福永 臣吾 弁護士
ふくなが しんご

福永 臣吾弁護士

法律事務所リーガルスマート鹿児島事務所

鹿児島県鹿児島市中央町中央町9−1 鹿児島中央第一生命ビルディング 8F

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解決事例

労働問題

事例1

弁護士の交渉により未払い残業代を210万円を回収できました

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

■ご相談に至った背景
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労働時間がわからなければ、残業代を計算することは出来ません。

Aさんのケースでは、通常労働時間を裏付ける資料であるタイムカードがなく、会社作成の手書きのシフト表しかないこと、さらには一部の期間についてはシフト表のデータが残されていなかったことから、Aさんの正確な勤務時間について争いになることが想定されました。

そこで担当弁護士は、Aさんの未払残業代ついて、法的知識を有している弁護士に依頼した方が良いのではないかと考え、ご依頼をお受けしました。

相談後

■解決結果
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未払い残業代を210万円を回収

■PRESIDENTの対応とその結果
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担当弁護士は、相手方に対し、Aさんには未払残業代がある可能性があることを主張し、計算のために会社で保管しているシフト表の開示を求めました。

会社からシフト表が届き、未払残業代の計算を行ったところ、やはりAさんには残業代が一部しか支払われてないことが判明しました。

そこで、担当弁護士は未払残業代を会社へ請求しましたが、想定どおり会社は勤務時間を争ってきました。

これに対して担当弁護士が,Aさんから具体的な勤務形態や就業環境、労働時間等の詳細を聞き取ったうえで粘り強く交渉を行った結果,会社に未払残業代として210万円があることを認めさせることができました。

福永 臣吾 弁護士からのコメント

■解決のポイント
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残業代の計算には多様な資料が必要ですが、これがなかったり、会社が開示してくれなかったりするケースは想定されます。

このような会社に対しては、本件のように弁護士から請求することで開示させることができたり、早期に話合い等で解決することが期待できます。

会社が未払残業代を支払ってくれなくてお困りだというときは、是非お気軽に弁護士へのご依頼もご検討してみてください。

事例2

パワーハラスメントの慰謝料として50万円を獲得できました

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

■ご相談に至った背景
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相談者Aさんは、勤務先社長であるB氏から、勤務時間外の飲み会を断ったことを理由に「クビだ」と言われ、事あるごとに「馬鹿だ」、「クソガキ」などとメッセージを送られてきていました。

AさんはこのようなB氏の対応に悩まされていましたが、一方で会社からお金を借りていたことや社宅の初期費用を負担させられる可能性を理由に、B氏の行為に耐え続けていました。

しかし、ついにB氏のハラスメント行為を理由に、通院せざるを得ない状態になるまで追い詰められてしまったので、B氏に対してどのように対応すればよいのかを相談するため、弊所にご連絡いただきました。

■ご相談内容
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まず、Aさんは、B氏に対して損害賠償請求をすることが可能か否かを担当弁護士に聞きました。

これに対して担当弁護士は、AさんとB氏のやり取りの多くは記録として残されていたため、B氏に対して損害賠償を請求しうるとご説明しました。

一方で、会社からお金を借りている事実から一定額を請求されるリスクがあることもお伝えしました。もっとも、社宅初期費用を負担する合意などがあるか明らかでないため、請求金額全額を支払う必要はない可能性もあることを説明しました。

Aさんは、なにより現状を変えたいと考え、弊所にB氏との交渉を依頼することとしました。

相談後

■リーガルスマートの対応とその結果
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まず、担当弁護士は、会社に対し、法律事務所リーガルスマートがAさんの代理人として就任したこと、そして、B氏の言動がハラスメント行為に該当することは明らかなため、B氏はAさんに生じた損害を賠償する責任を負うこと等を通知しました。

これに対し、会社からは、B氏の言動はAさんとの仲を踏まえて友人として取った行為であるからハラスメント行為には該当しないこと、さらに会社からAさんにお金を貸しているからこれの返還を求めるなどと反論してきました。

しかしながら、会社のこの反論は、判例を踏まえた適切な反論ではなかったため、担当弁護士はこの点を指摘しつつ、交渉を継続した結果、会社が責任を認め、会社のAさんに対する貸金と相殺した結果、会社がAさんに対して50万円を支払うことで解決するができました。

福永 臣吾 弁護士からのコメント

本件のケースは、弊所の弁護士が裁判例に対する知識から相手方の反論に理由がない旨を的確に指摘できたことがポイントでした。

会社に対する請求も、労働者個人では相手にしてくれない場合でも、専門知識を有する弁護士が交渉することで、慰謝料を請求できる可能性がありますので、お悩みの方は、是非一度ご相談ください。

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