ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィス

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犯罪・刑事事件

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刑事事件の解決はスピードと対応力が重要! 早期釈放や処分の軽減を目指すならベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスにお任せください

刑事事件の容疑をかけられて逮捕された場合の刑事手続き、身柄拘束の流れ

刑法などの処罰法令に定められた犯罪行為について容疑をかけられてしまい、逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあると判断されてしまうと逮捕されます。逮捕された瞬間から身柄拘束がはじまるため、自宅へ帰ることも、家族や友人に連絡することもできません。
逮捕された被疑者は、まず警察の留置場に身柄を置かれて取調べを受けたのち、48時間以内に検察官へと引き継がれます。これがニュースなどで「送検」と呼ばれる手続きです。さらに検察官の段階でも24時間以内の身柄拘束を受けたうえで取調べを受けますが、ここが大きな分岐点となります。検察官が「さらに身柄拘束の必要がある」と判断すれば「勾留」によって最長20日間の身柄拘束が続きますが、反対に「身柄拘束の必要はない」と判断されると釈放されます。
勾留を受けたのち、さらに検察官が「刑事裁判を起こす必要がある」と判断した場合に下される手続きが「起訴」です。起訴されると被告人として裁判官による審理を受けることになりますが、不起訴となれば刑事裁判は開かれません。わが国の司法制度では無罪判決が下される可能性はきわめて低いので、厳しい処罰を避けるには不起訴を目指す活動が重要です。

早期釈放を目指すには逮捕後72時間以内の弁護活動が重要

逮捕・勾留による身柄拘束の期間は、合計で最長23日間です。しかも、検察官が起訴に踏み切った場合は、一時的な身柄拘束の解除である「保釈」が認められない限り、刑事裁判が終わるまで被告人としての勾留が続きます。
身柄拘束の期間が長引くと、社会から隔離されてしまう時間も長くなるため、家族との離縁、会社からの解雇、学校からの退学といった不利益を招いてしまうかもしれません。このような事態を回避するためには、身柄拘束からの早期釈放が必要になります。
早期釈放を目指すにあたってきわめて重要とされるのが「逮捕後72時間」というタイミングです。逮捕後72時間以内に検察官が勾留請求の要否を考えることになるので、それまでに「勾留しない」「勾留は必要ない」という流れを作り出さなくてはなりません。ところが、勾留前の段階ではたとえ家族であっても逮捕された本人との面会が許可されないので、多くのケースが「なにもできないまま勾留される」というのが現実です。
ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスは、元検事が率いる刑事事件専門チームと連携した迅速な弁護活動で、勾留の回避による早期釈放を目指します。

全国のオフィスから集められたノウハウを弁護士同士で共有し、処分の軽減や解決を実現します

刑事事件のすべてが「犯人として処罰される」という結末で終わるわけではありません。
検察官が不起訴とすれば刑事裁判は開かれませんし、刑事裁判で無罪の主張が認められれば刑罰も科せられません。また、たとえ有罪が避けられないとしても、なぜ犯行に至ったのか、犯行後はどのように反省を示しているのかといった状況が評価されれば刑罰が減免されることもあります。
ベリーベスト法律事務所では、全国のオフィスに所属している弁護士の間で研修や勉強会の機会を通じて知識やノウハウを共有しています。和歌山オフィスを窓口に、全国に散らばる弁護士の知識・ノウハウを得られることが、大規模事務所であるベリーベスト法律事務所ならではの強みです。
とくに、窃盗・詐欺・横領・暴行・傷害・名誉毀損などのように特定の被害者が存在する事件では、被害者との示談交渉が弁護活動の柱になります。被害者の感情に配慮した交渉を進められるだけでなく、事案の内容や被害の程度に応じた適切な示談金を提示することで無用に重い負担が生じないように解決を目指します。

和歌山で犯罪・刑事事件にお悩みの方へ

刑事事件のスピード解決・円満解決はベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスにお任せください

さまざまな法律トラブルのなかでも、犯罪・刑事事件はとくに緊急性が高いものです。逮捕後72時間以内にどのような対策を講じたのかによって身柄拘束の期間が変わります。まだ逮捕されていない状況なら、逮捕を回避するためにできる限りの方策を素早く尽くすことで身柄拘束される事態も回避できるでしょう。また、罪を犯したことは事実であり、刑事裁判が開かれれば有罪は避けられない状況でも、検察官が起訴を決定するまでに被害者との示談が成立すれば厳しい刑罰を回避できます。
不起訴の決定によるスピード解決や被害者との示談成立による円満解決を望むなら、ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスにお任せください。全国のオフィスで蓄積してきた知識とノウハウを生かして対応いたします。