痴漢

痴漢行為は社会問題として認識され、各都道府県の迷惑防止条例において禁止されています。痴漢行為を行った者は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。常習的な痴漢だと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となることもあります。

知っておきたい!犯罪・刑事事件の基礎知識

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