協議においては、これまでのご依頼者様(Z.Sさん)と被相続人との深い関係性や長年の介護状況等を説明して、Z.Sさんに全ての遺産を取得させて欲しい旨の提案を行いました。実子は、これまで被相続人の面倒を看てくれたことに対してZ.Sさんに感謝しており、遺産は全てZ.Sさんが取得することに同意してくれました。
神津 竜平 弁護士からのコメント
親族間の背景事情や関係性から他の相続人から協力を得られず、早期に解決できない事案も多々あります。そのため、事件着手時においては、裁判所の手続による解決も視野に入れておりました。
もっとも、当職から、他の相続人に対し、被相続人とご依頼者であるZ.Sさんの長年の生活状況や事情を詳細に説明して、当職からの遺産分割案に納得してもらい、ご依頼から約1年で無事解決に至りました。
ご依頼者の遺産取得希望に対し、遺産分割調停で弁護士が丁寧にその必要性や合理性を主張、最終的にご依頼者の希望に沿うかたちで解決した事案
相談前
本件は父親(以下「被相続人」といいます。)の相続についてのご相談でした。相続人らは、銀行に遺産整理業務を依頼したものの、当該銀行における遺産整理業務によっては、遺産分割協議の成立には至りませんでした。そして、相続人の一人によって遺産分割調停が申立てられたことから、調停対応のため、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者のJ.Hさんは、不動産を他の相続人と共有取得することは避けたいとの考えが強く、また、株式と預貯金を取得したいとの強いこだわりを有しておりました。他の相続人からは、誰も取得を希望しない不動産は公平に相続人全員で共有取得にすべきとの主張も当然ありました。
しかしながら、他の取得遺産の評価額を調整するなどして、他の相続人を説得することにより、調停手続で比較的早期に、かつ、ご依頼者様の希望どおりに解決することができました。
本件においては、当職の受任時には、すでに遺産分割調停がはじまっており、遺産の範囲に関する資料は揃っていたため、主には、遺産の評価額及び分割方法が問題となりました。
そして、遺産には、預貯金や株式のみならず不動産も多数あったところ、ご依頼者のJ.Hさんは、不動産の取得を希望せず、預貯金及び株式の取得を希望しておりました。
したがって、本件においては、ご依頼者の希望に沿った遺産取得で解決できるかが重要でした。調停においては、ご依頼者様が不動産を取得せずに預貯金と株式を取得することにつき、その必要性や合理性を一貫して主張することにしました。
その結果として、ご依頼者様が希望していたとおり、不動産は取得せずに、預貯金と株式の法定相続分を取得する内容で解決するに至りました。
神津 竜平 弁護士からのコメント
本件では、遺産分割調停からご依頼をいただき、調停手続内で調停委員の協力を得ながら他の相続人をいかに説得できるかがポイントでした。
調停手続きをご自身で行っていた場合には、逆に相手方の有利な内容に説得されてしまうことも考えられます。
また、調停が不成立になった場合には、審判に移行することになりますが、審判では扱えないテーマもあったりと、調停段階においても審判に移行した場合の見通しや、リスクも検討しながら進めていくことが必要となります。
こうした検討を入念に行い、見通しを他の相続人にも共有することにより、比較的早期に調停手続きで解決するに至りました。
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