ベリーベスト法律事務所 横浜オフィス

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消費者被害

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消費者被害はベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士にご相談ください。実績豊富な弁護士が問題解決をサポートします

消費者被害は契約の取り消し、無効の申し立てができる可能性があります

消費者被害とは、商品購入やサービス提供の取引において、事業者よりも適切な情報入手が不利である消費者に生じる被害のことです。たとえば、振り込め詐欺、悪徳商法、金融取引、冠婚葬祭サービス、電話・訪問による押し売りなど、事例は多岐にわたります。

消費者センターに寄せられた相談のうち、65歳以上の高齢者の相談内容が、投資勧誘トラブルからインターネット関連に変化しつつあるのが特徴のひとつです。

「インターネット通販で試しに購入したのに、 定期購入となっていた」
「フリマアプリで購入したブランド商品が偽物だった 」
「利用した覚えがないサイトの料金請求をされている」
など、誰もがなりうるのが消費者被害です。

このような被害を受けた場合、契約の無効を主張できる可能性があります。ただし、インターネット上の消費者被害はすでに支払いが完了しているケースが多く、被害金回収が困難となるケースもあります。まずはご事情をヒアリングし、契約の取り消しが可能か調査いたします。ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士まで、ご相談ください。

クーリングオフ制度を使いたいけど期限切れ? 弁護士が調査し解決に向けてサポートします

消費者と事業者では、取引の情報量に大きな差があり、事業者がこの差に乗じて消費者に不利となる契約を一方的に押しつけるケースも少なくありません。このような場合に民法を適用すると、消費者が不当に害される結果になります。

そこで、消費者を保護するために定められたのが「消費者契約法」です。一定の条件のもと、民法にはない契約条項の無効や契約の取消権などが定められています。

また、その他の消費者を守る法律として「特定商取引法」があります。特定商取引法が適用される対象は、訪問販売をはじめ7種類の取引に限定されています。これらのうち通信販売を除いた6類型の取引については、書面の交付を受けてから一定期間内であれば無条件に契約を取り消せる「クーリングオフ」が認められています。

「いつまで取り消しができるのか」「クーリングオフ書面の作成方法がわからない」と戸惑っているうちに、取り消し期間が過ぎてしまうおそれがあります。ただし、クーリングオフ期間が過ぎても、事業者が商品の重要な事実について教えず、虚偽の公告などで消費者が誤って契約した場合などには、契約の取り消しができる場合があります。まずは、経験豊富な弁護士にご相談ください。

悪質な契約締結や返金に応じない事業者にも、弁護士が交渉・訴訟を提起します

不利な契約の取り消しや無効を主張したいとき、消費者自らが対処するのは不安なものです。しかし、消費者が個人で事業者に対して取り消しや無効を主張しても、無視される場合も少なくありません。そこで、適切に権利を実現するには専門家によるサポートが必要です。

専門家として思い浮かぶのが、消費生活センターや国民生活センターでしょう。しかし、これらの機関ではアドバイスを受けられるものの、クーリングオフ書面を作成し、証拠を集めて事業者との交渉まで対応してくれることはまずありません。結局は自分で対処する必要があり、サポートとしては十分とは言えないでしょう。

事業者への対応をすべて任せたいときは、経験豊富な弁護士に依頼するのが得策です。弁護士は、証拠の乏しい悪質な契約でも証拠集めのサポートをし、返金に応じない事業者とも交渉を試みます。相手が返金などに応じない場合には、訴訟を提起することで解決を試みます。弁護士に依頼することが問題解決の早道になるはずです。

横浜で消費者被害にお困りの方へ

横浜で不当な契約などの消費者被害にお困りなら、消費者被害の解決実績が豊富な弁護士にご相談ください

振り込め詐欺やマルチ商法、高利をうたった金融取引、格安商品の購入、デジタルコンテンツの利用など、消費者被害に関する問題は拡大しています。しかし被害者の多くは「自分にも落ち度がある」と感じて、相談することができず、一人で悩まれているのではないでしょうか。

「おかしい」「不安だ」と感じたら、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。ご家族に知られず、法律の観点から複雑な契約についても適切にアドバイスいたします。もちろんご希望でしたら、お立場やご状況に配慮した上で、代理人として交渉・調停・裁判に臨みます。

ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスでは、消費者保護活動に積極的に取り組んでいます。不当な契約を締結させられてお困りの際には、横浜オフィスにご相談ください。弁護士が問題解決に向けて真摯(しんし)に対応いたします。