わいせつ物頒布

わいせつ物頒布等罪は、刑法175条に定められた犯罪です。わいせつな文書や画像などを頒布し、または公然と陳列した場合に成立します。

わいせつ物頒布罪で有罪となった場合は、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。また、事案の内容によっては懲役と罰金の両方が科せられることもあります。

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