ベリーベスト法律事務所 福岡オフィス

福岡県福岡市博多区博多駅前1-14-16 博多駅前センタービル8階

対応体制
  • 当日相談可
  • 休日相談可
  • 24時間予約受付
  • 電話相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

学校問題

取扱分野一覧へ

学校や教育現場で起きた法的トラブルは弁護士がサポートします

自主退学勧告や退学処分は、取り消しを求めたり損害賠償を請求したりできます

ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスは、子どもが学校から自主退学勧告や退学処分を受けてお困りの方のために、柔軟に対応いたします。弁護士が介入することで、自主退学勧告や退学処分の取り消しを求めて無効とし、場合によっては損害賠償を請求することも可能です。

学校側から自主退学勧告を受けても、法律的には自主退学勧告を断ることが可能です。あくまで任意の退学を求めているだけで、子どもに退学する意思がなければ、退学届を出す必要はありません。しかし、自主退学勧告を拒否すれば、学校側が退学処分を言い渡すケースもあります。ただしその場合は、子どもの教育を受ける権利を剝奪するに値するような、より厳格かつ合理的な理由が必要です。

ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士は、まず学校側に対して自主退学勧告の撤回を求めます。仮に、子どもが退学処分を受けてすでに退学届を提出していても、処分の違法性を争い、退学の取り消しを目指します。違法な処分を行った学校側には損害賠償請求も行い、正当な補償を受けられるように尽力します。

学校で子どもが負った大きなけがは、治療費や慰謝料などを請求することが可能です

ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスは、学校で子どもが負ったけがに対し、治療費や慰謝料の請求を希望する保護者からのご相談に対応します。

子どもが友達と悪ふざけやけんかをしている最中、または授業中に事故などが起こり、大きなけがを負った場合、学校側やけがを負わせた子どもの保護者に対し、損害賠償を請求することが可能です。たとえ相手に悪気がない、またはお互いに非があるけんかであったとしても、けがを負わせた本人には加害者としての責任があります。

未成年者は年齢によって判断されますが、中学生になれば責任能力があると見なされることが多いです。小学生であれば責任は保護者が負いますが、学校にいる間に負ったけがであれば、子どもを指導する学校側に責任があるとするのが一般的です。ただし、放課後や休日であれば、学校の責任はないと判断される可能性が高いでしょう。その場合は、けがを負わせた子どもの保護者に対して損害賠償の請求が可能です。

子どもが何らかの被害に遭い負傷をした場合、正当な補償を受ける権利があります。ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士にご相談いただければ、示談交渉や損害賠償請求に尽力いたします。

子どもの教育問題に対応しない学校側に対し、法的手段で対抗できます

ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスは、子どもの問題に学校側が対応しようとしない場合に、法的手段で解決を図ることが可能です。子どもが学校で被害に遭う問題には、暴力行為やいじめ、不登校、体罰や学校側の不適切な対応、退学処分、自殺などの事件が含まれます。このような問題が起きても、学校側が真摯に対応せず、かえって被害に遭った子どもや保護者が不安やストレスを抱え込んでしまうことも少なくありません。

学校問題でどこに相談すればよいか分からないときは、お住まいの自治体や教育委員会などの相談機関を利用してみましょう。その他、日本教職員組合など3団体が共同設立した「親と子と教職員の教育相談室」でも、いじめや体罰、不登校など学校の悩み全般について無料で相談できます。学校側が話し合いに応じない場合は、弁護士会が運営する学校問題ADR(裁判外紛争解決手続)を利用すると、話し合いにより問題解決を図る手続きをしてくれます。

法的な問題があることが判明したときは、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスにご相談ください。お子さま・保護者さまが納得される法的手段による解決を目指すことができます。

福岡で学校・教育問題にお悩みの方へ

子どもの学校・教育トラブル対して法的な対応が必要なときは、弁護士にご相談ください

福岡市やその近郊で、子どもの学校・教育トラブルに悩んでいる方は、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスにご相談ください。

たとえば、学校から子どもに対する自主退学勧告を受けたら、安易に退学届を出さずに、まず法的根拠があるのかどうかを確認することが重要です。また、自主退学勧告は任意であるため、法的な強制力はありません。自主退学勧告を拒否すると、次に退学処分を受ける可能性がありますが、退学処分にはより厳格で合理的な理由が必要です。

また、学校で子どもが大きなけがを負った場合、放課後や休日でなければ、学校側に責任があると考えるのが一般的です。中学生以上であれば、加害者の子どもに責任能力があると見なし、治療費や慰謝料などの損害賠償請求は、その保護者も対象となります。もし学校や加害者の保護者が損害賠償請求に応じない場合は、弁護士に相談してください。

学校や教育の場などで起きたトラブルに対し、法的手段で解決を図りたい場合は、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士にご相談ください。学校や教育問題から子どもを守るために、弁護士が法的にサポートします。