ベリーベスト法律事務所 横浜オフィス

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親子間におけるトラブルは弁護士に相談を! 親子間で生じるデリケートな問題に弁護士が親身になって対応します

未成年の子どもへの親からの虐待・被害に対応します

未成年の子どもへの虐待とは主に次の4つを指します。

・身体的虐待:子どもを殴る、蹴る、戸外に閉め出すなどの暴行をする
・性的虐待:子どもへ性的な行為や性交の強要・教唆、子どもに性器や性交を見せるなどする
・心理的虐待:子どもに大声を出し脅す、無視や否定的な態度をとる、きょうだい間で著しい差別をする、子どもの目前でDVを行うなどの精神的なダメージを負わせる
・ネグレクト(養育放棄):子どもに食事を与えない、衣類を着替えさせない、子どもだけ家に残して外出する、学校に行かせないなど、保育・育児を放棄する

被害者が未成年の場合は、子ども本人やその親族によって、家庭裁判所で親権停止の審判手続き、または親権喪失の審判を求めることが可能です。また、これらの手続きを待てないような緊急性を要するケースもあります。そのようなときは、児童相談所や行政の窓口に通報して、第三者の力で強制的に親との距離をとることが必要です。

片方の親が子どもに虐待をしている場合、親自身ができることとしては、一歩踏み出して外部に助けを求めることです。具体的には各都道府県への窓口への相談、警察への被害届の提出、また、法的な対処としては損害賠償請求、接見禁止命令の申し立てなどがあります。弁護士にご相談いただければ、状況をヒアリングし最適な解決策をご提案します。

成人した子どもへの親からの過干渉や経済的要求へ対処します

児童虐待については、社会認識が進んできているといえるでしょう。しかし、その一方で、典型的な類型に当てはまらないケースについては、問題が潜在化かつ深刻化する傾向があります。そのひとつが、成人した子どもに対する親の支配・横暴です。

以下は、子ども(成年)が親から受ける被害の一例です。
・就職や交際に干渉し妨害する
・同居する必要がないのに同居を強要する
・「今までの学費や生活費を返せ」「親を傷つけたので慰謝料を支払え」などの、扶養の範囲を超えた経済的要求をする
・思うように子どもが対応をしないと、電話やメールを繰り返す
・暴力をふるう

親との縁を切りたいと考えても、子どもが成人の場合の法的措置はありません。しかし、縁を切れずとも、親からの経済的要求を何とかしたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。

経済的援助については、子どもには親の扶養義務があります(民法877条)。ただし、いかなる場合でも義務を負うわけではありません。自分の生活を維持した上で、なお余裕がある場合に、親に最低限の生活を維持させる義務で足りると考えられています。つまり、自身の生活を第一と考え、生活水準を下げる必要がある要求をされた場合には、援助する必要はありません。

もし、繰り返しの暴言、しつこいつきまといや暴力などがある場合は、保護命令の申し立てができる可能性があります。お早めに弁護士にご相談ください。

子どもから親への虐待に悩んでいる場合は、弁護士へ相談を

子どもが親に対して加害している事例もあります。老年期の親であれば高齢者虐待として分類され、各種救済制度や保護の対象となります。しかし、親が壮年期あるいは熟年期である場合は、高齢者ではないため救済の対象とならず、問題は難しくなる傾向があります。

以下は、親が子どもから受ける被害の一例です。
・殴る、蹴るなどの身体的虐待
・言葉による脅しや侮辱などの心理的虐待
・下半身を触るなどの性的虐待
・親の了解なしに親のお金を使う、親が自分のお金を使いたいのに制限するなどの経済的虐待
・必要な世話をしないなどの介護放棄

対応としては、まずは法的責任の追及が考えられます。たとえば暴行罪、傷害罪、強制わいせつ罪、有印私文書偽造罪、保護責任者遺棄罪などでの立件です。

管理を頼んだ年金や貯金を使い込まれてしまった、などのケースは窃盗罪や横領罪が該当する可能性があります。しかし、相手が直系血族である実子が犯した場合、刑が免除されるという親族相盗例の適用があるため、立件は困難な場合が多いです。民事責任としては、不当利得返還請求、損害賠償請求の追及が可能です。

また、経済的虐待については、親が判断能力のあるうちに防止策を講じておくことも有効です。具体的には、任意後見制度の利用や家族信託契約などがあります。

具体的な対策を含め、被害が大きくならないうちに、弁護士への相談を考えていただければと思います。

横浜で親子間トラブルにお悩みの方へ

ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスでは、親子の法律問題に丁寧に対応します!

親子間のトラブルは家庭内という閉じられた環境下で生じることが多いことから外部に露呈しにくいものです。また、被害を受けている側も、恥の意識や諦め、無力感があり、外部に助けを求めにくい点が問題を深刻にしています。

しかし、被害に遭われている方は、勇気をもって一歩を踏み出してください。公の場に問題を持ち込みさえすれば、行政や警察、弁護士、裁判所などの機関が厳正な法律の下、必要な支援や関与を行います。

特に弁護士であれば、あなたの代理人となって、その都度、最善の方法を提案できるよう、準備をし、サポートさせていただきます。加害行為をやめさせたい場合には、差止請求や接近禁止仮処分命令を申し立てることが可能です。

また、直ちに法的責任を追及したいわけではなく、苦しい胸の内を冷静に相手に伝えたいというときには親族関係調整調停の申し立てのお手伝いも行います。もちろん、各種訴訟手続きについては一切をお任せください。「相続したくない」「相続させたくない」とのご希望の方には、相続放棄や相続人の廃除・欠格についても詳しくご説明します。

ベリーベストでは、弁護士がお話をじっくり伺い、ご意向に沿った解決を目指します。親子問題でお悩みの方は、横浜オフィスまでご相談ください。