遺産相続
【三宮、元町各駅徒歩6分】【即日、夜間、土日祝対応可】実績多数です。税理士等との相続対策チームによる一括的サービスをご提供することが可能です。
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このような相談にご対応します
依頼内容
- 遺産分割協議
- 遺留分侵害額請求
- 相続放棄
- 相続人調査
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
- 遺言
山根 聡一郎 弁護士の遺産相続での強み
1. 遺産分割に強みを発揮する法律事務所
山根法律事務所は、神戸三宮駅に近い、神戸居留地の象徴的ビルである神戸朝日ビルにオフィスを構える法律事務所です。
当事務所には、35年以上の経歴を持つベテランに加え、中堅、若手とバランスが良く弁護士が揃い、特に遺産分割分野では数々の実績を積み上げています。
2. 山根法律事務所の「3つの信条」
山根法律事務所の「3つの信条」
1. 依頼者の利益の最大化
じっくりと丁寧に話をうかがい、依頼者利益の最大化に向けて最善を尽くします。
2. スピードある解決をおこないます。
当事務所は、ご依頼いただいた翌営業日までに事件に着手し、最短での解決を目指します。
3. 明確で相談しやすい料金体系
下記のとおり費用は多くの方がご相談できるよう(旧)日本弁護士連合会報酬等基準と比べて低額とし、着手金(依頼時に必要な費用)を無料とする場合を多く設けています。
●出張面談が可能な法律事務所
当事務所では出張によるご相談も行っております。
●後見サービスも受けられる
当事務所では、相続のみならず、充実した後見、任意後見のサービスを受けることができます。
3. 山根法律事務所からの一言
当事務所は税理士や司法書士らと「相続対策チーム」を組んでおり、遺言や税金などの相続対策にワンストップで対応することが可能です。たとえば生前贈与や不動産・生命保険などを活用した被相続人の方も相続人の方も納得できるプランをご提案できます。
よくあるご質問
Q. 相続人に生前贈与があった場合、相続ではどうなりますか。
生前贈与は「相続財産の前渡し」と評価できる場合には、相続財産とみなして遺産分割金額を計算することになります(これを「特別受益の持ち戻し」といいます。)。
しかし、どこまで「相続財産の前渡し」と評価できるかの判断は簡単ではありません。 たとえば結婚の際の持参金は金額の大小によって相続財産とみなすかが変わります。また、生命保険金は、原則として相続財産に含まれませんが、諸事情で相続財産とみなされることがあります。
Q. 相続人による相続財産の使い込みがあったと思いますが、どうしたら良いですか。
「亡くなった親と同居していた相続人が勝手に遺産を使いこんでいるのではないか」という相談をよく受けます。この場合、銀行に対して取引履歴を照会して、使いこみの有無を確認することができます。
反対に、被相続人の預金を引き出していたとしても、被相続人の生活のための預金引き出しであることもありますし、被相続人から贈与を受けたものであることもあります。 ここは、よく争われるところですが、適切に主張しないと多額の金銭を支払うことになりかねません。
Q. 相続で揉めないよう対策をしたいのですが。
親族でのトラブルを防ぐために遺言を活用することができます。確実に問題にならないよう弁護士に遺言を作成してもらうことをおすすめします。