萩原 達也 弁護士
はぎわら たつや

萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所

東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階

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備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

解決事例

交通事故

事例1

治療費の打ち切りを阻止賠償額を9倍(56万円から527万円)の解決事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

交差点の横断歩道を自転車で横断中に、右折進行してきた大型貨物自動車にはねられてしまったMさん。傷害は、右肩関節捻挫 、右肩腱板不全断裂 、腰部捻挫 、左ひざ関節捻挫 、左ひざ内側半月板断裂 という複数ヶ所にまたがっていました。
命に別状はなかったものの、事故後のMさんの生活は一変、以前のように家事をこなすなどの日常生活に支障をきたすようになってしまいました。

■傷病名(5ケ所):右肩関節捻挫、右肩腱板不全断裂、腰部捻挫、左膝関節捻挫、左膝内側半月板断裂

相談後

Mさんには弁護士費用特約が付保された保険にも加入していらっしゃいませんでした。そのため、事故後どのように相手方保険会社と交渉すればよいか大変悩まれ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所から、弁護士費用特約に加入されていなくてもご相談は承れること、また着手金も無料であること、そしてそもそも「相手方保険会社が提示する賠償金額が低廉」であることをわかりやすくご案内し、弁護士費用を差し引いても弁護士に依頼いただいたほうが賠償額増額などのメリットが多いこともご説明したところ、Mさんはご納得され、当事務所に依頼されることをご決断されました。

■症状固定まで先方の費用負担で治療できるよう交渉■
Mさんの傷害部位は複数ヶ所にまたがっており、受傷の程度も重く、通院期間は1年以上に及んでいました。
そのため、まず最初に当事務所が着手したことは「相手方保険会社が治療費の支払いを打ち切らないように手配する」ことでした。
具体的には、治療状況や回復の程度について医療照会を行い、資料の収集に努め、それらをもとに治療期間の伸長について交渉しました。結果、Mさんは自身の納得するタイミングまで相手方保険会社の費用負担で治療を受けることができるようになり、安心して回復に専念することができました。

■適正な後遺障害等級認定がなされるように尽力■
後遺障害等級は、損害賠償額に大きな影響を及ぼします。
そのため、Mさんの後遺障害について、適正な等級申請がされるよう、カルテやMRI等の画像の取り寄せはもちろんのこと、医師の意見書などの付属書類も収集しました。そして、これら収集した資料を基に、当事務所にて後遺障害認定申請手続に専門特化した部門である<医療コーディネーター>と検討を行い、適正な交渉障害等級を認定してもらえるよう法的ポイントを抑えつつ、後遺障害等級申請手続を進めました。

結果、Mさんには後遺障害等級14級9号の認定がなされました。

■労働能力喪失期間について、3年と主張するところを6年まで伸長■
また当事務所は、Mさんの受傷の重さ、後遺障害の程度の重さから、逸失利益の算定にあたり相手方保険会社と粘り強く交渉を重ねました。結果、労働能力喪失期間について当初3年と主張されていたところを、14級9号では珍しい6年まで伸長させることに成功、賠償額の増加につなげました。

萩原 達也 弁護士からのコメント

本件の解決後、Mさんから謝意を表した一筆箋を頂きました。
当事務所にとっても、ご本人の不安なお気持ちにも丁寧に寄り添い、できる限りの弁護活動が出来たことは弁護士冥利に尽きるものでした。
今回のように後遺障害等級が認定されるようなケースでは、弁護士が介入することで、賠償金が数百万円増加することはそう珍しいことではありません。しかし、この事実をご存じない方がまだまだ多く、当事務所としても残念でなりません。
もし交通事故被害でお困りの方がいらしたら、ためらわずお気軽に当事務所にご相談ください。

事例2

低額な示談金提示額の賠償額を約36倍(59万円→約2,124万円)にした解決事例

依頼者: 60代 男性

相談前

依頼者様はT字路交差点を黄色点滅信号で走行中、赤色点滅信号の左方から右折してきた車両にぶつけられました。
結果、腰椎圧迫骨折・前胸部打撲傷という大きな傷害を負い、それにより歩行が相当困難になり、仕事にも大きな影響がある状態となってしまいました。

■傷病名(2ケ所):第1腰椎圧迫骨折、第3腰椎圧迫骨折

相談後

依頼者様は、相手方保険会社から、納得のいかない過失割合を主張されていました。
そのため、自分一人で交渉していたら治療終了後の示談交渉において不利なのではないかとの不安を抱かれ、、相談にいらっしゃいました。

■「適正な後遺障害等級」が認定されるように後遺障害申請をサポート■
Bさんは、ご相談時点で症状固定に至っていなかったことから、後遺障害申請のお手伝いから着手させていただきました。当事務所は「適正な交渉障害等級認定の取得」に関し豊富な経験を持ち、そのために必要とされる法的・医学的ポイントも熟知しています。
当事務所の適切なサポートの結果、「脊柱に中程度の変形を残すもの」として、8級相当と認定されました。

■低額な示談金提示を的確な交渉材料を用い36倍に引き上げ■
相手方保険会社との示談交渉では、仕事に対する将来的な支障に関する賠償である逸失利益が一番の争点となりました。
相手方保険会社は、Bさんが高齢であり、今後も長期間仕事をしていたとは考えられないという理解のもとに、そこから計算された低額な逸失利益を提示し続けていました。

しかし、Bさんからは、定年退職後もお仕事を続けられるご予定であることを伺っていたため、裁判例等も踏まえた粘り強い交渉を継続し、結果として十分な賠償額を得るに至りました。

萩原 達也 弁護士からのコメント

依頼者様のお話をしっかり伺うことから示談交渉の戦略を立てていくのが基本中の基本であり、本件においてもそれを実践しました。当事務所では、依頼者様のお気持ちに寄り添うこと、またお話を丁寧に伺うことを大切にしています。また、本件における保険会社との交渉においては、これまで積み重ねてきた多くの実績に基づく経験を活かすことができたと思っています。

当事務所では、治療終了後の示談交渉のみをご依頼いただくのではなく、治療期間中からご依頼をいただいくことで、その後の適正な後遺障害認定及び示談交渉まで一貫した法的サポートを提供することをモットーとしています。

苦しまれている依頼者様に代わり、保険会社の不適切な対応に屈することがないよう、高い専門性と豊富な実績を礎に粘り強く交渉をつづけることをお約束します。

事例3

【普通自動二輪車(バイク)事故】2,000万円を超える賠償金額で保険会社と和解

依頼者: 20代 男性

相談前

依頼者様は、自普通自動二輪車(バイク)に乗車し赤信号で停車をしていたところ、後方から走ってきた車から追突されてしまいました。

■傷病名(1ケ所):右脛骨骨幹部開放骨折

相談後

依頼者様が認定された後遺障害は、12級8号(左腓骨からの骨移植術施行に伴って発生した長管骨変形)、12級相当(右下肢に醜状を残すもの)及び14級9号(右下肢しびれ)の併合等級11級。

実はAさんは、相手方と事故後4年以上も、ご自身で労働能力を喪失したこと自体及び労働能力喪失期間について交渉を続けておられました。しかし、相手方弁護士は、Aさんに残った後遺障害では等級通りの逸失利益は生じておらず、賠償額は約1000万円が限界であるとの返答を譲りませんでした。
その返答に納得がいかず、少しでも金額が上がらないかと考えた末、弊所に相談をされました。

■労働能力喪失期間10年の主張を覆し44年であること認めさせました■

相手方弁護士の当初の主張は、特に、主戦場となった12級8号(左腓骨からの骨移植術施行に伴って発生した長管骨変形)に関して、「有意な労働能力喪失は認められず、任意の交渉限りの譲歩として、せいぜい労働能力喪失期間10年を認めるのが限界である」というものでした。
これに対して、当事務所からは裁判例や裁判官執筆の論文等を提示。その上で、賠償金額計算の根拠を明らかにしつつ、将来Aさんが就くであろう職業に即した労働能力への影響を、丁寧に具体的に摘示し続けました。

結果、先方の「労働能力喪失期間は10年と認めるのが限界」という主張を覆し、労働能力喪失期間が44年であることを前提とした2000万円を超える数字で和解を成立させることができました。

萩原 達也 弁護士からのコメント

交通事故において高い水準で交渉を行うためには、示談交渉時においても、裁判を前提とする専門的な知識や交渉力が不可欠です。本件においても、弊社の積み重ねてきた経験に基づく有効と考えられる裁判例や論文等を提示したうえでの粘り強い交渉が、依頼者様も納得いただける結果につながりました。
当事務所には交通事故を扱う弁護士が多数在籍しており、様々なケースの示談におけるノウハウや知見を共有しています。そのため、後遺障害認定後の示談交渉もお任せください。依頼者の利益が最大となるよう尽力させていただきます。

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