小湊 敬祐 弁護士
こみなと けいすけ

小湊 敬祐弁護士

弁護士法人リーガルプラス上野法律事務所

東京都台東区東上野2-10-10 協和ビル3階

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備考

電話相談(簡易回答)は、交通事故・遺留分・残業代請求のみとなります。

解決事例

交通事故

事例1

治療期間について争う姿勢を見せた保険会社に対し、紛争処理センターにおけるあっせん手続を利用、治療期間がすべて認められ、慰謝料も裁判基準の満額で解決することができた事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご依頼者のT.Nさんは、信号のない交差点で右折待ちをしていたところ、後方から走行して来た加害者車両が追突。上り坂の終端に交差点があり、見通しの悪い状況での事故でした。この事故により、T.Nさんは頚椎捻挫等のケガを負いました。

相談後

ご依頼者のT.Nさんは、整形外科でのリハビリ治療が終了する間際に相談に来られました。T.Nさんの要望は、相手方保険会社の負担で治療を継続することでしたが、治療の打ち切りを宣告され、お困りの状況で来所されました。

交通事故被害者の多くは、加害者が加入している保険会社の負担で治療を行うことが一般的です(一括対応)。

ただ、この一括対応を相手方保険会社がいつまで行うかは、ケガの程度等によりまちまちです。半年前後の対応をしてくれる保険会社もあれば、2~3か月で治療の打ち切りを打診してくる保険会社もあります。

また厄介なのが、弁護士が交渉をしたからと言って、必ずしも治療期間を延長することができるとは限らないという点です。

本件でも、T.Nさんはご依頼前に半年以上の治療を行っていたため、弁護士が介入して交渉しても、治療の延長は1か月程度しか認められませんでした。

さらに、示談交渉の段階になって、相手方保険会社が治療期間を争うとの主張を行ってきました。本来ならばもっと短い治療で済んだはずだから、慰謝料は満額支払えないと言うのです。こうした保険会社の態度から、示談交渉(話し合い)で解決をすることが困難な状況でした。

このような事件の場合、いきなり裁判(民事訴訟)を行ってもよいのですが、交通事故の場合には、交通事故紛争処理センター(紛セン)を利用することもできます。

紛センは、裁判ほどの期間・負担をかけずに、第三者のあっせんによる解決を目指す手続です。

本件でも、紛センで2回のあっせん手続を行ったのち、こちらに有利な裁判基準でのあっせん案を獲得することができました。

小湊 敬祐 弁護士からのコメント

本件のポイントは、早めに紛争処理センターにおけるあっせん手続を選択したことです。

裁判外での示談交渉は、相手方保険会社が不合理な主張にこだわってきた場合、うまく進展しないことが多々あります。そのような場合、裁判を起こして本格的に争ってもよいのですが、裁判には長い期間と多くの手間がかかります。

本件は、あえて裁判ではなく紛センを利用したことで、よい結果が得られた事件ということもできるでしょう。

どのような事件が紛センに向いており、どのような事件が向いていないのかを判断するにあたっては、専門的な知識と経験が必要です。

相手方保険会社の主張に不満がある方は、紛センのような手続をとることの是非についても、一度弁護士にご相談されるとよいでしょう。

事例2

給与が支払われている育児休業中の休業損害について、弁護士の交渉により休業損害を獲得することができた事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご依頼者のS.Tさんは、優先道路を走行中、信号のない交差点を直進してきた加害者車両と出合い頭に衝突。真横からぶつかられたような形になり、S.Tさんの車は横転してしまいました。幸いにもS.Tさんは骨折等の重傷を回避できましたが、この事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負い、病院に通院しました。

相談後

ご依頼者のS.Tさんは治療終了後、保険会社から示談案の提示を受け、適正な金額であるかがわからず当事務所にご相談いただき、弁護士費用特約を利用しての受任となりました。

本件の大きな争点は、休業損害でした。給与所得者(サラリーマンなど)であれば大きな問題にはなりにくいのですが、本件のS.Tさんは育児休業中で、かつ一部給与の支払いを受けていました。

交通事故の被害者の中には、育児や介護のための休業中に事故に遭われる方もいらっしゃいます。休業損害は、交通事故によるケガで働けず、収入が減ってしまった分について補償されることが原則です。

そうすると、育児や介護のための休業中であって、勤務先から給与の支払いを受けている場合には、事故による収入の減少はないようにも思えます。

本件のS.Tさんも、育児休業中に基本給の一部を支給されている状態で交通事故に遭いました。このため、相手方保険会社は、「もともと休んでいたのだから事故による休業ではない」と主張してきました。

そこで、本件のS.Tさんの場合、休業中でも主婦としての労働(家事労働)はあり、事故の影響で家事労働が制限されているのだ、という構成をとることにしました。これにより、交渉で一定程度の休業損害の支払いを受けることができました。

小湊 敬祐 弁護士からのコメント

本件のポイントは、休業損害について主婦休損というアプローチをとったことにあります。

休業損害と言うと、仕事を休まなければもらえないというイメージを持たれている方も多いと思います。

しかし、現実には、法律上休業損害が支払われるケースにはいろいろな場合がありますので、欠勤や遅刻早退がないからといって、あきらめてはいけません。

交通事故の休業損害についてお悩みの方は、一度弁護士の意見を聞かれるとよいでしょう。

事例3

過失割合に激しい争いがある事故について人身傷害保険金の請求を先行させ、その後裁判を行い過失0の場合と同等の賠償金を獲得することができた事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご依頼者のB.Kさんは、深夜に信号のない交差点を直進中、猛スピードで右折してきた加害者車両と衝突。B.Kさんは、衝撃により道路外にはじき出されてしまいました。幸いにも骨折等の重傷ではありませんでしたが、この事故により、頚椎捻挫(むちうち)からくる頭痛とめまいにより、しばらく働くことができない状態となりました。

相談後

ご依頼者のB.Kさんは、この事故により仕事を継続することが難しくなり、勤めていた飲食店を退職し、ご実家で静養しながらの来所となりました。弁護士費用特約が付帯されていたため、治療中からサポートを開始させていただきました。

本件は、過失割合に激しい争いのあるケースでした。このため、示談交渉による解決は早期に見切りをつけ、裁判を提起することに。裁判提起に先立ち、B.Kさんご本人が加入していた自動車保険から、人身傷害保険金を先に受領するという選択を行いました。

過失割合についての争いが激しい事件の場合、示談交渉でスムーズな解決を図ることが難しいこともあります。こうした場合、裁判を行う前に、被害者の方ご自身が加入されている自動車保険に対し、人身傷害保険金の請求を行う、という方法があります。

被害者自身が加入している保険からお金をもらう、というと奇妙に思えるかもしれませんが、過失が認定されうる交通事故においては、必須の方法です。

現在の裁判では、被害者自身の保険から受け取った保険金は、自分の過失に充ててよい、とする取扱いが確立しています。細かな理屈は弁護士にお聞きいただければと思いますが、本件はまさに、人身傷害保険金を先行受領することのメリットが大きい事件でした。

この方針をとったことにより、B.Kさんが受け取る賠償金は、数十万円多くなりました。

なお、後遺障害等級は非該当となってしまいましたが、裁判によって無過失の場合と同等の賠償金を獲得することができました。

小湊 敬祐 弁護士からのコメント

本件のポイントは、被害者自身の保険をうまく使った、という点にあります。

交通事故に弁護士費用特約が使えるケースが多いことは、以前よりも多くの方に知られるようになってきました。実際には、弁護士費用特約以外にも、「自分の保険を使って得する」場合はよく見られます。

ご自身が加入されている自動車保険の約款(やっかん)をご覧になったことのある方は、そう多くないと思います。事故に遭われた際は、ご自身の保険をうまく使うことができないかについても、弁護士に相談されるとよいでしょう。

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