ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィス

和歌山県和歌山市北ノ新地1-25 富士火災和歌山ビル 4階

対応体制
  • 当日相談可
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備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

国際・外国人問題

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国際・外国人問題の弁護サービスに幅広く対応|国際離婚や国際相続、ビザや在留資格に関するお悩みはベリーベスト法律事務所にご相談ください

国際離婚・国際相続の対応は、海外法律事務所との協力関係をもつベリーベスト法律事務所にお任せください

わが国には多くの外国人の方が居住しています。日本人が外国人の方と結婚した、あるいは日本において外国人同士が結婚したといった夫婦が離婚する場合、日本の法律だけではなく海外の法律や裁判制度が適用されることもあるので、単純ではありません。日本では、夫婦の双方が合意すれば離婚できますが、海外には話合いによる離婚を認めず、現地の裁判所が許可しない限り離婚できない国もあるのです。

また、外国人の方が日本で死亡した場合、相続に関する法律は外国法が適用されることになっています。国際結婚した後に相続が発生したといったケースでは、日本の法律では処理できない問題になるのです。

国際離婚や国際相続は、日本法だけでなく外国法のルールもあわせて考える必要があります。ベリーベスト法律事務所は海外支店を有しておりますので、まずはお問い合わせください。

日本における刑事事件にも対応、言語の違いで不利な状況に陥る事態を回避できるよう尽力します

外国人の方が日本国内で刑事事件を起こした場合は、適用されるのは原則として日本法です。日本人が罪を犯したときと同じように逮捕され、72時間を限度とした身柄拘束を受けたうえで、さらに勾留によって最長20日間にわたり身柄を拘束されるおそれがあります。

身柄拘束を受けている間は警察・検察官による取調べを受けることになりますが、すべての場面において十分な言語サポートを受けられるとはいえません。意思疎通ができないまま不利な扱いを受ける事態も考えられます。

外国人の方が不当な刑事手続きを受けないためには、外国語による弁護活動が可能な弁護士のサポートが必須です。ベリーベスト法律事務所は外国語に堪能なスタッフが在籍しています。

言語の違いによる不利な扱いを防ぎ、不慣れな刑事手続きに重いストレスを抱えてしまうお客さまを徹底的にサポートいたします。

ビザ・在留資格の申請や更新手続きもお手伝いいたします

外国人の方が日本に入国するためには、海外にある日本領事館の審査によるビザ(査証)の発給が必要です。さらに、外国人の方が日本に在留して活動するためには、33種類のいずれかの在留資格が求められます。ビザの効力は3か月、在留資格は数か月限りのものから無期限のものまでさまざまです。

もちろん、期限を超えての在留は違法となるため、適切に更新の手続きをしなければなりません。また、母国から家族を呼び寄せる場合は別途の資格申請が、留学生が就職する場合は在留資格を留学から就労へと変更する必要があります。

これらは、本人による手続きも可能です。ただし、必要資料の準備や書類作成などは難しく、不備があれば不許可となって在留が許されなくなってしまうかもしれません。

ビザ・在留資格の申請や更新といった手続きのお手伝いは、言語サポートも充実しているベリーベスト法律事務所にお任せください。

和歌山で国際・外国人問題にお悩みの方へ

国際・外国人問題のお悩みは、複数の外国語に対応しているベリーベスト法律事務所にお任せください

日本に居住している外国人の方が、わが国における法的な手続きやビザ・在留資格の手続きを進める際に大きな障壁となるのが「言語の違い」や「海外法との関係」でしょう。

言語の違いによって手続きの内容がわからなかったり、不利な扱いを受けてしまったりすることもあるので、法律面だけでなく言語のサポートは必須です。また、離婚や相続などのように日本法と海外法のどちらが適用されるのかが難しい手続きもあるので、海外法との関係について深い理解が必要です。外国裁判所における申立てを要するものもあるので、手続きの度に日本と外国を往来しているようでは手間もかかるでしょう。

ベリーベスト法律事務所は英語・中国語での対応が可能です。アメリカ・中国の弁護士も在籍しており、海外法律事務所とも強い協力関係をもっています。

国際離婚や国際相続、日本における刑事事件の弁護活動、ビザ・在留資格に関する手続きのお手伝いは、ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスにご連絡ください。