私人逮捕

「私人逮捕」とは、国家や地方自治体に置かれている捜査機関に属さない一般市民による逮捕を指し、「常人逮捕」とも呼ばれています。通常、被害者であっても、私人には逮捕の権限や逮捕状を請求する権利すら認められていません。ただし、「令状主義」に則った逮捕について定められている日本国憲法第33条にある「現行犯として逮捕される場合を除いては」との記述に基づき、逮捕状の発付を必要としない現行犯逮捕については、私人にも許可されています。

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